○福岡地区水道企業団企業職員就業規程

昭和53年4月1日

福企管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 任用(第2条・第3条)

第3章 服務(第4条―第8条)

第4章 勤務時間等(第9条―第12条の3)

第5章 時間外勤務及び宿日直勤務(第13条・第14条)

第6章 育児時間及び休暇(第15条―第22条)

第7章 旅費(第23条)

第8章 給与(第24条)

第9章 安全及び衛生(第25条)

第10章 表彰(第26条)

第11章 分限、定年及び懲戒等(第27条―第28条)

第12章 研修及び勤務評定(第29条・第30条)

第13章 公務災害補償(第31条)

第14章 退職(第32条)

第15章 補則(第33条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか福岡地区水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律に関する事項を定めるものとする。

第2章 任用

(任用)

第2条 職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)の任用に関する規定に定めるところによる。

(届出事項)

第3条 新たに職員となった者は、次の各号に掲げる事項(以下「届出事項」という。)について、そのことを証拠づける資料書類等を添付して企業長に届け出なければならない。当該届出事項に変更を生じた場合も同様とする。

(1) 住民票の本人に関する記載事項

(2) 履歴

(3) 特に資格を持つ場合にはその資格

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が人事管理上必要なものとして指定するもの

2 前項の場合において企業長が特に認めた場合は、届出事項の一部又は全部を省略することができる。

第3章 服務

(貸与被服等の着用及び職員証の携帯)

第4条 職員は、貸与された被服については、福岡地区水道企業団被服貸与規程(平成元年福企管理規程第19号)に、記章については、福岡地区水道企業団記章規程(昭和53年福企管理規程第5号)に、名札については別に定めるところにより、それぞれ着用しなければならない。

2 職員は、その身分を明確にし、適切な公務の執行を図るため、福岡地区水道企業団企業職員証規程(昭和49年福企管理規程第14号)に定めるところにより職員証を携帯しなければならない。

(出退庁の規律)

第5条 職員は、始業時刻までに所定の場所に出勤のうえ自ら出勤簿に署名し、又は押印し、終業時刻でなければ退庁してはならない。

第6条 削除

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第7条 職員が国会議員、地方公共団体の長及び議員又は農業委員会委員等法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって企業長に届け出なければならない。

(法令等の遵守)

第8条 第4条第5条及び前条に定めるもののほか、職員は、地公法及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の服務に関する規定並びにこれらに基づく条例、規則及び規程の規定を遵守しなければならない。

第4章 勤務時間等

(勤務時間)

第9条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 前項に規定する勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間にあっては、休憩時間を除き、15時間30分から31時間までの範囲内において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間にあっては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(以下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い、企業長が定めるものとする。

(休憩時間)

第10条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更することができる。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第11条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、第9条に規定する勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間においてその割振りを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができることとし、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、育児短時間勤務の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設け、それぞれの勤務時間を割り振るものとする。

(勤務時間等の特例)

第12条 勤務の特殊性その他特別の事由により第9条から前条までの規定により難い職員の勤務時間、休憩時間又は勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについては、別にこれを定める。

(勤務を要しない日の振替)

第12条の2 企業長は、職員に前2条の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、前2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち企業長が定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間を考慮して企業長が定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(休日及び代休日)

第12条の3 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)は、企業長が特に勤務することを命じる場合を除き、第11条又は第12条の規定により割り振られた勤務時間においても勤務することを免除する。

2 企業長は、休日に勤務することを常態として免除されている職員に休日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、勤務日のうち企業長が定める期間内にある勤務日(第13条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)に割り振られた勤務時間を当該休日に、当該休日に割り振られた勤務時間を当該勤務日に割り振ったうえ、当該勤務日に新たに割り振られた勤務時間において勤務することを免除するとともに、当該休日に新たに割り振られた勤務時間に勤務させることができる。

3 企業長は、職員に代休日(前項の規定により休日に代えて勤務することを免除された勤務日をいう。以下同じ。)において特に勤務することを命じる必要がある場合には、勤務させることができる。

第5章 時間外勤務及び宿日直勤務

(時間外勤務)

第13条 職員には、公務のため必要がある場合に、第9条から前条までの規定により定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を延長し、又は勤務を要しない日に勤務をさせることがある。

(時間外勤務代休時間)

第13条の2 企業長は、福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある勤務日等(勤務日及び第12条の2の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)のうち休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により指定された時間外勤務代休時間は、企業長が特に勤務することを命じる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(宿日直勤務)

第14条 企業長は、労働基準監督署長の許可を受けて、職員に正規の勤務時間以外の時間において設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務を命じることができる。

第6章 育児時間及び休暇

(育児時間)

第15条 生後1年6月に達しない子(育児休業法第2条第1項において子に含まれるとされる者を含む。第18条第19号を除き、以下同じ。)を育てる職員は、あらかじめ企業長に申し出て、第10条又は第12条に規定する休憩時間のほか、正規の勤務時間中1日について2回、1回について45分の育児時間をとることができる。ただし、企業長が必要と認める場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で、1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

2 育児の態様その他の事由により前項の規定による育児時間を与えることが相当でない職員として企業長が定める職員については、同項の育児時間の全部又は一部を与えないことができる。

(休暇の種類)

第16条 休暇は、年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 前項の休暇は、有給の休暇とする。ただし、介護休暇及び介護時間については、給与条例第18条の規定により減額した給与を支給する休暇とする。

(年次有給休暇)

第17条 職員は、4月1日から翌年の3月31日までの間に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数の年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)をとることができる。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で、企業長が定める日数)

(2) 当該年度の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年度の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で、企業長が定める日数

2 年次休暇は、1日、半日又は1時間を単位とする。ただし、短時間勤務職員等にあっては、企業長が別に定める。

3 その年度にとることができる年次休暇の日数のうち、その年度にとらなかった日数があるときは、その日数を次の年度に繰り越すことができる。ただし、前の年度から繰り越された年次休暇の日数に係るそのとらなかった日数については、この限りではない。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず職員以外の者が派遣等により職員となった場合の年次休暇の日数等については、企業長が別に定める。

5 所属長は、第1項及び前項の規定により10日以上の年次休暇を与えられた職員に対して、当該年次休暇の日数のうち5日(当該職員が自ら請求する時季に年次休暇を取得した場合にあっては、5日から当該取得した日数を差し引いた日数)については、当該年次休暇が与えられた日から1年以内の期間にあらかじめ時季を指定して取得させなければならない。この場合において、所属長は、1日単位又は半日単位で時季を指定するものとする。

(特別有給休暇)

第18条 職員は、次の各号に掲げる原因による場合には、それぞれ企業長が必要と認める期間の特別有給休暇をとることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断の場合

(2) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合

(3) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

(4) 前各号に掲げるもののほか交通機関の事故等不可抗力の原因による場合

(5) 裁判員、証人・鑑定人・参考人等として国会・裁判所・地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(7) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(結婚の日の1週間前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの間において連続する5日を超えない範囲内で必要な期間)

(8) 職員の出産の場合(出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては16週間目)に当たる日から出産予定日後8週間目に当たる日までの期間に相当する期間の範囲内において、産前産後を通じ、出産予定日前8週間目から6週間目までの間にある日(多胎妊娠の場合にあっては16週間目から14週間目までの間にある日)を起点とする必要な期間(出産が出産予定日後となったため、産後の期間が8週間に満たない場合にあっては、その満たない日数に相当する日数を当該必要な期間に加えた期間))

(9) 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理休暇の場合(3日を超えない範囲内で必要な期間)

(10) 職員の親族が死亡した場合(別表死亡した者の欄に掲げる親族の区分に応じ、同表日数の欄に定める期間)

(11) 父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成した者として企業長が定めるものを含む。第16号を除き、以下同じ。)及び子の祭日

(12) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るための休養の場合(6月1日から10月31日までの間に5日を超えない範囲内で必要な日数)

(13) 職員が、婚姻関係(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の関係にある場合を含む。以下同じ。)にはない者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成したものであって、企業長がこれを認めた場合において、当該関係の形成に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(当該関係形成の日後6月を経過する日までの間において連続する5日を超えない範囲内で必要な期間)

(14) 配偶者が出産する場合であって、配偶者の出産又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの職員若しくは配偶者の子(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき(配偶者が出産するために病院に入院する等の日(第2子以降の場合は配偶者の出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、16週間目)に当たる日)から出産の日以後1年目に当たる日までの間に7日を超えない範囲内で必要な日数)

(15) 表彰休暇の場合

(16) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(必要と認められる期間)

(17) 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(企業長が別に定める活動に限る。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日を超えない範囲内で必要な日数)

(18) 中学校就学の始期に達するまでの職員又は配偶者の子を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(その養育する当該子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要な日数)

(19) 要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が定める者で負傷、疾病又は老齢により企業長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要な日数)

(20) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要な期間)

(21) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めた場合

第19条 削除

(病気休暇)

第20条 企業長は、職員が負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。以下同じ。)のため療養を要すると認める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の病気休暇を与えることができる。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病の場合 その療養に必要と認める期間

(2) その他の負傷又は疾病の場合 4月1日から翌年の3月31日までの間に90日(短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し90日を超えない範囲内で企業長が定める期間)の範囲内においてその療養に必要と認める期間。ただし、職員が前年度から引き続いてこの号に掲げる事由による病気休暇をとった場合は、その引き続いた期間は、前年度の病気休暇の期間に通算する。

2 前項に規定する病気休暇の期間には、第11条の規定による勤務を要しない日、休日、代休日その他の勤務しない日を含むものとする。

(介護休暇)

第20条の2 企業長は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認める場合には、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。ただし、これにより難いと認められる場合には、企業長が定める期間を限度として、必要と認められる期間とすることができる。

(介護時間)

第20条の3 企業長は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する5年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認める場合には、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(会計年度任用職員等の勤務時間、休暇等)

第21条 第9条から前条までの規定にかかわらず、企業長は、地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員その他特別の事由によりこの規程の規定により難い職員の勤務時間、休暇等について、その職務の性質等を考慮し、別段の定めをすることができる。

(育児時間及び休暇の手続等)

第22条 第15条に規定する育児時間及び第17条から第20条の3までに規定する休暇の手続等については、出勤簿等取扱規程の定めるところによる。

第7章 旅費

(旅費)

第23条 職員の旅費については、福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程(昭和48年福企管理規程第9号)に定めるところによる。

第8章 給与

(給与)

第24条 職員の給与については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の給与に関する規定及び給与条例に定めるもののほか、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和48年福企管理規程第12号)及び福岡地区水道企業団企業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成5年福企管理規程第4号)に定めるところによる。

第9章 安全及び衛生

(安全・衛生)

第25条 職員の労働安全及び労働衛生については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるもののほか、福岡地区水道企業団企業職員安全衛生規程(昭和51年福企管理規程)に定めるところによる。

第10章 表彰

(表彰)

第26条 職員の意欲を向上し、水道事業のさらなる効果的、効率的な推進を図るため、職員が次の各号のいずれかに該当し、一般の模範となるときは、これを表彰する。

(1) 水道事業に関し特に顕著な功績のあった者

(2) 非常の際特に功労があった者

(3) 前2号に掲げるものの外、特に善行があった者

2 前項の表彰は、次の各号の一又は二以上をあわせて行ない、これを全職員に周知せしめる。

(1) 表彰状又は感謝状

(2) 記念品

(3) 表彰休暇

(4) 昇給

(5) 昇格

第11章 分限、定年及び懲戒等

(分限)

第27条 職員の分限については、地公法の分限に関する規定及び福岡地区水道企業団職員の分限に関する条例(昭和50年福企条例第2号。以下「分限条例」という。)に定めるところによる。

(定年等)

第27条の2 職員の定年等については、地公法の定年等に関する規定、福岡地区水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年福企条例第2号)及び福岡地区水道企業団職員の定年等に関する条例施行規則(令和5年福企規則第4号)に定めるところによる。

(懲戒)

第28条 職員の懲戒については、地公法の懲戒に関する規定及び福岡地区水道企業団職員の懲戒に関する条例(昭和49年福企条例第4号)に定めるところによる。

第12章 研修及び勤務評定

(研修)

第29条 職員の研修については、地公法に定めるもののほか、福岡地区水道企業団企業職員研修規程(昭和49年福企管理規程第13号)に定めるところによる。

(人事評価)

第30条 職員の人事評価については、地公法に定めるもののほか、福岡地区水道企業団企業職員人事評価規程(昭和49年福企管理規程第16号)に定めるところによる。

第13章 公務災害補償

(公務災害補償)

第31条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等及びこれら法律に基づき定める条例その他規則等に定めるところによる。

第14章 退職

(退職)

第32条 職員が退職を希望するときは、退職願を上司を経て企業長に提出して、その承認を得るものとし、その承認があるまでは、引き続きその職務を行わなければならない。

2 職員が退職するときは、福岡地区水道企業団に属するすべての物件を返納し、若しくは精算しなければならない。

第15章 補則

(任免等の手続)

第33条 職員の任免等の手続については、福岡地区水道企業団企業職員人事異動取扱規程(昭和49年福企管理規程第11号)その他法令の定めるところによる。

(専従)

第34条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可の手続等については、出勤簿等取扱規程に定めるところによる。

(配偶者同行休業)

第34条の2 職員の配偶者同行休業については、給与に関することを除き、地公法及び福岡地区水道企業団企業職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福企条例第1号)に定めるところによる。

(退職等の場合の事務引継)

第35条 職員は、退職した場合又は休職した場合若しくは転任を命ぜられた場合は、すみやかにその担任事務をその上司が指名する者に引き継がなければならない。職員が長期の出張、休暇等をする場合に、その担任事務が著しく遅滞し、若しくは停滞し、他の事務に影響を及ぼすおそれがある場合も又同様とする。

(災害の防止)

第36条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があると知ったときは、臨機の処置をとるとともに、そのことを上司に報告し、職員たがいに協力し、その災害を最少限に止めるよう努力しなければならない。

2 職員は、外出時又は正規の勤務時間外において、庁舎又はその附近の火災その他非常災害を知ったときは、すみやかに出勤して上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(書類その他物品の保管)

第37条 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常にその所管に係る書類の整理整頓に意を用い、紛失毀損等のないように留意し、外出又は退庁の際には、定位置に整理格納し、机上に散乱させておくことのないようにしなければならない。

(就業禁止)

第38条 伝染性の疾病又は勤務のため病勢が増悪するおそれのある疾病にかかった職員については、その就業を禁止することがある。

2 前項の規定により就業を禁止した場合は病気休暇として取扱うものとする。

(伝染性の疾病発生に対する処置)

第39条 職員は、同居者のうち伝染性の疾病又はその疑似者が発生したときは、直ちに所属長に届け出て、適当な予防の処置を講じなければならない。

(実施規定)

第40条 この規程の実施について必要な事項は、企業長が別に定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(従前の実施事項)

第2条 この規程に規定する事項で、この規程施行の際すでに実施されていた事項については、特別な事情がない限り、この規程により実施されていたものとみなす。

(介護休暇の期間の特例)

第4条 当分の間、この規程による改正後の福岡地区水道企業団就業規程第20条の2第2項中「連続する3月」とあるのは「4月1日から翌年の3月31日までにおいて連続する3月」とする。

2 当分の間、第20条の2第2項中「連続する6月の期間」とあるのは、「年度において連続する6月の期間(2回目以後の介護休暇については、3月の期間(最初の介護休暇の期間が3月未満で、かつ、次の年度に引き続いて2回目の介護休暇を与える場合にあっては、当該2回目の介護休暇に限り、6月から当該最初の介護休暇の期間を減じた期間))」とする。

(昭和57年6月12日福企管理規程第4号)

この規程は、昭和57年6月13日から施行する。

(昭和59年6月15日福企管理規程第4号)

この規程は、昭和59年6月15日から施行する。

(平成2年8月9日福企管理規程第2号)

この規程は、平成2年8月19日から施行する。

(平成2年12月22日福企管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年12月22日から施行する。

(適用日)

2 (前略)改正後の(中略)附則第7項(中略)の規定は、(中略)平成3年1月1日から適用(中略)する。

(平成3年3月3日福企管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年3月3日から施行する。ただし、第5条中福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第41条の改正規定は平成3年4月1日から施行する。

(職務に専念する義務の免除の臨時措置に関する規則の廃止)

2 職務に専念する義務の免除の臨時措置に関する規則(平成2年福企規則第2号)は、廃止する。

(平成3年7月1日福企管理規程第6号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月4日福企管理規程第7号)

この規程は、平成3年12月4日から施行する。

(平成4年4月1日福企管理規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月6日福企管理規程第9号)

この規程は、平成5年5月6日から施行する。

(平成5年5月7日福企管理規程第10号)

この規程は、平成5年5月23日から施行する。

(平成5年8月5日福企管理規程第12号)

この規程は、平成5年8月5日から施行する。

(平成6年4月1日福企管理規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月1日福企管理規程第9号)

この規程は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年12月20日福企管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(介護休暇の期間の特例)

2 当分の間、この規程による改正後の福岡地区水道企業団就業規程第20条の2第2項中「連続する3月」とあるのは「1月1日からその年の12月31日までの間において連続する3月」とする。

(平成7年3月31日福企管理規程第8号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日福企管理規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日福企管理規程第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日福企管理規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日福企管理規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日福企管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(介護休暇の期間の特例に係る経過措置)

2 施行日の前日から引き続き介護休暇を取得する職員の平成13年度における介護休暇の期間は、この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員就業規程の一部を改正する規程附則第12項の規定にかかわらず、施行日前に取得した当該介護休暇の日数(以下この項において「施行日前の取得期間」という。)が1月を超える場合は、その超える日数を3月から減じた期間とし、施行日前の取得日数が1月を超えない場合は、連続する3月とする。

(平成14年3月27日福企管理規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日福企管理規程第10号)

この規程は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月19日福企管理規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日福企管理規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日福企管理規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日福企管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において、この規程による改正後の福岡地区水道企業団職員就業規程第18条第14号の規定の適用を受ける職員であって、同日前にこの規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員就業規程第18条第14号の規定に基づき特別有給休暇を取得している者に対する同号の規定の適用については、同号中「7日」とあるのは、「7日から福岡地区水道企業団企業職員就業規程の一部を改正する規程(平成18年福企管理規程第12号)による改正前の福岡地区水道企業団企業職員就業規程第18条第14号の規定に基づき取得した特別有給休暇の日数を減じた日数」とする。

(平成19年3月30日福企管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員就業規程(以下「改正前の規程」という。)第18条第7号に規定する原因が生じた職員であって、特別有給休暇をとっている職員の当該休暇の期間の末日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に到来することとなる場合の当該期間の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員就業規程(以下「改正後の規程」という。)第18条第7号の規定は、この規程の施行の際現に改正前の規程第18条第7号に規定する原因が生じた職員であって、特別有給休暇をとっていないもの(施行日において当該原因に係る結婚の状態が継続し、かつ、当該挙式日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の規程第18条第7号中「挙式当日前1週間目に当たる日」とあるのは、「平成19年4月1日」とする。

(平成19年6月18日福企管理規程第17号)

この規程は、平成19年6月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日福企管理規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日福企管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の改正規定 平成21年4月1日

(2) 第18条第5号の改正規定 平成21年5月21日

(経過措置)

2 この規程の施行(前項第1号の規定による施行をいう。以下同じ。)の際現にこの規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員就業規程(以下「改正前の規程」という。)第18条第10項に規定する原因が生じた職員であって、特別有給休暇をとっているものの当該休暇の期間の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に改正前の規程第18条第10項に規定する原因(この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員就業規程(以下「改正後の規程」という。)別表第2に規定する者に係るものを除く。)が生じた職員であって、特別有給休暇をとっていないものは、この条例の施行の日以後においては、特別有給休暇をとることができない。

4 改正後の規程第18条第10項の規定は、この規程の施行の際現に同号に規定する原因(改正前の規程別表第2に規定する者に係るものに限る。)が生じた職員であって、特別有給休暇をとっていないもの及び改正後の規程第18条第10号に規定する原因(改正前の規程別表第2に規定する者に係るものを除く。)が生じた職員についても適用する。

(平成22年3月26日福企管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日福企管理規程第5号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年2月22日福企管理規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日福企管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日福企管理規程第6号)

この規程は、平成26年4月6日から施行する。

(平成27年3月31日福企管理規程第4号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員就業規程別表第1に掲げる結核性疾患の場合又はその他の負傷又は疾病の場合に該当して病気休暇をとった職員が施行日以後も引き続き同一の事由による病気休暇をとる場合における当該病気休暇の有給の期間については、この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員就業規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(適用区分)

3 改正後の規程別表第1の規定は、施行日前において施行日以後に与えることとされた病気休暇(期間の初日が施行日以後であるものに限る。)についても適用する。

(平成28年2月12日福企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日福企管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日福企管理規程第8号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日福企管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日福企管理規程第1号)

この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第13条の2及び第18条第13号の改正規定 令和2年1月1日

(3) 第21条の改正規定 令和2年4月1日

(令和2年11月30日福企管理規程第13号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月29日福企管理規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日福企管理規程第12号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日福企管理規程第9号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日福企管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後に、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年福企条例第3号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員就業規程の規定を適用する。

別表

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

福岡地区水道企業団企業職員就業規程

昭和53年4月1日 管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和53年4月1日 管理規程第6号
昭和57年6月12日 管理規程第4号
昭和59年6月15日 管理規程第4号
平成2年8月9日 管理規程第2号
平成2年12月22日 管理規程第7号
平成3年3月3日 管理規程第1号
平成3年7月1日 管理規程第6号
平成3年12月4日 管理規程第7号
平成4年4月1日 管理規程第1号
平成5年5月6日 管理規程第9号
平成5年5月7日 管理規程第10号
平成5年8月5日 管理規程第12号
平成6年4月1日 管理規程第3号
平成6年9月1日 管理規程第9号
平成6年12月20日 管理規程第12号
平成7年3月31日 管理規程第8号
平成8年3月29日 管理規程第4号
平成9年4月1日 管理規程第5号
平成10年4月1日 管理規程第6号
平成11年3月31日 管理規程第7号
平成13年4月1日 管理規程第5号
平成14年3月27日 管理規程第4号
平成14年5月1日 管理規程第10号
平成15年3月19日 管理規程第1号
平成16年3月29日 管理規程第3号
平成17年3月29日 管理規程第7号
平成18年4月1日 管理規程第12号
平成19年3月30日 管理規程第2号
平成19年6月18日 管理規程第17号
平成20年3月31日 管理規程第7号
平成21年3月31日 管理規程第3号
平成22年3月26日 管理規程第2号
平成22年6月24日 管理規程第5号
平成23年2月22日 管理規程第2号
平成25年3月11日 管理規程第3号
平成26年3月31日 管理規程第6号
平成27年3月31日 管理規程第4号
平成28年2月12日 管理規程第1号
平成28年3月31日 管理規程第3号
平成28年12月28日 管理規程第8号
平成29年3月31日 管理規程第2号
令和元年12月2日 管理規程第1号
令和2年11月30日 管理規程第13号
令和3年3月29日 管理規程第6号
令和3年12月27日 管理規程第12号
令和4年9月30日 管理規程第9号
令和5年3月31日 管理規程第9号