○福岡地区水道企業団会計規程

昭和48年6月1日

福企管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 会計伝票及び日計表(第5条―第7条)

第3章 帳簿(第8条―第11条)

第4章 金銭会計(第12条・第13条)

第5章 収入(第14条―第21条)

第6章 支出(第22条―第41条)

第7章 預り金及び預り有価証券(第42条―第45条)

第8章 金融機関(第46条―第57条)

第9章 物品及びたな卸資産会計(第58条―第71条)

第10章 簿外物品会計(第72条―第74条)

第11章 固定資産会計(第75条―第81条)

第12章 引当金(第82条)

第13章 決算(第83条・第84条)

第14章 雑則(第85条・第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)の会計に関しては、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第1条の2 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 各課長 福岡地区水道企業団事務分掌規程(昭和48年福企管理規程第8号)に規定する課、牛頸浄水場、水質センター及び海水淡水化センター(以下「各課」という。)の長をいう。

(2) 出納取扱金融機関 第46条第2項に規定する福岡地区水道企業団出納取扱金融機関をいう。

(3) 収納取扱金融機関 第46条第2項に規定する福岡地区水道企業団収納取扱金融機関をいう。

(5) 児童手当 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当

(6) 所得税の還付金 所得税法(昭和40年法律第33号)第191条の規定に基づき還付される過納額をいう。

(7) 職員 企業長その他特別職に属する常勤の職員及び福岡地区水道企業団職員定数条例(昭和48年福企条例第2号)に定める職員をいう。

(企業出納員)

第2条 企業団の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため企業出納員を置き、それぞれの設置箇所ごとに1人を第1企業出納員、他を第2企業出納員と呼ぶ。

2 企業出納員となるべき者の職、設置箇所及びその取扱事務は、次のとおりとする。

設置箇所

第1企業出納員

第2企業出納員

取扱事務

総務課

総務課長

総務係長

収納金の収納

物品の出納

財務課

財務課長

財務係長

収納金の収納

物品の出納

金銭の出納及びその他会計事務

計画調整課

計画調整課長

計画調整係長

収納金の収納

物品の出納

施設課

施設課長

施設係長

収納金の収納

物品の出納

牛頸浄水場

牛頸浄水場長

浄水第1係長

収納金の収納

物品の出納

水質センター

水質センター所長

第1係長

物品の出納

海水淡水化センター

海水淡水化センター所長

運転管理係長

収納金の収納

物品の出納

議会事務局

事務局次長

主査

(議会・監査等担当)

収納金の収納

物品の出納

監査事務局

事務局長

主査

(議会・監査等担当)

収納金の収納

物品の出納

3 第2企業出納員は、第1企業出納員に事故あるとき、又は欠けたときに前項の取扱事務の欄に掲げる事務をつかさどる。

4 福岡地区水道企業団会計規程に定める金銭の出納を取り扱う第1企業出納員及び第2企業出納員に事故があったとき、又は欠けたとき、企業長はその事務をつかさどるものを任命する。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、各課長、資金前渡を受けた職員、物品取扱員及び物品を使用している職員並びに現金、有価証券等の出納保管事務に従事している職員は善良な管理者の注意をもって金銭物品その他の資産を管理しなければならない。

(勘定科目)

第4条 勘定科目は、別に定める勘定科目表により区分、整理する。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることがある。

第2章 会計伝票及び日計表

(会計伝票の種類)

第5条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、兼用伝票(支出負担行為兼支払伝票)及び振替伝票とする。

(会計伝票の発行)

第6条 会計伝票は、各取引の証拠書類に基づき各課長が発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 財務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

第3章 帳簿

(帳簿の記載)

第8条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確、かつ、明瞭に記帳しなければならない。

(各課長の帳簿)

第9条 各課長は、次に掲げる帳簿を必要に応じて備えつけ、その主管に属する事項を整理しなければならない。

(1) 調定収納簿

(2) 現金出納簿

(3) 還付金整理簿

(4) 備品台帳

(5) 物品出納簿

(6) 預り金整理簿

(7) 不用品出納簿

2 各課長は、前項の帳簿以外の帳簿を必要とするときは、企業長の決裁を受けなければならない。この場合において各課長(財務課長を除く。)は、財務課長を経由して決裁を受けるものとする。

(財務課長の帳簿)

第10条 財務課長は、次に掲げる帳簿を備えつけその主管に属する事項を整理しなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 固定資産台帳

(4) 現金預金整理簿

(5) 有価証券整理簿

(6) 企業債台帳

(7) 入札保証金整理簿

(8) 契約保証金整理簿

(9) 貯蔵品出納簿

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、日計表により記帳する。

2 内訳簿は会計伝票1件ごとに記帳する。

第4章 金銭会計

(金銭の範囲)

第12条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手、郵便為替証書及び金銭に代るべき証書をいう。

2 有価証券は、金銭に準じて取り扱うものとする。

(担保又は、保証金にあてる有価証券の種類及び価額)

第13条 企業団が徴する担保又は保証金にあてることのできる有価証券の種類及び金額は、次に掲げるところによる。

(1) 種類

 企業団を構成する市、町公債証券

 国債証券

 地方債証券

 公社、公団、その他これに準ずるものの公債証券

 確実と認められる会社の株式証券又は社債証券

(2) 価額

 企業団を構成する市、町公債証券、額面金額

 国債証券、地方債証券、興業債券、農林債券、商工債券及び長期信用債券、額面金額の10分の9以内

 その他の証券、時価の10分の8以内

2 時価の算定については、企業長が定める。

第5章 収入

(収入の調定)

第14条 各課長は、収入の調定をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 徴収の根拠

(2) 徴収金額及び計算の基礎

(3) 納入義務者の住所及び氏名

(4) 所属年度及び予算科目

(納入通知書の送付)

第15条 各課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

(収納)

第15条の2 企業出納員が納入通知書によらないで現金を収納する場合は、現金領収帳を用いなければならない。

2 前項により、現金を収納した場合は、領収印を押した領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(証券をもってする収入の納付)

第17条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)。以下「施行令」という。第21条の3第1項第1号に規定する企業長の定める区域は、全国とする。

2 企業出納員又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関は、現金に代えて納付される証券で、呈示期間、又は有効期間の満了に近づいたもの又は支払不確実と認めるものは受領の拒絶をすることができる。

3 企業出納員又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関は、支払の拒絶があったときは、当該証券をもって納付した者に対し、すみやかにその旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。この場合先に交付した領収書は無効とする。

4 前項の場合においては、再び納入通知書を発行し、これに「支払拒絶により再発」と記載しなければならない。

(払込)

第17条の2 企業出納員は、収納した現金をその日に出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 前項の規定によりがたい場合は、金庫を利用する等確実な方法により保管し、金融機関等の翌営業日(企業団の休日に当たるときは、企業団の休日の翌日)までに払い込まなければならない。

(収入計箋及び収入日報)

第18条 財務課に所属する企業出納員は、出納取扱金融機関から送付を受けた収納済通知書を収入の日別、年度別、予算科目又は勘定科目別に区分し収入計箋及び収入日報を作成しなければならない。

(収入の整理)

第19条 各課長は、収入証拠書に基づき調定収納簿に収入計箋の日付により収入整理印を押さなければならない。

(過誤納金の整理)

第20条 各課長は、過誤納金があったときは、還付金整理簿により整理しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第21条 支出の戻入については、収入の調定の例によらなければならない。

第6章 支出

(支払の請求)

第22条 債権者は、支払の請求をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)により行わなければならない。ただし、財務課企業出納員が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 請求金額及びその内容

(2) 請求年月日

(3) 請求者の住所及び氏名(法人にあっては法人名及び代表者氏名)

(4) 支払方法

(5) 消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に規定する適格請求書発行事業者にあっては、同法第57条の4第1項に規定する適格請求書又は次項に規定する適格簡易請求書に必要な記載事項(消費税課税取引に限る)

2 請求書の記載事項については、これを訂正してはならない。

3 第1項の規定にかかわらず、職員が口座振替により公金を受領する場合には、当該公金に係る支払伝票を財務課長に提出することにより請求を行ったものと見なす。

(請求書の省略)

第22条の2 前条第1項の場合において、次の各号に掲げる経費(現金により支払う経費、資金前渡により支払う経費及び法令又は契約により請求書が必要とされる経費を除く。)の支払の請求については、債権者からの請求書の提出を省略することができる。ただし、消費税法第57条の4(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第70条の9及び消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号)第26条の6に定める場合を除く。)により請求書の提出を省略できない場合は、この限りでない。

(1) 給料、手当等、退職諸給与及び法定福利費

(2) 報酬

(3) 報償金、謝礼金及びその他これらに類するもの

(4) 企業債及び一時借入金の元利償還金

(5) 過誤納還付金、諸払戻金及び還付加算金

(6) 官公署、公社及び独立行政法人に対して納付書で支払う経費

(7) 企業団が加入する団体への交付金及び負担金

(8) 諸会議等参加者負担金、研修等受講料、試験受講料及びその他これらに類する経費

(9) その他請求書を徴することが困難であると財務課企業出納員が認めたもの

(債務の確認)

第22条の3 各課長は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 債務の根拠及び確定の有無

(2) 債務金額及び計算の基礎

(3) 債権者の住所、氏名

(4) 所属年度、予算科目及び勘定科目

(5) 支払金の消滅時効完成の有無

(6) 収受した支出関係書類の真正性

(金銭の出納)

第23条 金銭の出納は、証拠書類を添付した会計伝票によらなければならない。

(債権者の領収)

第24条 施行令第21条の12第1項の規定により企業長が自ら現金で支払うときは、債権者本人であることを確認するために企業長が適当と認める書類の提示を求めるものとする。また、支払の事実を証するため、書面に債権者の署名を徴するものとする。ただし、財務課企業出納員が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により現金により支払う場合であって、第22条第1項の規定により支払の請求をした日以降に債権者の住所及び氏名に変更があったときは、債権者は企業長に変更届を提出しなければならない。

(資金前渡)

第25条 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 表彰金、奨励金、賞金、謝礼金、その他これに類する経費

(2) 集会又は儀式等の行事に際し直接支払を必要とする経費

(3) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入加工又は修繕の経費

(4) 負担金、補償金、賠償金、出資金及び交付金

(5) 電信料、郵便料、運搬料その他これに類するもの

(6) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(8) 公社、公団に対して支払う経費

(9) 児童手当

(10) 交際費

(11) 供託金

(12) 少額経費

(13) 金融機関に対して支払う振込手数料

(14) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める経費

2 前項各号に掲げる経費の範囲及び具体的運用方法については、企業長が別に定める。

(概算払)

第26条 施行令第21条の6第1項第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補償金

(2) 公社、公団に対して支払う経費

(3) 賠償金

(4) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める経費

(前金払)

第27条 施行令第21条の7第1項第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 補償金

(2) 土地建物機械器具の賃借料

(3) 保険料

(4) 公社、公団に対して支払う経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める経費

(隔地払)

第28条 財務課に所属する企業出納員は、各課長の請求により出納取扱金融機関をして隔地の債権者に支払をしようとするときは、小切手とともに支払場所を指定した送金支払通知書を出納取扱金融機関に交付して送金させることができる。

2 財務課に所属する企業出納員は債権者に送金したときは、直ちに債権者宛送金した旨を通知しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第29条 財務課に所属する企業出納員は、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。

2 財務課に所属する企業出納員は、前項の規定による支出をするときは、出納取扱金融機関に口座振込依頼書又はインターネットを経由して口座振込情報を送信するものとする。

3 第1項に掲げる金融機関を振込み場所に指定した請求書は、これを口座振替の申出があったものとみなす。

(現金支払通知書)

第30条 財務課に所属する企業出納員は、債権者から現金支払の申出があったときは、出納取扱金融機関に現金支払通知書を交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 財務課に所属する企業出納員は、小切手を振出すときは、債権者を確認して振出さなければならない。

2 財務課に所属する企業出納員は、小切手(持参人払式)を振出すときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 金額

(2) 事業年度

(3) 小切手番号

(4) 当座番号

3 財務課に所属する企業出納員は、小切手を振出したときは、出納取扱金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(小切手の償還)

第32条 財務課に所属する企業出納員は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、次に掲げる書類の提出を求め、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときはその償還をしなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 原債権発生の原因を証する書類

(3) 期限経過後の理由を記載した書類

(4) 紛失、盗難又は滅失した場合は、除権決定の正本

(5) 出納取扱金融機関の未払証明書

(6) その他償還請求に必要と認める書類

(資金前渡者)

第33条 現金の支払をさせるため資金前渡者を置く。

2 資金前渡者となるべき者は、各課長及び各課の所管担当の係長とする。

3 前項の規定にかかわらず、課長はその都度資金前渡を受ける職員を指定することができる。

(現金出納簿)

第34条 資金前渡者は、出納の都度現金出納簿を整理しなければならない。

(準用規定)

第35条 第22条の規定は、資金前渡者が現金支払いをしようとするときに準用する。

(資金前渡の精算)

第36条 資金前渡を受けた者は、支払終了後5日以内に精算しなければならない。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。

2 前渡資金の精算残金は、精算後速やかに返納しなければならない。

3 前2項により前渡資金の精算を終了しない者は、同一の事項について、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(精算書などの証拠書類)

第37条 資金前渡の精算をするときは、領収書又はこれにかわるべき証拠書類を添付しなければならない。ただし、領収書又はこれにかわるべき証拠書類の徴することができないときは、企業長の承認を受けた支払調書を添付しなければならない。

(給与等の支払)

第38条 給与、児童手当及び所得税の還付金(以下「給与等」という。)の支払は、資金前渡によるものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

2 前項の資金前渡による給与等の支払には、給与等の支払について口座振替の申出をした職員(臨時的任用職員を含む。)に対して資金前渡者が行う口座振替(以下「口座振込」という。)による支払が含まれるものとする。

3 総務課長は、給与等の支払期毎に支払伝票に支給明細書を添えて給与等の資金前渡の要求をするとともに、支給日の前日までに資金前渡通知書及び支給明細書を資金前渡者に交付しなければならない。

4 資金前渡者は、支給日の前日までに資金受領書により当該給与等資金を受領し、直ちに資金保護預け通知書により保護預けをしなければならない。ただし、総務課長が指定する給与等資金は、支給日に受領することができる。

5 資金前渡者は、給与等資金を受け取ったときは、速やかに支給明細書を添えて当該職員に支払い、受領書を徴し、これを資金前渡通知書と編綴整理して保管しなければならない。ただし、給与等を口座振込により支払う場合においては、企業長が定める書面をもって領収書に代えることができる。

6 第34条に定める現金出納簿の整理は、前項による編綴整理をもってこれに代えることができる。

7 資金前渡者は、過誤その他の理由により返納を要するものがあるときは、直ちに総務課長に報告し、その指示を得て返納通知書により返納しなければならない。

8 資金前渡者は、第5項の支払を終わったときは、直ちに資金支払報告書により総務課長に報告しなければならない。この場合において、前項の返納があったときは、資金支払報告書に返納通知書兼領収書を添付するものとする。

9 総務課長は、支払終了後5日以内に前項の資金支払報告書により精算しなければならない。

(概算払の精算)

第39条 概算払を受けた者は、その用件終了後5日以内に精算しなければならない。ただし、やむをえない事由があるときは、この限りでない。

2 概算払の精算残金は精算後速やかに返納しなければならない。

第40条 削除

(支出の整理)

第41条 財務課に所属する企業出納員は、支出証拠書により支出日報を作成しなければならない。

第7章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 各課長は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 諸預り金

(預り有価証券)

第43条 財務課に所属する企業出納員は、企業団の所有に属さない有価証券を保管する場合は、当該有価証券を審査し、預り有価証券として整理しなければならない。

2 前項の有価証券は、財務課に所属する企業出納員において納入義務者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、金融機関に保護預けをすることができる。

(預り有価証券の受入及び還付)

第44条 財務課に所属する企業出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は、預り書を交付しなければならない。

2 財務課に所属する企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 財務課に所属する企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえこれを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受け取らなければならない。

第8章 金融機関

(金融機関の出納事務取扱い)

第46条 企業長は、企業団の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部を指定した金融機関に行なわせるものとする。

2 前項の金融機関のうち収納及び支払の双方の事務の一部を取扱わせる金融機関を福岡地区水道企業団出納取扱金融機関と、収納の事務の一部を取扱わせる金融機関を福岡地区水道企業団収納取扱金融機関とする。

(収納)

第47条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入通知書等に基づき公金を収納したときは、所定の領収印を押した領収書を納入義務者、課長又は企業出納員に交付しなければならない。

(支払)

第48条 出納取扱金融機関は、企業長の振出した小切手、第29条第2項の規定による口座振込情報又は企業長の現金支払通知書に基づかなければ支払をしてはならない。

(隔地払の整理)

第49条 出納取扱金融機関は、企業長から送金支払通知書に添え小切手の交付を受けたときは、小切手領収書を企業長に交付し確実、かつ、経済的な方法によりすみやかに指定の場所に送金手続をしなければならない。

(口座振替による支払)

第50条 出納取扱金融機関は、企業長から口座振込依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、小切手領収書を企業長に交付し、その金額をすみやかに債権者の申し出た金融機関の口座に振替の手続をし、口座振込依頼書には所定の支払済印を押さなければならない。

2 出納取扱金融機関は、第29条第2項の規定による口座振込情報を受信したときは、その金額をすみやかに債権者の申し出た金融機関の口座に振替の手続をしなければならない。

(小切手支払未済金)

第51条 出納取扱金融機関は、企業長から小切手振出済通知書の交付を受けたときは、小切手支払未済額の調査確認に利用しなければならない。

第52条 出納取扱金融機関は、毎会計年度小切手振出済金額のうち翌年度3月31日までに支払を終らない金額に相当する資金を小切手振出済通知書により算出し、翌年度へ繰越整理するため前年度所属支払金としてこれを小切手支払未済繰越金に振替受入れの整理をしなければならない。

第53条 出納取扱金融機関は、前条の手続をした後、前年度所属にかかる小切手に対し支払をするときは、小切手振出済通知書と照合しその小切手に「支払未済繰越金」と表示して前条に規定する小切手支払未済繰越金から支払わなければならない。

第54条 出納取扱金融機関は、小切手支払未済繰越金のうち小切手振出日から1年を経過し、まだ支払を終らない金額に相当するものを小切手振出済通知書により調査し当該1年を経過した日の属する年度の収入に組入れの手続きをなし、小切手未払資金組入れ報告書を企業長に送付しなければならない。

第55条 出納取扱金融機関は、送金のため交付を受けた資金で交付を受けた日から1年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、払込書によりこれを収入に納付する手続きをとらなければならない。

2 前項の手続きを終ったときは、隔地払期限経過報告書を企業長に送付しなければならない。

(印鑑)

第56条 企業長及び財務課に所属する企業出納員は、その職、氏名並びに小切手振出に用いる印鑑を出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関は出納に用いる印鑑を、収納取扱金融機関は収納に用いる印鑑を企業長にあらかじめ届け出なければならない。

(取扱事務)

第57条 金融機関の行う事務についてはこの規程に定めるもののほか契約により定める。

第9章 物品及びたな卸資産会計

(物品)

第58条 この規程において物品とは、たな卸資産、簿外物品及び有形固定資産(不動産を除く。)をいう。

(物品取扱員)

第59条 各課に物品取扱員を置くことができる。

2 物品取扱員は、企業出納員が命ずる。この場合、速やかにその物品取扱員の職及び氏名を財務課長に報告しなければならない。

3 物品取扱員は、企業出納員の命を受け、企業出納員の主管に属する物品の出納及び請求に関する事務を補助する。

(監督)

第60条 企業出納員は、交付した物品について、その使用者を監督しなければならない。

(滅失等の報告)

第61条 企業出納員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損害を受けた場合は、直ちにその原因を明示して事故報告書を作成し、企業長に報告しなければならない。

(たな卸資産の範囲)

第62条 この規程においてたな卸資産とは、たな卸経理を行うべき次に掲げる資産(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 原材料

(2) 消耗品

(3) その他貯蔵品

2 貯蔵品の区分、品目及び単位は、別に定める。

(一定量の貯蔵)

第63条 総務課に所属する企業出納員は、経営活動に常時必要な品材を、請求に応じて直ちに引渡できるよう常に一定量を貯蔵して置かなければならない。

(入庫価額)

第64条 貯蔵品の入庫価額は、次のとおりとする。

(1) 購入品は購入価額に購入に要した引取費用を加えた額。ただし、引取費用は、経費として処理することができる。

(2) 製作品は製作に要した価額

(3) その他については、適正な見積価額

(出庫価額)

第65条 貯蔵品の出庫価額は、個別法によるもののほか、移動平均法による。

(貯蔵品の保管)

第66条 貯蔵品は、総務課の倉庫に格納しなければならない。ただし、特別の理由のあるものについては、企業長の指定する場所に保管することができる。

(保管責任の発生時期)

第67条 貯蔵品の保管責任は、現品の引渡を行った時をもってはじまる。

(実地たな卸)

第68条 企業出納員は、たな卸資産について毎事業年度少なくとも1回現品検査を行ない、たな卸明細表を作成し企業長に報告しなければならない。

2 たな卸の実地にあたっては、たな卸資産の購入、出納及び保管に直接関係のない職員を2人以上立会させる。

3 前項の立会人は、企業長が命ずる。

(たな卸資産の交付請求)

第69条 職員がたな卸資産の交付を受けようとするときは、伝票により企業出納員に請求しなければならない。

(発生品)

第70条 企業出納員は、工事等の施行に伴い撤去物件のうち再使用可能なものについては入庫の手続きをしなければならない。

(不用品の処分)

第71条 企業出納員は、その保管しているたな卸資産で不用に帰したもの又は使用に堪えないものがあるときは上司の指示を得て、売却又は廃棄の手続きをしなければならない。

第10章 簿外物品会計

(簿外物品)

第72条 この規程において簿外物品とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 貯蔵品から払い出した工具、器具、備品及び消耗品

(2) 直接経費とし購入した工具、器具、備品及び消耗品

(3) 撤去その他の理由により発生したもののうちで不用品、又は使用に堪えないもの

(使用区分)

第73条 各課の主管に属する簿外物品を職員の使用に供するときは、次の区分により整理しなければならない。

(1) 専用 特定の職員に相当期間継続して使用させるとき。

(2) 共用 不特定の職員に相当期間継続して使用させるとき。

(3) 一般用 前各号に掲げる以外のとき。

(準用規定)

第74条 簿外物品会計については、この章に定めるものを除くほか、第9章中たな卸資産に関する規程を準用する。

第11章 固定資産会計

(固定資産の範囲)

第75条 この規程において「固定資産」とは、有形固定資産(耐用年数1年未満又は、取得価額10万円未満の工具、器具及び備品を除く。)無形固定資産及び投資その他資産をいう。ただし、固定資産として処理することが不適当なものは、この限りでない。

2 前項の固定資産の区分は「勘定科目表」の定めるところによる。

(維持管理)

第76条 各課長は、その主管に属する固定資産を維持管理し、財務課長はこれを総括する。

(取得価額)

第77条 固定資産の取得価額は次のとおりとする。

(1) 購入によるものは購入価額及び附帯費

(2) 工事又は製作によるものは、工事又は製作に要した価額及び附帯費

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び附帯費

(4) その他については、適正な見積価額

(廃棄)

第78条 固定資産は、損傷その他のため用途を喪失した場合は廃棄することができる。

2 各課長は、前項の廃棄をしようとする場合は、次の事項を記載し関係各課長を経て企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 廃棄しようとする理由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) その他参考となる事項

(除却)

第79条 各課長は、固定資産を除却しようとする場合は、次の事項を記載し、関係課長を経て企業長の決裁を受けなければならない。ただし、工事の施工に伴うもの並びに工具器具及び備品については、この限りではない。

(1) 除却しようとする理由

(2) 所在地

(3) 種別明細

(4) その他参考となるべき事項

(減価償却)

第80条 償却資産の減価償却は、取得又は固定資産へ繰入れの翌年度から定額法により行い、原則として個別償却とする。ただし、企業長が必要と認める場合は、取得又は固定資産への繰入れの当月又は翌月から月数に応じて減価償却を行うことができ、また、勘定科目表で定める「その他の機械装置」の資産のうち、UF膜ユニットエレメント、高圧及び低圧ROユニットエレメントについては取替資産として経理することができる。

2 償却資産のうちリース資産(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産に限る。)の減価償却は、使用の当月又は翌月から月数に応じて減価償却する。ただし、月の途中において使用を開始した場合は、日数に応じて減価償却を行うことができる。

3 前2項の減価償却の整理については、有形固定資産は間接法、無形固定資産は直接法とする。

4 前3項の減価償却は、財務課長が行なう。

(収益的支出と資本的支出の限界)

第81条 有形固定資産の現状を回復し、原能力を維持するための支出は、収益的支出とし、この枠をこえる支出は資本的支出に計上しなければならない。

第12章 引当金

(退職給付引当金)

第82条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において企業長及び会計年度任用職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第13章 決算

(決算の種類)

第83条 財務課長は、日次決算、月次決算及び年度決算に関する事務を総括し、月次決算に関しては翌月15日までに、年度決算に関しては、毎事業年度経過後50日以内に、それぞれ必要な諸表を企業長に提出しなければならない。

(決算資料の提出)

第84条 各課長は、決算に必要な資料を毎事業年度経過後20日以内に財務課長に送付しなければならない。

第14章 雑則

(公有財産に属する有価証券)

第85条 公有財産に属する有価証券の出納又は保管については、この規程の例による。

(帳簿その他の様式)

第86条 帳簿、納入通知書、会計伝票等の様式は別に定める。

この規程は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年3月30日福企管理規程第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日福企管理規程第1号)

この規程は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和52年3月31日福企管理規程第4号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日福企管理規程第10号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日福企管理規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日福企管理規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日福企管理規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日福企管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第3条、第5条、第11条及び第14条の規定にかかわらず、改正前の規定に基づき作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年4月1日福企管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団予算の編成、執行及び決算に関する規程により作成された様式は、なお従前の例により使用することができる。

(平成5年9月1日福企管理規程第16号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年3月13日福企管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年3月13日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団会計規程第2条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年5月1日福企管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年5月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団会計規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日福企管理規程第7号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日福企管理規程第10号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日福企管理規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日福企管理規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月1日福企管理規程第7号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日福企管理規程第9号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日福企管理規程第8号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日福企管理規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日福企管理規程第15号)

この規程は、平成17年4月28日から施行する。

(平成18年3月31日福企管理規程第9号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日福企管理規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日福企管理規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日福企管理規程第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日福企管理規程第11号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日福企管理規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日福企管理規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日福企管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日福企管理規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日福企管理規程第2号)

この規程は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年5月9日福企管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日福企管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月27日福企管理規程第10号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年8月15日福企管理規程第14号)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

(令和5年8月15日福企管理規程第15号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

福岡地区水道企業団会計規程

昭和48年6月1日 管理規程第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和48年6月1日 管理規程第3号
昭和49年3月30日 管理規程第1号
昭和50年3月20日 管理規程第1号
昭和52年3月31日 管理規程第4号
昭和53年4月1日 管理規程第10号
昭和57年3月31日 管理規程第2号
昭和58年3月31日 管理規程第1号
昭和59年3月31日 管理規程第2号
平成3年4月1日 管理規程第2号
平成5年4月1日 管理規程第7号
平成5年9月1日 管理規程第16号
平成7年3月13日 管理規程第3号
平成7年5月1日 管理規程第11号
平成8年3月29日 管理規程第7号
平成10年4月1日 管理規程第10号
平成11年3月31日 管理規程第3号
平成13年3月30日 管理規程第3号
平成13年7月1日 管理規程第7号
平成14年4月1日 管理規程第9号
平成16年3月29日 管理規程第8号
平成17年3月29日 管理規程第6号
平成17年4月28日 管理規程第15号
平成18年3月31日 管理規程第9号
平成19年3月30日 管理規程第6号
平成21年3月31日 管理規程第7号
平成23年3月31日 管理規程第9号
平成23年4月1日 管理規程第11号
平成24年4月1日 管理規程第10号
平成25年3月28日 管理規程第5号
平成26年3月31日 管理規程第4号
平成31年3月4日 管理規程第5号
令和3年3月9日 管理規程第2号
令和4年5月9日 管理規程第5号
令和4年9月30日 管理規程第7号
令和4年10月27日 管理規程第10号
令和5年8月15日 管理規程第14号
令和5年8月15日 管理規程第15号