○福岡地区水道企業団企業職員安全衛生規程
昭和51年4月1日
福企管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全管理(第5条―第13条)
第3章 衛生管理(第14条―第37条)
第4章 安全衛生委員会(第38条―第41条)
第5章 雑則(第42条―第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の労働安全と労働衛生について、別に法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職員の守るべき義務)
第2条 職員は、法令に基づくもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 上司及び安全管理推進員並びに作業主任者の安全に関する指導及び指示に従うこと。
(2) 上司及び衛生管理推進員の衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(安全及び衛生の統括管理職務)
第3条 総務部長は、安全及び衛生に関し統括管理を行うため、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 安全管理推進員又は衛生管理推進員間の連絡及び調整を行うこと。
(2) 安全管理及び衛生管理に関する事業計画を樹立し、これを実施すること。
(3) 企業長に対し、毎年定期的に労働災害発生状況及び職員の衛生管理状況を報告するとともに、安全管理及び衛生管理に関する資料を作成して、各課長(牛頸浄水場長、水質センター所長及び海水淡水化センター所長を含む。以下同じ。)に配付すること。
(安全及び衛生の統括管理の職務代理)
第4条 総務課長は、総務部長が長期の出張、病気等やむを得ない事由によりその職務を行うことができないときに、前条の職務を代理する。
第2章 安全管理
(安全管理職務)
第5条 各課長は、当該所属について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第6条第1項に定める安全管理者の職務のほか、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 定期的に、又は必要に応じ、職場を巡視して、作業の状況を点検し、安全に関する適切な指導及び監督を行うこと。
(2) 第4章に定める安全衛生委員会の意見を尊重し、安全管理に関する指導事項等の推進を図ること。
(3) 労働災害について、当該発生の都度その発生状況を、省令第97条第2項の例による四半期ごとにまとめた労働災害の報告を総務部長に報告すること。
(4) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備
(5) 作業の安全についての教育及び訓練
(6) 発生した労働災害原因の調査及び対策の検討
(7) 消防及び避難の訓練
(8) 作業主任の選任及び作業主任その他安全に関する監督
(9) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
(10) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し必要な事項を管理すること。
(安全管理推進員)
第7条 安全管理に関し円滑な推進を図るため、企業団に別表第2のとおり安全管理推進員を置く。
(安全管理推進員の職務)
第8条 安全管理推進員は、総務部長及び所属する課長(以下「所属長」という。)を補佐し、総務部長及び所属長が行う業務を推進し、安全思想の普及及び向上に努めなければならない。
(作業主任者の設置)
第9条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令で定めるところにより、職員の業務遂行に必要な安全性を保つため企業団に作業主任者を置く。
(作業主任者の職務)
第10条 作業主任者は、所定の法令に基づき当該作業に従事する職員を指揮するとともに、当該法令を遵守し、作業の安全に努めなければならない。
(作業主任者の氏名等の周知等)
第11条 作業主任者は、所定の法令に基づき資格を要するものにあっては、当該資格を取得した者の中から選任しなければならない。
2 所属長は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させるとともに、総務部長を経て、企業長に5日以内に報告しなければならない。
(職員の安全に関する義務)
第12条 職員は、労働安全を念頭に置き、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に事務所、作業場、通路等の整理整頓を行うこと。
(2) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をすること。
(3) 車両、機械器具その他の用具の点検整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。
(4) 定められた保護具は、必ず着用すること。
(報告)
第13条 各課長が総務部長又は企業長に対し報告しなければならない事項の報告期限は、次の各号に掲げる日までとする。
(1) 事故が発生したときの労働災害事故報告 事故発生の日から5日
(2) 四半期ごとの労働災害発生状況報告 翌月10日
(3) 労働基準監督署長等所管担当行政庁に提出する届出又は報告 届出又は報告の7日前
第3章 衛生管理
(衛生管理推進員)
第14条 各課(牛頸浄水場、水質センター及び海水淡水化センターを含む。以下同じ。)に、課の衛生管理に関し円滑な推進を図るため、衛生管理推進員を置く。
2 衛生管理推進員は、安全管理推進員をもって充てる。
(衛生管理職務)
第15条 総務課長は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断に関する事項
(2) 職員の保健及び衛生思想の普及並びに衛生相談に関する事項
(3) 健康に異常のある者の発見及び処置に関する事項
(4) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件、施設等の改善に関する事項
(5) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備に関する事項
(6) 職員の負傷及び疾病並びにこれらによる死亡、欠勤及び異動の記録に関する事項
(7) 前各号に掲げる事項のほか、職員の保健衛生について総務部長が必要と認める事項
(衛生管理職務の代理)
第16条 衛生管理における職務の代理については、各課長について福岡地区水道企業団企業長職務代理者規程(昭和48年福企管理規程第1号)に定める順序により、第4条の規定を準用する。
(衛生管理推進員の職務)
第17条 衛生管理推進員は、総務部長及び総務課長を補佐し、その行う業務を推進し、衛生思想の普及及び向上に努めなければならない。
(健康診断)
第18条 職員は、別に法令に定めがある場合を除き、この規程の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
3 所属長は、その所属職員に受診もれがないように注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。
(採用時の健康診断)
第19条 新たに職員を採用しようとする場合は、その者について採用時に健康診断を行う。ただし、その者が省令第43条ただし書に規定する書面を提出したときは、当該健康診断結果の項目についての健康診断は、省略することができる。
(健康診断の実施責任者等)
第20条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は総務部長を、健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は企業長が嘱託した医師(以下「嘱託医」という。)とする。
(健康診断の事務補助)
第21条 実施責任者は、総務課長、衛生管理推進員その他適当と認める者に健康診断についての事務を補助させることができる。
(定期健康診断)
第22条 定期健康診断は、毎年1回又は2回行う。
2 実施責任者が指定した期日及び場所で定期健康診断を受けることができない職員は、あらかじめその理由書を所属長を経て実施責任者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、長期にわたる傷病のため療養中の者は、この限りでない。
3 前項の承認を受けた職員は、実施責任者の指定する期日までに実施担当者が行う健康診断を受けなければならない。
2 法第66条第5項ただし書及び前項に規定する健康診断の証明に要する費用は、それぞれ当該職員が負担しなければならない。
(臨時健康診断)
第25条 臨時健康診断は、実施責任者が特に職員のうち必要があると認める者につき、臨時に健康診断の項目を定めてこれを行う。
(健康診断の項目)
第26条 定期健康診断は、次に定める項目についてこれを行う。
(1) 省令第44条第1項各号に規定する項目
(2) その他実施責任者が必要と認める項目
2 採用時健康診断は、次に定める項目についてこれを行う。
(1) 省令第43条各号に規定する項目
(2) その他実施責任者が必要と認める項目
3 特殊健康診断は、次の各号に掲げる項目についてこれを行う。
(1) 法第66条第2項の厚生労働省令で定める項目
(2) その他実施責任者が必要と認める項目
4 第1項第1号の項目のうち、省令第44条第1項第3号、第4号及び第6号から第11号までに規定する検査は、実施担当者が厚生労働大臣が定める基準に基づき、その必要がないと認める場合にこれを省略することができる。
(健康診断の依頼)
第27条 企業長は、必要があると認める場合には、他の地方公共団体に職員の健康診断の実施の全部又は一部を依頼することができる。
(健康診断の結果の判定)
第28条 実施担当者は、職員及び第19条に該当する者についてした健康診断の結果に基づき、その健康状態を次の区分により判定し、これを実施責任者に報告しなければならない。
(1) 要療養者 就業を禁止し、もっぱら療養を必要とする者
(2) 要観察者 当分の間作業勤務を軽減し、病状の経過観察を必要とする者
(3) 要注意者 勤務はほぼ平常に行ってよい程度の者
(4) 健康者 通常どおりの勤務でよい者
(1) 要療養者 就業を禁止し、その病状に応じ自宅休養、入院治療等の適当な療養を行わせる。
(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置転換その他適当な措置を講ずる。
(3) 要注意者 過労とならぬよう所属長に指示するとともに、超過勤務の禁止その他適当な措置を講ずる。
(要観察者及び要注意者)
第30条 要観察者及び要注意者は、就業に当たり、所属長、総務課長及び衛生管理推進員の指導及び指示に従わなければならない。
2 所属長は、前項の職員の勤務について嘱託医の意見を聞き、疾病を悪化させないよう留意するとともに、健康回復について特別の考慮を払わなければならない。
(要療養者)
第31条 要療養者は、その療養に関し企業長及び主治医の指示に従い、専心療養に努めるとともに、診断書(様式第3号)を総務部長を経て、企業長に提出しなければならない。
2 前項の診断書の提出期限は、総務部長が指示する。
(療養休暇と復職の手続)
第32条 要療養者が療養しようとするとき、疾病のため休職中の職員が復職をしようとするとき、又は福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号。以下「就業規程」という。)第38条の規定により就業を禁止された職員が職務に復帰しようとするときは、主治医又は嘱託医による診断書(様式第3号又は様式第4号)を添えて総務部長に申し出なければならない。
(復職者等に対する措置)
第33条 所属長は、前条の手続により復職した職員の勤務について、嘱託医の意見を聞き、疾病を悪化させないよう留意するとともに、健康回復について特別の配慮をはらわなければならない。
2 企業長は、勤務のために病勢が悪化するおそれのある職員については、勤務時間の短縮、配置転換その他の措置を講じなければならない。
(特異疾病者の措置)
第34条 次の各号のいずれかに該当する職員は、速やかに所属長及び総務部長を経て企業長に届け出なければならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれがある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(記録の作成)
第35条 総務部長、各課長及び衛生管理推進員は、職員の衛生管理に関する記録を作成し、その衛生管理状況を整理しなければならない。
(職場環境の措置)
第36条 庁舎管理の責任を有する者(別表第3に定める者をいう。)は、省令に規定する衛生基準、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第4条に規定する建築物環境衛生管理基準及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に規定する衛生基準を守るとともに、快適な作業環境の維持及び向上に努めなければならない。
(他の地方公共団体への委嘱)
第37条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、必要があると認めるときには、当該事項の審査を他の地方公共団体に設置されている職員衛生管理審査会等に委嘱することがある。
(1) 就業規程第38条の規定により就業を禁止しようとするとき。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により降任又は免職させようとするとき、又は同法同条第2項第1号の規定により休職させようとするとき。
(3) 前号に規定する休職を更新しようとするとき。
(4) 第32条に規定する職務復帰又は復職をさせようとするとき。
第4章 安全衛生委員会
(安全衛生委員会の設置)
第38条 企業団に福岡地区水道企業団安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第39条 委員会は、総務部長並びに法第19条第2項第2号から第5号までに規定する者及び同条第3項に規定する者6人をもって組織する。
2 委員会の会議の議長は、総務部長をもって充てるものとする。
(委員の任期)
第39条の2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員会の会議の議長たる委員の任期は、その本来の職にある間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員会の運営)
第40条 委員会の会議は、第39条第1項に規定する者のうち過半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
2 委員会の会議は、議長が招集する。ただし、前項の定足数の過半数の委員から、付議すべき事件を示して会議の招集の要請があったときは、議長は、これを招集しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員会の処理事務)
第41条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(1) 安全に関する事項
(2) 衛生に関する事項
(3) その他企業長及び嘱託医が付議する事件並びに第9条に定める作業主任者が法令に基づいて指摘する重要な事件
第5章 雑則
(任免手続)
第42条 この規程による安全管理推進員、衛生管理推進員及び作業主任者の職に就く職員の任免については、辞令書を交付しない。解任の場合も同様とする。
(書類の保管)
第43条 この規程により作成された文書の保管年限は、原則として3年とする。
(委任)
第44条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日福企管理規程第4号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日福企管理規程第2号)抄
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日福企管理規程第1号)抄
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日福企管理規程第2号)抄
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日福企管理規程第7号)
この規程は、平成元年1月9日から施行する。
附則(平成元年10月31日福企管理規程第20号)
この規程は、平成元年10月31日から施行する。
附則(平成3年4月1日福企管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第3条、第5条、第11条及び第14条の規定にかかわらず、改正前の規定に基づき作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年4月1日福企管理規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日福企管理規程第4号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日福企管理規程第8号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日福企管理規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日福企管理規程第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日福企管理規程第2号)
この規程は、平成20年3月10日から施行する。
附則(平成21年3月31日福企管理規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日福企管理規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日福企管理規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日福企管理規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日福企管理規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日福企管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員安全衛生規程別記様式第3号から様式第6号までの規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成27年3月31日福企管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員安全衛生規程別記様式第3号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、結核性疾患の場合の病気休暇をとった職員が施行日以後も引き続き同一の事由による病気休暇をとる場合は、当該病気休暇の期間中は、この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員安全衛生規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月4日福企管理規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
安全管理の職務代理者
安全管理の職務者 | 安全管理の職務代理者の設置箇所 | 安全管理の職務代理者 |
総務課長 | 総務課 | 総務係長 |
財務課長 | 財務課 | 財務係長 |
計画調整課長 | 計画調整課 | 計画調整係長 |
施設課長 | 施設課 | 施設係長 |
牛頸浄水場長 | 牛頸浄水場 | 浄水第1係長 |
水質センター所長 | 水質センター | 第1係長 |
海水淡水化センター所長 | 海水淡水化センター | 運転管理係長 |
別表第2
安全管理推進員
設置箇所 | 安全管理推進員 |
本庁 | 総務係長 |
財務係長 | |
計画調整係長 | |
施設係長 | |
牛頸浄水場 | 浄水第1係長 |
水質センター | 第1係長 |
海水淡水化センター | 運転管理係長 |
別表第3
庁舎管理責任者
庁舎名 | 庁舎管理責任者 |
本庁 | 管理係長 |
牛頸浄水場 | 浄水第1係長 |
水質センター | 第1係長 |
海水淡水化センター | 運転管理係長 |