○福岡地区水道企業団職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
福企規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 定年制度(第3条)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第4条―第6条)
第4章 定年前再任用短時間勤務制(第7条・第8条)
第5章 雑則(第9条―第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡地区水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年福企条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
第2章 定年制度
(定年に達している者の任用の制限)
第3条 企業長は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、企業長の要請に応じ、引き続き他の地方公共団体に属する職、国家公務員の職その他これらに準じる職で企業長が定めるものに就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動したものを含む。)を、採用しようとする職に係る定年退職日以前に採用する場合は、この限りでない。
2 企業長は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(2) 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合
第3章 管理監督職勤務上限年齢制
(管理監督職に含まれる職)
第5条 条例第6条第2号に規定する同条第1号に掲げる職に準じる職として企業長が定めるものは、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和48年福企管理規程第12号。以下「給与規程」という。)別表第1の適用を受ける職員で、その職務の級が5級以上であるものが占める職(同条第1号に掲げる職を除く。)とする。
第4章 定年前再任用短時間勤務制
2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第8条 企業長は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
第5章 雑則
(辞令書の交付)
第9条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 職員が定年退職(法第28条の6第1項の規定により退職することをいう。以下同じ。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(7) 他の職への降任等をする場合
(9) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(11) 定年前再任用を行う場合
(職員への周知)
第10条 企業長は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(規定外の事項)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日に施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
(勤務の意思の確認)
4 企業長は、条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
5 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他企業長が必要と認める事項
(令和5年改正条例附則第3条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合についての準用)
7 第3条第2項ただし書の規定は、令和5年改正条例附則第3条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
9 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
10 企業長は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項
(辞令書の交付)
11 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(令和5年改正条例附則第2条第10号に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合