○福岡地区水道企業団被服貸与規程

平成元年6月1日

福企管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の職務執行の利便を図るための被服を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与を受ける職員、被服の種類等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びに職員に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類、使用期間、数量及び制式は、総務部長が別に定める。

2 貸与被服の着用期間は、次に定めるとおりとする。ただし、必要に応じ適宜変更することがある。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(3) 厳冬用 12月1日から翌年3月31日まで

(4) 夏冬兼用 6月1日から翌年5月31日まで

(貸与被服の取扱い等)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を使用し、又は保管しなければならない。

2 貸与被服の補修等に要する費用は、被貸与職員の負担とする。

(紛失及び汚損)

第4条 被貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は補修ができない程度に汚損したときは、その理由を付して総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に届け出なければならない。

2 貸与被服の紛失又は汚損の原因が被貸与職員の責めに帰すべき場合は、その職員に代料をもって弁償させることがある。

3 前項の代料の額は、当該貸与被服の購入原価の2分の1の額に、別表に掲げる使用期間に対する使用残期間の割合に応じ、同表に定める乗ずべき数を乗じて得た額とする。

4 第1項の規定による届出を受理した場合において総務課長が特に認めるときは、新たに被服を貸与することができる。

(貸与の期間)

第5条 被服は、第2条第2項に定めるそれぞれの着用期間の最初の日に貸与する。ただし、総務課長が必要と認めた場合は、着用期間の途中において貸与することがある。

2 前項の規定にかかわらず総務課長は、必要と認めた場合には貸与期日を変更することができる。

(貸与被服の返納)

第6条 被貸与職員は、貸与被服の使用期間中に退職、失職、転任又は休職等により当該被服を貸与されるべき職務に従事しなくなったときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。ただし、総務課長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(所属の異動又は職務内容の変更の場合の特例)

第7条 被貸与職員が、貸与被服の使用期間中に所属又は職務等の異動をし、異動後の所属又は職務等においても、当該貸与被服と同一の種類の被服を貸与される場合は、その被服に限り、異動後の所属又は職務等において貸与されたものとみなす。

2 前項の規定により異動後の所属又は職務等において貸与されたとみなされた被服の使用残期間については、異動後の所属又は職務等において貸与されるべき被服の使用期間(異動後の所属又は職務等において貸与されるべき被服の使用期間が異動前の所属又は職務等において貸与された被服の使用期間を超える場合にあっては、異動前の所属又は職務等において貸与された被服の使用期間)から異動前の所属又は職務等において貸与された被服の使用期間のうち現に経過した使用期間を減じた期間とする。

(使用期間の起算)

第8条 貸与被服の使用期間は、着用期間の初日から起算する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(福岡地区水道企業団被服貸与規程の廃止)

2 福岡地区水道企業団被服貸与規程(昭和48年福企管理規程第10号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の福岡地区水道企業団被服貸与規程(以下「旧規程」という。)の規定により貸与した作業服で、この規程の施行の際使用期間が満了していないものについては、この規程の施行の際当該使用期間が満了しているものとみなす。

4 旧規程の規定により貸与した被服で、この規程の施行の際使用期間が満了していないもの(前項に規定する被服を除く。)については、この規程の規定により貸与した被服とみなす。この場合において、当該被服の使用期間は、別表第1に規定する使用期間から、現に経過した使用期間を減じた期間とする。

(平成9年4月1日福企管理規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日福企管理規程第12号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年5月2日福企管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年5月31日福企管理規程第4号)

この規程は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年12月2日福企管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

使用期間に対する使用残期間の割合

乗ずべき数

12分の12

1.00

〃  11以上

0.86

〃  10以上

0.72

〃  9以上

0.60

〃  8以上

0.49

〃  7以上

0.39

〃  6以上

0.30

〃  5以上

0.22

〃  4以上

0.16

〃  3以上

0.10

〃  2以上

0.06

〃  1以上

0.02

〃  1未満

0

備考 使用残期間は、月をもって計算し、1月に満たない月数は、切り捨てる。

福岡地区水道企業団被服貸与規程

平成元年6月1日 管理規程第19号

(令和2年4月1日施行)