○福岡地区水道企業団職員の分限に関する条例

昭和50年2月24日

福企条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、福岡地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職、休職、降給等の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(降任及び免職する場合の条件)

第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、勤務評定表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、任命権者の定める医師2名によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合において、職員のうちいずれを降任し又は免職するかは、任命権者が定める。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、同条第2項の規定に基づき企業長が定める任期。以下同じ。)を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、それぞれの場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職期間が3年に満たないときは、3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

3 第6条の規定により復職を命じられた日から1年以内(会計年度任用職員にあっては、法第22条の2第2項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内)に再び法第28条第2項第1号に該当する場合には、第1項の休職の期間を定めるに当たり、当該復職前の休職期間(この項の規定により通算された休職期間を含む。)を通算する。

4 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事することができない。

2 休職者は、条例で別段の定めをしない限り、その休職期間中何らの給与をも受けてはならない。

第6条 いかなる休職もその事由が消滅した場合は、当然終了したものとする。この場合においては、任命権者は、速やかに復職を命じなければならない。

(職員の意に反する降給の場合)

第7条 任命権者は、職員が次の各号の一に該当し、かつ降任又は免職するに至らない場合若しくは転任させることができない場合においては、その意に反して、これを降給させることができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(降給の効果)

第8条 前条の規定により職員を降給させる場合におけるその者の号給は、職員が現に受けている号給より2号給下位の号給(当該受けている号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第9条 任命権者は、職員の意に反してこれを降任、免職、休職又は降給する場合には、辞令を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、職員の意に反してこれを降任し又は免職した場合には、企業長に処分の事由を記載した説明書をすみやかに提示しなければならない。ただし、当該職員が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項にいう企業職員である場合は、この限りでない。

(失職の例外)

第9条の2 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月11日福企条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日福企条例第4号)

この条例は、平成20年3月10日から施行する。

(平成23年2月1日福企条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日福企条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日福企条例第2号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の改正規定並びに第2条福岡地区水道企業団職員の分限に関する条例第9条の2の改正規定 令和元年12月14日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 令和2年4月1日

福岡地区水道企業団職員の分限に関する条例

昭和50年2月24日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)