○福岡地区水道企業団企業職員研修規程

昭和49年12月28日

福企管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づいて福岡地区水道企業団企業職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修に関し必要な事項を定める。

(内容)

第2条 研修は、職員が現に担当し、又は将来担当することが予想される事務の遂行に必要な知識、技能等を内容とする。

(計画)

第3条 総務部長は、職員に対する研修の必要性の程度を調査し、その結果に基づいて研修に関する計画を樹立し、実施するものとする。

(種類)

第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職場外研修

(2) 委託、派遣研修

(3) 職場研修

(4) 自主研修

(職場外研修)

第5条 職場外研修は、福岡市が福岡市職員研修規程により実施する研修センター研修に職員を参加させて実施する。

(委託、派遣研修)

第6条 企業長は、必要に応じ、若しくは前条の研修に代え、国又は他の地方公共団体若しくは他の研修機関に研修を委託し、又はこれらの機関が実施する研修に職員を派遣する。

(研修生の決定)

第7条 前2条に定める研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、当該研修の実施に際して別に定める基準に従い総務課長が決定する。ただし、特に必要と認める研修の研修生の決定は、企業長が行う。

(研修生の服務規律)

第8条 研修生は、総務課長又は研修実施機関の指示する規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が次の各号の一に該当するときは、以後その者の受講を停止し、又は免除する。

(1) 規律をみだす等研修生としてふさわしくない行為があった場合

(2) 心身の故障のため受講に堪えない場合

(3) その他受講に支障ある場合

(効果測定)

第9条 第4条第1号に定める研修において、必要と認めるときは、その研修効果を測定するため試験又は調査を行う。

2 前項の試験は、研修期間の2分の1以上出席した者について行うものとする。

3 前項の規定に基づいて行う試験成績が優秀な者については、賞状若しくは賞品又はその双方を授与し表彰する。

(講師)

第10条 研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから企業長が委嘱し、又は命ずる。

(人事記録)

第11条 第4条に定める研修のうち適当と認める研修の修了者については、修了証書を授与し、人事記録にその旨を記載する。ただし、委託、派遣研修の修了者で研修機関より修了証書等を授与されたものについては、修了証書は授与しない。

(研修の受託)

第12条 他の地方公共団体から委託を受けた場合において、当該地方公共団体の職員に必要な研修を行うことがある。

(教材等の支給)

第13条 研修のため必要と認める教材その他の費用については、その一部若しくは全部を支給する。

(職場研修)

第14条 所属長及びその命を受けた職員は、所属職員に対し、日常の執務を通じ、各職員の個人差及び職務内容の差に応じて、常に適切な職場研修の実施に努めなければならない。

2 総務課長は、前項の研修が円滑に運営されるため指導及び援助をするなど適切な措置を講じなければならない。

(自主研修)

第15条 職員は、福岡地区水道企業団を組織する地方公共団体の市勢、町勢各般、広域行政及び水道行政の研究並びに能率改善を目的とする研究会を自主的に結成することができる。

2 前項の研究会に対しては、別に定めるところにより助成を行うことができる。

(実施の細目)

第16条 この規程に定めるものを除くほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和53年4月1日福企管理規程第6号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月16日福企管理規程第13号)

この規程は、昭和53年4月16日から施行する。

(平成3年4月1日福企管理規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日福企管理規程第10号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日福企管理規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日福企管理規程第14号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

福岡地区水道企業団企業職員研修規程

昭和49年12月28日 管理規程第13号

(平成19年4月27日施行)