○福岡地区水道企業団事務分掌規程
昭和48年6月1日
福企管理規程第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条)
第3章 事務分掌(第3条―第4条の3)
第4章 職員(第5条―第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令、条例、規則その他別に定めがあるものを除くほか、企業長の権限に属する事務の分掌について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(組織)
第2条 企業団に次の副企業長、部、課、係、牛頸浄水場、水質センター及び海水淡水化センターを置く。
副企業長
総務部
総務課
総務係
交流広報係
財務課
財務係
管理係
施設部
計画調整課
計画調整係
施設課
施設係
牛頸浄水場
浄水第1係
浄水第2係
水質センター
第1係
第2係
海水淡水化センター
運転管理係
設備更新係
第3章 事務分掌
(部、課及び係等の事務分掌)
第3条 部及び課(牛頸浄水場、水質センター及び海水淡水化センターを含む。以下同じ。)の分掌する事務は、次のとおりとする。
総務部
総務課
(1) 議会事務局及び監査事務局との連絡に関すること。
(2) 経営会議に関すること。
(3) 運営協議会、幹事会及びブロック担当者会議に関すること。
(4) 水道企業団協議会及び日本水道協会に関すること。
(5) 法制事務に関すること。
(6) 公文書の収受、発送及び保存の統括並びに文書取扱いの指導に関すること。
(7) 公印に関すること。
(8) 組織及び事務分掌に関すること。
(9) 職員の雇用、任免、服務、分限、懲戒、賞罰及び賠償に関すること。
(10) 職員の給与、被服貸与、報酬、費用弁償及び旅費に関すること。
(11) 情報通信システムに関すること。
(12) 労働組合に関すること。
(13) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。
(14) 職員の研修に関すること。
(15) 危機管理対策に関すること。
(16) 広報に関すること。
(17) 各課間の事務事業の総合調整に関すること。
(18) 各種の統計及び調査に関すること。
(19) 行政改革に関すること。
(20) 総務部の庶務、課の予算、決算及び経理に関すること。
(21) 水源地域等流域との交流事業に関すること。
(22) 福岡都市圏広域行政事業組合の流域連携基金事業に関すること。
(23) 他の課に属さない事項に関すること。
財務課
(1) 財政の計画及び調査に関すること。
(2) 構成団体繰出金の協議及び調整に関すること。
(3) 企業債に関すること。
(4) 割賦負担金償還に関すること。
(5) 予算の編成及び決算並びに経理の統括に関すること。
(6) 勘定決算に関すること。
(7) 会計伝票及び付属書類の審査に関すること。
(8) 現金及び有価証券の保管及び出納に関すること。
(9) 会計帳簿その他会計に関する書類及び保管に関すること。
(10) 供給料金の調定及び収納に関すること。
(11) 資金計画及び一時借入金に関すること。
(12) 課の予算、決算及び経理に関すること。
(13) 企業団財産の取得及び処分並びに財産管理の統括に関すること。
(14) 庁舎(本庁舎に限る。)の維持管理に関すること。
(15) 車両管理の統括に関すること。
(16) 請負契約及び購入契約その他各種契約に関すること。
(17) 環境保全活動の統括に関すること。
施設部
計画調整課
(1) 企業団の将来ビジョンに関すること。
(2) 施設整備に係る基本計画、総合調整に関すること。
(3) 水源開発に関する計画の実施及び調整に関すること。
(4) 事業認可に関すること。
(5) 水需給計画に関すること。
(6) 水利権に関すること。
(7) 取水及び送水量の運用調整に関すること。
(8) 関連取水施設との協議調整に関すること。
(9) 水源関係機関との協議調整に関すること。
(10) 用水供給対象団体との送水計画についての連絡調整に関すること。
(11) 水運用情報の収集及び提供に関すること。
(12) アセットマネジメントシステムの管理運営に関すること。
(13) 国庫補助金の交付申請等に関すること。
(14) 技術検討委員会に関すること。
(15) 施設部の庶務、課の予算、決算及び経理に関すること。
施設課
(1) 送水及び導水施設(電気及び機械設備を除く。)の維持に関すること。
(2) 送水及び導水施設(電気及び機械設備を除く。)整備事業の実施に関すること。
(3) 送水及び導水施設(電気及び機械設備を除く。)の財産管理に関すること。
(4) 土木施設並びに送水及び導水施設の耐震化事業の実施に関すること。
(5) 各種事業の実施計画に関すること。
(6) 課の予算、決算及び経理に関すること。
牛頸浄水場
(1) 浄水及び送水操作に関すること。
(2) 浄水及び送水施設(電気及び機械設備に限る。)の維持管理に関すること。
(3) 用水供給団体との供給認定水量に関すること。
(4) 配水池まわり設備(下原配水池施設を除く。)の電力量に関すること。
(5) 牛頸浄水場の予算、決算及び経理に関すること。
(6) 牛頸浄水場及び山口活性炭注入施設の財産管理に関すること。
(7) 汚泥の有効利用に関すること。
(8) 環境保全に関すること。
水質センター
(1) 水源水域の水質調査に関すること。
(2) 浄水場に係る水質検査に関すること。
(3) 海水淡水化センターに係る水質検査(浄水処理に関することを除く。)に関すること。
(4) 供給水の水質検査に関すること。
(5) 構成団体等からの水質検査業務の受託に関すること。
(6) 構成団体の区域内の水質管理に関すること。
(7) 水質の調査及び研究に関すること。
(8) 水質検査における精度管理及び信頼性保証に関すること。
(9) 水質センターの予算、決算及び経理に関すること。
海水淡水化センター
(1) 海水淡水化センター、多々良混合施設、下原混合施設、長谷水圧調整水槽、実証確認施設及び混合放流施設の運転に関すること。
(2) 海水淡水化センター、多々良混合施設、下原混合施設、長谷水圧調整水槽、実証確認施設及び混合放流施設の維持管理及び更新に関すること(電気及び機械設備に限る。)。
(3) 海水淡水化センター、多々良混合施設、下原混合施設、長谷水圧調整水槽、実証確認施設及び混合放流施設の財産管理に関すること。
(4) 海水淡水化センターの予算、決算及び経理に関すること。
(関連事務)
第4条 各部又は各課に関連する事務は、関係の主な部又は課において分掌するものとする。
(係の事務分掌)
第4条の2 係の事務分掌は、課長、場長又は所長が定める。
(係員の事務分担)
第4条の3 係の職員の事務分担は、課長、場長又は所長の承認を受けて係長が定める。
第4章 職員
第5条 削除
(役付職員)
第6条 企業団に副企業長、部に部長、課に課長、牛頸浄水場に場長、水質センター及び海水淡水化センターに所長、係に係長を置く。
3 前項の規定にかかわらず、特に必要なときは、部、課又はセンターに特命担当の課長又は主査を置く。
第7条 前条の副企業長、部長、課長(場長及び所長を含む。以下同じ。)、係長並びに特命担当の課長及び主査は、職員のうちから命ずる。
2 副企業長、部長、課長及び係長は、上司の命を受けてその掌握する事務を処理するために所属職員を指揮監督する。
3 特命担当の課長及び主査は、上司を助けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(職員)
第8条 課長、係長及び主査のほか、課に所要の職員を置く。
2 第6条第2項の規定により特命担当の課長又は主査(以下、本条において「課長等」という。)が置かれた場合においては、課長等の組織に所要の職員を置くことができる。
3 前2項の職員は、上司の命を受けて分担する事務を処理する。
第9条 削除
(職員の配置)
第10条 第8条の職員の所属する係等は、課長が定める。
2 課長は、職員の所属する係等を定め、又は変更した場合は、直ちに総務課長に通知しなければならない。
(職務権限の代行)
第11条 副企業長に事故がある場合又は副企業長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、当該事務の主管部長がその職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、企業長の指揮を受けなければならない。
2 部長に事故がある場合又は部長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、当該事務の主管課長(場長及び所長を含む。)がその職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、副企業長の指揮を受けなければならない。
3 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、その課に属する係長がその係に属する事務についてその職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、部長の指揮を受けなければならない。
4 前3項の規定により、副企業長、部長又は課長の職務権限を代理して行う者がないときは、副企業長の職務権限は企業長が、部長の職務権限は副企業長が、課長の職務権限は主管の部長が行う。
附則
この規程は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日福企管理規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日福企管理規程第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日福企管理規程第1号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月16日福企管理規程第13号)抄
この規程は、昭和53年4月16日から施行する。
附則(昭和55年4月1日福企管理規程第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日福企管理規程第1号)抄
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日福企管理規程第2号)抄
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日福企管理規程第1号)抄
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日福企管理規程第2号)抄
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
改正文(昭和61年4月1日福企管理規程第2号)抄
昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日福企管理規程第2号)抄
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日福企管理規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日福企管理規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日福企管理規程第9号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日福企管理規程第3号)抄
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日福企管理規程第8号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日福企管理規程第10号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日福企管理規程第3号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日福企管理規程第8号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日福企管理規程第4号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日福企管理規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日福企管理規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日福企管理規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日福企管理規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日福企管理規程第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日福企管理規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日福企管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条の2の改定規定は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年1月31日福企管理規程第1号)
この規程は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日福企管理規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日福企管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日福企管理規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日福企管理規程第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日福企管理規程第9号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日福企管理規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日福企管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日福企管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日福企管理規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日福企管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
所属 | 特命事項 | 数 |
施設部施設課 | 維持管理等 | 1 |
施設部海水淡水化センター | 水質管理 | 1 |