○福岡地区水道企業団企業職員人事異動取扱規程

昭和49年12月28日

福企管理規程第11号

(趣旨)

第1条 福岡地区水道企業団企業職員(臨時的任用職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の人事異動(以下「異動」という。)の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(辞令書及び通知書)

第2条 職員の異動を行う場合には、異動に係る職員ごとに辞令書(別記様式)を1部及び辞令書の写しを1部作成し、辞令書は当該職員に交付し、辞令書の写しは人事記録として総務課長が保管する。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が必要と認める場合には、所要事項を連記した書面その他適当な方法をもって辞令書に代えることがある。

(人事異動用語)

第3条 辞令書の作成に当たっては、別表に定める人事異動用語を用いるものとする。

(異動内申書の提出)

第4条 職員の異動について必要があるときは、異動に係る職員についてその所属長から異動内申書を提出させることがある。

(規定外の事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、異動の取扱いに関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和53年4月1日福企管理規程第6号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

改正文(昭和60年3月28日福企管理規程第3号)

昭和60年3月31日から施行する。

改正文(昭和61年4月1日福企管理規程第3号)

昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年1月9日福企管理規程第3号)

この規程は、平成元年1月9日から施行する。

(平成3年4月1日福企管理規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日福企管理規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日福企管理規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日福企管理規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日福企管理規程第18号)

この規程は、平成19年6月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月10日福企管理規程第2号)

この規程は、平成20年3月10日から施行する。

(平成20年3月31日福企管理規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日福企管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月31日福企訓令第2号)

平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日福企管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から令和14年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員人事異動取扱規程の規定の適用については、別表再任用の項中「又は第22条の5第2項」とあるのは「若しくは第22条の5第2項又は地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年福企条例第3号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項若しくは附則第7条第1項若しくは第2項」と、「採用すること」とあるのは「採用すること及び同条例附則第4条第4項(同条例附則第5条第3項、附則第6条第3項及び附則第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその任期を更新すること」とする。

別表

人事異動用語

説明

採用

現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。

昇任

職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。

降任

職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

転任

職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。

組織変更

組織の改廃に伴い職員を改廃前の組織の職から改廃後の組織の職に任命することをいう。

兼任

職員を現に有する職を保有させたまま他の職に任命することをいう。

事務代理

職員に現に有する職を保有させたままその職より上位の職の代理を命ずることをいう。

事務取扱

職員に現に有する職を保有させたままその職と同等又は下位の職の取扱いを命ずることをいう。

兼任等解除

兼任、事務代理又は事務取扱を解くことをいう。

補職

職員を法令等の規定により職務の遂行上特に必要とされる職に任命することをいう。

解職

補職を解くことをいう。

職種変更

職員の職種(行政事務職、土木技術職等をいう。以下同じ。)を他の職種に変更することをいう。

昇格

職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

降格

職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

昇給

職員の給料月額を同じ級における上位の給料月額に変更することをいう。

降給

職員の給料月額を同じ級における下位の給料月額に変更することをいう。

分限免職

職員を法第28条第1項の規定により免職することをいう。

免職

法第22条第1項に規定する条件付採用期間中の職員について期間満了前にその職を免ずることをいう。

失職

法第28条第4項の規定により職員としての身分を失うことをいう。

病気休職

職員に法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずること及び福岡地区水道企業団職員の分限に関する条例(昭和50年福企条例第2号)第4条第2項の規定により休職期間を更新することをいう。

刑事休職

職員に法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずることをいう。

専従休職

職員に地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事するための許可を与えることをいう。

復職

休職中の職員又は専従休職の許可を与えられた職員に職務に復帰することを命ずることをいう。

戒告

職員を法第29条第1項の規定により戒告することをいう。

減給

職員を法第29条第1項の規定により減給することをいう。

停職

職員を法第29条第1項の規定により停職することをいう。

懲戒免職

職員を法第29条第1項の規定により免職することをいう。

配偶者同行休業

福岡地区水道企業団企業職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福企条例第1号)第2条の規定により配偶者同行休業の承認を与えること及び同条例第6条第1項に規定する配偶者同行休業の期間の延長を行うことをいう。

育児休業

職員に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により、育児休業の承認を与えること及び育児休業法第3条第1項の規定により育児休業の期間を延長することをいう。

職務復帰

配偶者同行休業又は育児休業中の職員に職務に復帰することを命ずることをいう。

短時間勤務

職員に育児休業法第10条第1項の規定により育児短時間勤務の承認を与えること及び同法第11条第1項の規定により育児短時間勤務の期間を延長すること並びに職員に同法第17条の規定により短時間勤務を命じることをいう。

通常勤務

短時間勤務中の職員に福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号)第9条第1項及び第12条に規定する勤務時間により勤務することを命じることをいう。

退職

職員としての身分を失うことをいう(分限免職、免職、失職、懲戒免職及び定年退職の場合を除く。)

定年退職

福岡地区水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年福企条例第2号。以下「定年条例」という。)第2条の規定により退職することをいう。

勤務延長

定年条例第4条の規定により勤務延長を命ずることをいう。

再任用

法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用することをいう。

任期更新

育児休業法第6条第3項及び第18条第3項並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第7条第1項の規定により職員の任期を更新することをいう。

画像

福岡地区水道企業団企業職員人事異動取扱規程

昭和49年12月28日 管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年12月28日 管理規程第11号
昭和53年4月1日 管理規程第6号
昭和60年3月28日 管理規程第3号
昭和61年4月1日 管理規程第3号
平成元年1月9日 管理規程第3号
平成3年4月1日 管理規程第4号
平成4年4月1日 管理規程第2号
平成7年3月30日 管理規程第4号
平成19年3月30日 管理規程第10号
平成19年6月18日 管理規程第18号
平成20年3月10日 管理規程第2号
平成20年3月31日 管理規程第6号
平成22年3月26日 管理規程第2号
平成27年3月31日 管理規程第2号
平成29年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 管理規程第10号