○福岡地区水道企業団企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程

昭和49年12月28日

福企管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号。以下「就業規程」という。)に規定する育児時間、休暇、欠勤、遅刻、早退、職場離脱及び専従並びに出勤簿等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 欠勤 勤務しないことにつき企業長の承認(就業規程第17条に定めるところにより年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)をとる場合を含む。以下本条において同じ。)を得ずして正規の勤務時間の始めから終わりまで勤務しない場合をいう。

(2) 遅刻 勤務しないことにつき企業長の承認を得ずして正規の勤務時間の始めから中途まで勤務しない場合をいう。

(3) 早退 勤務しないことにつき企業長の承認を得ずして正規の勤務時間の中途から終わりまで勤務しない場合をいう。

(3)の2 職場離脱 勤務しないことにつき企業長の承認を得ずして正規の勤務時間の中途において勤務しない場合をいう。

(4) 専従 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けて労働組合の業務にもっぱら従事する場合をいう。

(5) 所属長 職員の所属する部及び課(牛頸浄水場、水質センター及び海水淡水化センターを含む。)の長をいう。ただし、部長にあっては副企業長をいう。

(育児時間)

第2条の2 就業規程第15条第2項の企業長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等の規定により育児時間(育児時間に相当する休暇等を含む。)を取得している男性職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、総務部長が定める職員

(年次休暇)

第3条 職員が年次休暇をとろうとする場合には、あらかじめ服務に関する諸承認申請書(以下「申請書」という。)に所要事項を記載し、所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができない場合は、事後すみやかに所定の手続きをとらなければならない。

第4条 半日単位の年次休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間とし、2回の年次休暇をもって1日単位の年次休暇として取り扱う。

2 職員が半日単位の年次休暇をとり、その実際に勤務しなかった時間が半日に満たない場合には、半日単位の年次休暇として取り扱い、1日単位の年次休暇をとり、その実際に勤務しなかった時間が半日に満たない場合には、半日単位の年次休暇として取り扱う。

3 前2項の規定にかかわらず、就業規程第12条に定める特殊な勤務に従事する職員の年次休暇の取り扱いについては、企業長が別に定める。

第5条 1時間を単位とする年次休暇(以下「時間単位の年次休暇」という。)は、その取得により職務に支障が生じる職員として企業長が定めるものを除き、とることができる。

2 一の年度においてとることができる時間単位の年次休暇は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を超えない範囲とする。

(1) 1日の正規の勤務時間が同一である職員 2週間の正規の勤務時間を1日の正規の勤務時間で除した数に相当する日

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 企業長が定める日数

3 1日単位の年次休暇を時間単位の年次休暇に換算する場合の取扱いは、別に企業長が定める。

4 職員が時間単位の年次休暇をとり、その実際に勤務しなかった時間が1時間に満たない場合には、1時間の年次休暇として取り扱う。

5 時間単位の年次休暇を繰り越す場合の取扱いは、別に企業長が定める。

(特別有給休暇)

第6条 職員が、就業規程第18条に規定する特別有給休暇(以下「特別休暇」という。)をとろうとする場合の手続きについては第3条の規定を準用する。この場合において、第3条中「所属長に届け出なければならない」とあるのは、「所属長の承認を得なければならない」と、「届け出る」とあるのは「承認を得る」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において承認を与える期間は、特にその期間が定められている場合を除くほか職員が就業規程第18条に規定する原因のために勤務しないこと又はしなかったことを証拠づける事実、資料、書類等に基づき必要最少限度の期間とする。

第7条 就業規程第18条第10号の原因による特別休暇の場合(以下「職員の親族が死亡した場合」という。)において、生計を一にする姻族が死亡したときは血族に準ずるものとする。

2 職員の親族が死亡した場合(親族が祖父母、おじ又はおばである場合に限る。)において、職員が代襲相続をし、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、父母に準じるものとする。

3 配偶者(就業規程第18条第11号に規定する配偶者をいう。以下この項において同じ。)、父母、子、父母の配偶者、配偶者の父母、子の配偶者又は配偶者の子が死亡した場合において、当該配偶者等の死亡日前の当該死亡日に引き続く期間で当該配偶者等の看病のため勤務できないときは、その期間(3日を限度とする)第1項の特別休暇の日数として取り扱うものとする。

4 職員の親族が死亡した場合において、葬祭のため遠隔の地におもむく必要のあるときは、実際に要する往復日数を加算する。

(病気休暇)

第8条 次項に定める場合を除き、職員が病気休暇をとろうとする場合は、申請書に所要事項を記載し、医師の診断書を添えて所属長の承認を得なければならない。ただし、その病気休暇が連続して5日を超えない場合で、客観的に病気のため勤務できないことが確認できる場合において所属長が特に認めた場合は、医師の診断書の提出を省略することができる。

2 公務又は通勤による負傷又は疾病の場合の病気休暇を取ろうとする場合は、申請書に所要事項を記載し、そのことを証拠づける事実、資料、書類等を添えて所属長の承認を得なければならない。

3 職員が引き続き6日を超えて前2項の場合の病気休暇をとった場合は、所属長は総務課長に報告しなければならない。

4 職員が1日単位以外の病気休暇をとった場合の病気休暇の時間数の合計が当該職員の1日の平均勤務時間に達したときは、1日の病気休暇として取り扱う。

5 前項の病気休暇の日数の計算は、4月1日に始まりその年度の3月31日に終わる。

第9条 職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条に基づき入院させられることとなった場合には、病気休暇として取り扱うものとする。

(欠勤)

第10条 職員が欠勤した場合は、所属長は欠勤した事由等を速やかに調査し、総務課長に報告しなければならない。

(遅刻等)

第11条 前条の規定は、遅刻、早退及び職場離脱に準用する。

2 職員が遅刻、早退及び職場離脱をしその時間数の合計が当該職員の1日の平均勤務時間に達したときは、1日の欠勤として取扱う。

3 前項の欠勤日数の計算は、1月1日に始まりその年の12月31日に終わる。

(専従)

第12条 職員は、専従の許可を求める場合には、専従許可申請書をあらかじめ所属長を経て企業長に提出しなければならない。

2 前項に規定する専従許可申請書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 労働組合の代表者が発する労働組合の業務にもっぱら従事することとなること及びその始期並びに役員としての任期を証明する書類

(2) その他企業長が必要と認める書類

3 所属長は、第1項に規定する専従許可申請書(添付書類を含む。以下同じ。)を受理したときは、その意見を付けて速やかにこれを企業長に送付しなければならない。

4 専従の許可を与えるときは、その旨及び許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を交付して行うものとする。

(有効期間の更新)

第13条 職員の申請があったときは、地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

(有効期間の単位)

第14条 有効期間の単位は、1年とする。ただし、労働組合の役員としての残任期間が1年に満たない等特別の事情がある場合は、1月又は1日を単位とする。

(専従の許可の取消し事由が生じた場合の届出)

第15条 専従の許可を受けた職員は、地公労法第6条第4項に規定する事由が生じた場合には、直ちに、その旨を書面で企業長に届け出なければならない。

(整理責任者)

第16条 所属長は、その所属職員のうちから申請書及び出勤簿の整理責任者(以下「整理責任者」という。)を定めなければならない。

2 整理責任者は、申請書及び出勤簿の整理及び保管の任に当たるものとし、毎日始業時刻経過後速やかにその整理を行わなければならない。ただし、職員の勤務の特殊性その他やむを得ない事由によって前記の規定により難い場合は、正午までにその整理を行うことができる。

(出勤簿に用いる用語)

第17条 出勤簿の整理に当たって用いる用語は、次の各号のとおりとし、それぞれ当該各号に定めるものを意味するものとする。

(1) 年休 年次休暇

(2) 削除

(3) 特休 特別休暇

(3)の2 育児時間 就業規程第15条の育児時間

(5) 研修 職免条例第3条第1号の研修

(5)の2 職務研修 職務としての研修

(6) 専従 第2条第4号の専従

(6)の2 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する育児休業

(6)の3 部分休業 育児休業法に規定する部分休業

(7) 公病 公務による負傷又は疾病の場合の病気休暇

(8) 通病 通勤による負傷又は疾病の場合の病気休暇

(9) 私病 前2号に掲げる場合以外の場合の病気休暇

(10) 介護休暇 就業規程第20条の2の介護休暇

(10)の2 介護時間 就業規程第20条の3の介護時間

(11)の2 振替休 就業規程第12条の2の規定により勤務を要しない日に変更された勤務日又は半日勤務時間を割り振ることをやめることとなった勤務日

(11)の3 代休 就業規程第12条の3第2項に規定する代休日

(11)の4 代休時間 就業規程第13条の2に規定する時間外勤務代休時間

(12) 勤務不要日 特殊な勤務に従事する職員の正規の勤務時間について所定の組合せを行った結果、終日勤務しないこととなる日

(13) 出張 福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程(昭和48年福企管理規程第9号。以下「旅費規程」という。)第2条第1項第4号に規定する出張。ただし、旅費規程第23条及び第24条に規定する旅費の支給対象となる旅行の場合を除く。

(14) 欠勤 第2条第1号の欠勤

(15) 遅刻 第2条第2号の遅刻

(16) 早退 第2条第3号の早退

(16)の2 職場離脱 第2条第3号の2の職場離脱

(17) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項に規定する休職

(18) 停職 地公法第29条に規定する停職

(手続の準用)

第18条 第6条第1項及び第2項の規定は、次の各号の場合に準用する。

(1) 職員が職免条例又は職免規則に基づき、その職務に専念しないことにつき承認を得ようとする場合

(2) 育児時間、部分休業又は介護時間のため正規の勤務時間に勤務しないことにつき承認を得ようとする場合

(3) 介護休暇を取得することにつき承認を得ようとする場合

2 前項第1号の場合において職免条例第3条第1号及び職免規則第2条第4号に掲げる事項に関する承認について準用する場合にあっては、第6条第1項中「所属長の」とあるのは、「所属長及び総務課長の」と読み替え、部分休業、介護休暇又は介護時間に関する承認について準用する場合にあっては、第6条第1項中「所属長の」とあるのは、「所属長及び総務部長の」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

1 この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

2 職務に専念する義務の免除の臨時措置に関する規則(平成4年福企規則第2号)の施行の日から当該規則がその効力を失うまでの間においては、第17条第4号中「又は職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和49年福企規則第2号。以下「職免規則」という。)」とあるのは「、職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和49年福企規則第2号。以下「職免規則」という。)又は職務に専念する義務の免除の臨時措置に関する規則(平成4年福企規則第1号。以下「臨時措置規則」という。)」と、第18条第1項第1号中「又は職免規則」とあるのは「、職免規則又は臨時措置規則」と読み替えるものとする。

(昭和52年3月31日福企管理規程第2号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日福企管理規程第6号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月16日福企管理規程第13号)

この規程は、昭和53年4月16日から施行する。

(昭和54年4月12日福企管理規程第3号)

この規程は、昭和54年4月12日から施行する。

(昭和57年6月12日福企管理規程第5号)

この規程は、昭和57年6月13日から施行する。

(昭和58年3月31日福企管理規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年1月9日福企管理規程第5号)

この規程は、平成元年1月9日から施行する。

(平成元年4月1日福企管理規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程の規定により敬称を改めることとなる福岡地区水道企業団の規程の規定に基づく様式による用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成2年8月9日福企管理規程第4号)

この規程は、平成2年8月19日から施行する。

(平成2年12月22日福企管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年12月22日から施行する。

(適用日)

2 (前略)改正後の(中略)、附則第9項の規定は、平成3年1月1日から適用(中略)する。

(平成3年3月3日福企管理規程第1号)

この規程は、平成3年3月3日から施行する。

(平成3年4月1日福企管理規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日福企管理規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日福企管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程別記様式第1号及び様式第5号の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成4年10月1日福企管理規程第8号)

この規程は、平成4年10月11日から施行する。

(平成5年4月1日福企管理規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月7日福企管理規程第10号)

この規程は、平成5年5月23日から施行する。

(平成6年9月1日福企管理規程第9号)

この規程は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年12月20日福企管理規程第12号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日福企管理規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日福企管理規程第8号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日福企管理規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日福企管理規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日福企管理規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日福企管理規程第17号)

この規程は、平成19年6月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日福企管理規程第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日福企管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日福企管理規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日福企管理規程第13号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月11日福企管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日福企管理規程第8号)

この規程は、平成26年4月6日から施行する。

(平成27年3月31日福企管理規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月31日福企訓令第3号)

平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日福企管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日福企管理規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日福企管理規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程

昭和49年12月28日 管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年12月28日 管理規程第15号
昭和52年3月31日 管理規程第2号
昭和53年4月1日 管理規程第6号
昭和53年4月16日 管理規程第13号
昭和54年4月12日 管理規程第3号
昭和57年6月12日 管理規程第5号
昭和58年3月31日 管理規程第1号
平成元年1月9日 管理規程第5号
平成元年4月1日 管理規程第15号
平成2年8月9日 管理規程第4号
平成2年12月22日 管理規程第7号
平成3年3月3日 管理規程第1号
平成3年4月1日 管理規程第2号
平成3年4月1日 管理規程第4号
平成4年4月1日 管理規程第2号
平成4年10月1日 管理規程第8号
平成5年4月1日 管理規程第2号
平成5年5月7日 管理規程第10号
平成6年9月1日 管理規程第9号
平成6年12月20日 管理規程第12号
平成8年3月29日 管理規程第4号
平成10年4月1日 管理規程第8号
平成13年3月30日 管理規程第4号
平成16年3月29日 管理規程第4号
平成17年3月29日 管理規程第4号
平成19年6月18日 管理規程第17号
平成20年3月31日 管理規程第10号
平成21年3月31日 管理規程第4号
平成24年3月30日 管理規程第7号
平成24年12月27日 管理規程第13号
平成25年3月11日 管理規程第2号
平成26年3月31日 管理規程第8号
平成27年3月31日 管理規程第5号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和元年12月26日 管理規程第9号
令和3年3月29日 管理規程第4号
令和5年3月31日 管理規程第6号