○福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程

昭和48年6月1日

福企管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第27条)

第3章 外国旅行の旅費(第28条)

第4章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合の旅費の支給に関し、公務の円滑な運営に資するとともに、適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各機関の長 企業長、議会議長及び監査委員をいう。

(2) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員(国、都道府県その他地方公共団体の職員から引き続いて採用された職員及び企業長が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成した者として企業長が定めるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「何々地」という場合には、東京都においては特別区全域、それ以外においては市町村の行政区域を単位とした地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、国土地理院の発行に係る2万5千分の1の地図の図上において在勤公署を中心とし8キロメートルの半径をもって引いた円内の地域とする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員がその職務のために旅行した場合にあっては、費用弁償としての旅費。以下同じ。)を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住する場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由に因り退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、既に支出した金額があるときは、次の各号に定める金額を旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けることができる者が当該旅行についてこの規程の定めるところにより支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で、当該旅行についてこの規程の定めるところにより支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

5 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故、天災、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない事由により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に定める金額以内の額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの規程の定めるところにより支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、各機関の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これによることができない特別の事情がある場合は、この限りではない。

5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等)

第4条の2 前条の旅行命令簿は、様式第1号による。

2 旅費を支給しない旅行については、前項の旅行命令簿への記載を省略することができる。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令(第4条第3項の規定により変更された命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、理由書を添え、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに理由書を添え、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 前2項に規定する理由書を添える場合には、その変更の必要を説明するに足る書類を提出しなければならない。

4 旅行者が、第4条第3項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料及び旅行雑費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行う。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路線の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 職員の旅行で当該職員の在勤公署が出発箇所又は目的箇所である場合においては、第3項の規定にかかわらず当該在勤公署を起点とすることができる。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし、企業長が特に認める場合又は公務上の必要若しくは天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 年度によって旅費を区分し計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程(昭和48年福企管理規程第4号)に定める請求書のほか必要な書類を添えてすみやかにこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、福岡地区水道企業団会計規程(昭和48年福企管理規程第3号。以下「会計規程」という。)に定める期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、会計規程に定める期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、支出命令権者等がその後においてその者に支出し、又は支払う福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号)に規定する給料、扶養手当及び地域手当又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃は、次に掲げるものを支給する。

(1) その乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金を徴する特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものの場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、急行料金

(3) 企業長が定める者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による福岡県外の旅行をする場合には、第1号に規定する旅客運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものの場合には、第1号に規定する旅客運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号の規定により支給する急行料金は、線路を異にするため乗換える場合又は公務のため途中下車する場合は、前後のキロ数を合算せずその各々についてその区間の路程により支給する。

(船賃)

第13条 船賃は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金を支給する。

2 運賃は、次の各号に規定する運賃を支給する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行については、別表第1に規定する特等級及び1等級の者にあっては上級の運賃、2等級以下の者にあっては中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行については、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

3 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

4 公務上の必要により運賃の別に寝台料金を必要とした場合には、第2項に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金を支給する。

5 第2項第3号に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同項同号に規定する運賃及び前項に規定する寝台料金のほか、特別船室料金を支給する。

6 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、第2項に規定する運賃、第4項に規定する寝台料金及び前項に規定する特別船室料金のほか、座席指定料金を支給する。

(航空賃)

第14条 航空賃は、航空機の利用に要する運賃を支給する。

(車賃)

第15条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たり37円を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額を支給する。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程は1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当は、旅行中の日数に応じ、別表第1に規定する1日当たりの定額により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる市町村の地域への近距離旅行については、日当を支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表第1に規定する1夜当たりの定額により支給する。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 宿泊料は、在勤地内及び在勤地以外の在勤公署地域内の旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限り、1夜につき別表第1に規定する宿泊料の額とする。

(食卓料)

第18条 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ、別表第1に規定する1夜当りの定額により支給する。

2 食卓料は、船賃の外に別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ次の各号に規定する額により支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第20条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額により支給する。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、路程に応じ次の各号に規定する額により支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者にあっては、その移転の際における、職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第22条 削除

(在学旅費)

第23条 宿泊を伴う研修、講習等で、その宿泊施設がその主催者により指定されているもの(以下「研修等」という。)を受ける職員に対しては、その研修等を受ける期間、日当及び宿泊料に代えて在学旅費を支給する。

2 第1項に定める在学旅費の額は、1日につき次の各号に掲げる額を合計した額とする。

(1) 研修等を受けるために必要と認められる宿泊費、食費、研修費等の経費の総額を研修等を受ける期間の日数で除した額

(2) 職員の研修等に伴う諸雑費として、別表第1の規定する日当の定額を超えない範囲内において企業長が定める額

(在勤地内及び在勤地以外の在勤公署地域内旅行の実費弁償)

第24条 在勤地内及び在勤地以外の在勤公署地域内における旅行については、鉄道賃、電車賃、船賃及び車賃の実費を支給する。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第24条の2 在勤地以外の同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)内における旅行(前条の規定の適用を受けるものを除く。)については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第12条第13条又は第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって、それぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者が先にする。

(滞在旅費)

第27条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から出発の前日までを通算した滞在日数15日を超える場合には、その超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

第3章 外国旅行の旅費

第28条 外国旅行の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定を準用する。

2 前項の場合における旅費の支給区分は、企業長が定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第29条 各機関の長は、旅行者が企業団用の車等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給したとした場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

第30条 各機関の長は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合、次に定めるところにより旅費を支給することができる。

(1) 職員が上級者(同一旅行命令権者の下における上級者をいう。)に随行し、又はその代理として出張した場合は、宿泊料は上級者相当額まで増額支給することができる。

(2) 規程第21条第1項第1号ウの規定にかかわらず、航空賃については、6歳未満の者についてもその移転の際における職員相当の航空賃の2分の1に相当する額を支給することができる。

(3) 前2号に定めるほか、各機関の長が企業長と協議して定めるものについては、前2号との均衡を考慮して別に企業長が定める旅費を支給することができる。

(準用規程)

第31条 職員以外の者が企業団の依頼に応じ企業長事務の遂行を援助するために旅行した場合、その他企業長が特に必要性を認めた場合には、職員の例により旅費を支給する。

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

2 内国旅行に係る船賃の額については、各機関の長が企業長と協議して定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第13条第2項第2号中「上級の運賃」とあるのは「別表第1に規定する特等級及び1等級の者にあっては上級の運賃、2等級以下の者にあっては下級の運賃」と、同条第5項中「第2項第3号」とあるのは「別表第1に規定する特等級及び1等級の者が第2項第3号」として、これらを適用する。

(昭和49年4月1日福企管理規程第2号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日福企管理規程第9号)

1 この規程は、昭和50年12月24日から施行する。

2 改正後の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、次項及び附則第4項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規程第12条第4項第1号及び第14条の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

4 新規程第15条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和53年4月1日福企管理規程第9号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月19日福企管理規程第16号)

この規程は、昭和53年12月19日から施行する。

(昭和54年6月25日福企管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年6月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第12条第4項及び第6項の規定、第13条第2項、第3項及び第6項の規定、第15条第1項の規定、第23条の規定、第24条の2の規定、第30条の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の規程第16条第2項の規定、第27条の規定及び附則第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和57年3月31日福企管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程別記様式第1号その1及び様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(昭和59年1月12日福企管理規程第1号)

この規程は、昭和59年1月12日から施行する。

(昭和59年3月31日福企管理規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日福企管理規程第4号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日福企管理規程第4号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年1月9日福企管理規程第9号)

この規程は、平成元年1月9日から施行する。

(平成2年6月28日福企管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年6月28日から施行する。ただし、第22条及び第24条の改正規定は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第15条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年6月2日福企管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年6月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程別記様式第1号その2の規定により作成された様式は、なお従前の例により使用することができる。

(平成5年4月1日福企管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程により作成された様式は、なお従前の例により使用することができる。

(平成8年7月1日福企管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程に作成された様式は、なお従前の例により使用することができる。

(平成9年4月1日福企管理規程第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年11月2日福企管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第8条第1項第3号の改正規定は、平成16年11月2日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程別記様式第1号の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年1月24日福企管理規程第1号)

この規程は、平成17年1月24日から施行する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規定中「北野町、」及び「城島町、三潴町、」を削る部分は、平成17年2月5日から施行し、「中原町、北茂安町、三根町」を「みやき町」に改める部分は、平成17年3月1日から施行し、「三輪町、夜須町」を「筑前町」に改める部分及び「夜須町、三輪町」を「筑前町」に改める部分は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年2月10日福企管理規程第1号)

この規程は、平成18年2月11日から施行する。

(平成18年3月20日福企管理規程第3号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中「、筑穂町、穂波町」を削る部分は、平成18年3月26日から施行する。

(平成18年3月29日福企管理規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日福企管理規程第11号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日福企管理規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日福企管理規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年12月24日福企管理規程第11号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日福企管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程別記様式第1号その1及び様式第1号その3の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成25年3月11日福企管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月19日福企管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(令和元年12月2日福企管理規程第5号)

この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第1項の改正規定 令和2年4月1日

(2) 第3条第3項の改正規定 令和元年12月14日

(3) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(令和3年3月29日福企管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程(以下「改正後の規程」という。)第16条、第23条、第30条及び別表第3の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第4条の2の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日福企管理規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1

旅費定額表

等級

職員

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

特等級

企業長が特に認める者

3,300円

16,500円

3,300円

1等級

8級及び7級の職務にある者

3,000円

14,800円

3,000円

2等級

6級及び5級の職務にある者

2,600円

13,100円

2,600円

3等級

4級以下の職務にある者

2,200円

10,900円

2,200円

備考

「何級の職務」とは、一般職に属する職員について福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和48年福企管理規程第12号)第2条第1項に規定する給料表による当該級の職務及び当該給料表の適用を受けない者について、企業長がこれに相当すると認める職務をいう。

別表第2

移転料

区分

在勤地の在勤公署地域内

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

別表第1に規定する特等級の者

51,000円

153,000円

177,000円

218,000円

269,000円

356,000円

375,000円

401,000円

465,000円

別表第1に規定する1等級又は2等級の者

42,000円

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

別表第1に規定する3等級の者

35,000円

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考

水路及び陸路については、4分の1キロメートルをもって、それぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3

福岡県内の市町村

佐賀県

佐賀市

鳥栖市

唐津市

神埼市

神埼郡

吉野ヶ里町

三養基郡

基山町

みやき町

上峰町

画像画像

福岡地区水道企業団企業職員旅費支給規程

昭和48年6月1日 管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和48年6月1日 管理規程第9号
昭和49年4月1日 管理規程第2号
昭和50年12月24日 管理規程第9号
昭和53年4月1日 管理規程第9号
昭和53年12月19日 管理規程第16号
昭和54年6月25日 管理規程第6号
昭和57年3月31日 管理規程第3号
昭和59年1月12日 管理規程第1号
昭和59年3月31日 管理規程第3号
昭和61年4月1日 管理規程第4号
昭和63年7月1日 管理規程第4号
平成元年1月9日 管理規程第9号
平成2年6月28日 管理規程第1号
平成4年6月2日 管理規程第7号
平成5年4月1日 管理規程第3号
平成8年7月1日 管理規程第9号
平成9年4月1日 管理規程第6号
平成16年11月2日 管理規程第9号
平成17年1月24日 管理規程第1号
平成18年2月10日 管理規程第1号
平成18年3月20日 管理規程第3号
平成18年3月29日 管理規程第7号
平成18年4月1日 管理規程第11号
平成19年3月30日 管理規程第7号
平成20年8月1日 管理規程第16号
平成21年12月24日 管理規程第11号
平成24年3月30日 管理規程第6号
平成25年3月11日 管理規程第2号
平成27年1月19日 管理規程第1号
令和元年12月2日 管理規程第5号
令和3年3月29日 管理規程第9号
令和5年3月31日 管理規程第12号