○福岡地区水道企業団職員の懲戒に関する条例

昭和49年12月25日

福企条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、福岡地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(懲戒の効果)

第3条 法第29条に規定する減給の期間及び率は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の3分の1以下とする。この場合において、その減じる額が現に受ける給料の3分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項にいう企業職員(以下「企業職員」という。)に係る減給は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条に規定する額の範囲内においてこれを行う。

第4条 法第29条に規定する停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事することができない。

3 停職者は、条例で別段の定めをしない限り、その停職期間中何らの給与をも受けてはならない。

(懲戒の手続)

第5条 任命権者は、職員の懲戒に当たっては当該職員の陳述及び書類、記録その他あらゆる客観的な事実又は資料に基づいて、これを行わなければならない。

第6条 任命権者は、職員に対し懲戒処分を行おうとするときは、口頭審理を行わなければならない。ただし、当該職員において、その機会を放棄したと認められるとき、又は当該職員の所在不明等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 任命権者は、前項の口頭審理を事件に関係のない上級の公務員に委任することができる。

3 口頭審理は、当該職員の陳述書をもって替えることができる。

4 口頭審理は、これを記録しなければならない。

第7条 任命権者は、職員に対して懲戒処分を行う場合には、辞令を交付しなければならない。

2 任命権者は、懲戒処分を行った場合には、企業長に処分の事由を記載した説明書を提示しなければならない。ただし、企業職員については、この限りでない。

(刑事裁判との関係)

第8条 懲戒に附せられるべき事件が裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一事件について適宜に懲戒手続きを進めることができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日福企条例第4号)

この条例は、平成20年3月10日から施行する。

(令和5年2月16日福企条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団職員の懲戒に関する条例

昭和49年12月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第4号
平成20年3月10日 条例第4号
令和5年2月16日 条例第3号