○福岡地区水道企業団職員定数条例

昭和48年6月1日

福企条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、福岡地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の定数を定める。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、72人とする。ただし、休職者は、これを定数外とする。

この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年3月1日福企条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年2月24日福企条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年2月25日福企条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月12日福企条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日福企条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日福企条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日福企条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日福企条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日福企条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日福企条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年11月13日福企条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日福企条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月15日福企条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月10日福企条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月10日福企条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日福企条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月10日福企条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月9日福企条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日福企条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月2日福企条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月31日福企条例第1号)

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年2月7日福企条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日福企条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団職員定数条例

昭和48年6月1日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和48年6月1日 条例第2号
昭和49年3月1日 条例第2号
昭和50年2月24日 条例第4号
昭和51年2月25日 条例第1号
昭和58年3月12日 条例第1号
昭和59年3月31日 条例第1号
平成4年3月30日 条例第1号
平成5年3月30日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第1号
平成7年3月13日 条例第2号
平成8年3月29日 条例第1号
平成9年11月13日 条例第3号
平成10年4月1日 条例第1号
平成11年2月15日 条例第2号
平成11年11月10日 条例第3号
平成12年2月10日 条例第1号
平成13年3月1日 条例第1号
平成16年2月10日 条例第1号
平成17年2月9日 条例第2号
平成18年2月17日 条例第1号
平成19年2月2日 条例第1号
平成20年1月31日 条例第1号
平成20年2月7日 条例第2号
平成21年2月13日 条例第1号