○福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程
昭和48年6月1日
福企管理規程第4号
福岡地区水道企業団会計規程(昭和48年福企管理規程第3号)第4条及び第86条の規定に基づき、企業会計に用いる勘定科目、帳簿、納入通知書及び会計伝票等の様式を次のように定める。
(1) 勘定科目表 様式第1号
(2) 総勘定元帳 様式第2号
(3) 現金出納簿 様式第5号
(4) 預り金整理簿 様式第6号
(5) 入札保証金整理簿 様式第7号
(6) 契約保証金整理簿 様式第8号
(7) 有価証券整理簿 様式第9号
(8) 企業債台帳 様式第10号
(9) 固定資産台帳 様式第11号/の1から/の6まで/
(10) 備品台帳 様式第12号
(11) 物品出納簿 様式第13号
(12) 調定収納簿 様式第14号
(13) 還付金整理簿 様式第15号/の1から/の2まで/
(14) 不用品出納簿 様式第16号
(15) 支払伝票及び支出関係書 様式第17号/の1から/の17まで/
(16) 支給明細書 様式第18号/の1から/の3まで/
(17) 資金前渡通知書 様式第19号
(18) 資金受領書 様式第20号の1
(19) 資金保護預け通知書 様式第20号の2
(20) 受領書 様式第20号/の3から/の5まで/
(21) 資金支払報告書 様式第20号の6
(22) 有価証券、利札還付請求及び領収書 様式第21号
(23) 支払調書 様式第23号
(24) 収入伝票及び収入関係書 様式第24号/の1から/の7まで/
(25) 振替伝票 様式第25号/の1から/の4まで/
(26) 日計表 様式第26号
(27) 合計残高試算表 様式第27号
(28) 小切手振出済通知書 様式第28号
(29) 収入日計表 様式第29号
(30) 支出日計表 様式第30号
(31) 収入計箋 様式第31号
(32) 預り書 様式第32号
(33) 納入通知書兼領収書 様式第33号
(34) 印章 様式第36号
(35) 消耗品請求伝票 様式第37号
(36) 物品保管換伝票 様式第38号
(37) 事故報告書 様式第39号
(38) 物品専(供)用証 様式第40号
(39) 現金領収帳 様式第41号
附則
この規程は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日福企管理規程第1号)抄
この規程は、昭和50年3月20日から施行する。
附則(昭和50年4月1日福企管理規程第4号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日福企管理規程第5号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日福企管理規程第11号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日福企管理規程第2号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年1月14日福企管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団会計帳簿諸表様式規程別記様式第18号の1、様式第18号の2、様式第20号の3及び様式第20号の4の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和58年3月31日福企管理規程第1号)抄
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日福企管理規程第11号)
この規程は、平成元年1月9日から施行する。
附則(平成元年4月1日福企管理規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程の規定により敬称を改めることとなる福岡地区水道企業団の規程の規定に基づく様式による用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成3年4月1日福企管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第3条、第5条、第11条及び第14条の規定にかかわらず、改正前の規定に基づき作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年4月1日福企管理規程第5号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日福企管理規程第9号)
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日福企管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成された様式は、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成5年8月31日福企管理規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成された様式は、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成6年4月28日福企管理規程第7号)
この規程は、平成6年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日福企管理規程第2号)
この規程は、平成7年3月10日から施行する。
附則(平成7年5月1日福企管理規程第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程(中略)の規定により作成された様式は、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成8年3月29日福企管理規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日福企管理規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日福企管理規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日福企管理規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月1日福企管理規程第5号)
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年7月3日福企管理規程第6号)
この規程は、平成12年7月3日から施行する。
附則(平成13年7月1日福企管理規程第8号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日福企管理規程第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日福企管理規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成された様式は、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成16年4月1日福企管理規程第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日福企管理規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日福企管理規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日福企管理規程第10号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日福企管理規程第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日福企管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年3月28日福企管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡地区水道企業団会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年3月31日福企管理規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日福企管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月15日福企管理規程第16号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。ただし、様式第17号の18を削る改正規定は令和5年9月1日から施行する。
様式第3号及び様式第4号 削除
様式第22号 削除
様式第34号及び様式第35号 削除