○福岡地区水道企業団企業職員の勤務時間等の特例に関する規程

昭和58年7月25日

福企管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員のうち特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等の特例について定めるものとする。

(特殊勤務職員の勤務時間等)

第2条 特殊な勤務に従事する職員とは、別表の特殊勤務職員の欄に掲げる職員とし、その者の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、それぞれその者に対応して別表に定めるとおりとする。

2 特殊な勤務に従事する職員のうち、別表の休日の欄において勤務を命ずるとされている者については、所属長は、職員が勤務しないことにつき特に認める場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)の正規の勤務時間において勤務することを命ずるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号)第9条第3項に規定する短時間勤務職員の勤務時間等については、別表に定める正規の勤務時間等を基準として、企業長が別に定める。

4 特別の事由により前2項の規定により難い職員の勤務時間等については、別にこれを定める。

5 この規程に定める勤務時間等に係る労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第12条の2第1項及び第2項に規定する起算日については、総務部長が定める。

第3条 この規程の定めにかかわらず、企業長が特に必要があると認めた場合は、必要最少の期間に限り、この規程に定める勤務時間等を変更し、又はこの規程に定めのない職員の勤務時間等を定めることがある。

この規程は、昭和58年7月25日から施行する。

(昭和63年6月23日福企管理規程第3号)

この規程は、昭和63年6月23日から施行する。

(平成3年3月3日福企管理規程第1号)

この規程は、平成3年3月3日から施行する。

(平成3年4月1日福企管理規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年5月7日福企管理規程第10号)

この規程は、平成5年5月23日から施行する。

(平成10年4月1日福企管理規程第7号)

この規程は、平成10年4月19日から施行する。

(平成15年6月23日福企管理規程第4号)

この規程は、平成15年6月23日から施行する。

(平成19年3月30日福企管理規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日福企管理規程第17号)

この規程は、平成19年6月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日福企管理規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日福企管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表

特殊勤務職員

正規の勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

休日

牛頸浄水場

浄水第1係又は浄水第2係の業務に従事する職員(係長及び事務職員を除く。)

4週間を平均して1週間の勤務時間が38時間45分となるように所属長が次のAとBを組み合わせて割り振る。

 

4週間を通じ8日とする。

勤務を命じる。

A

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

正午から午後1時まで

B

午後4時45分から翌日午前9時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

午後4時45分から午後10時までの間に30分及び午前5時から午前9時15分までの間に30分

福岡地区水道企業団企業職員の勤務時間等の特例に関する規程

昭和58年7月25日 管理規程第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和58年7月25日 管理規程第2号
昭和63年6月23日 管理規程第3号
平成3年3月3日 管理規程第1号
平成3年4月1日 管理規程第2号
平成5年5月7日 管理規程第10号
平成10年4月1日 管理規程第7号
平成15年6月23日 管理規程第4号
平成19年3月30日 管理規程第3号
平成19年6月18日 管理規程第17号
平成20年3月31日 管理規程第9号
平成22年3月26日 管理規程第2号