○福岡地区水道企業団記章規程

昭和53年4月1日

福企管理規程第5号

(記章の着用)

第1条 福岡地区水道企業団職員(非常勤職員及び臨時的任用職員は除く。)は、この規程の定めるところにより、記章を着用しなければならない。

(記章の規格)

第2条 記章の形状及び大きさは、次のとおりとする。

画像

表面は紺色七宝とし、水及び企の文字並びに輪廓は、金出しとする。

直径11ミリメートル

裏面に「福岡地区水道企業団」の文字と番号を刻印する。

(貸与)

第3条 記章は、貸与するものとする。

(着用位置)

第4条 記章は、左えり又は左胸部の見易い所に着けなければならない。

(禁止)

第5条 記章は、これを変形し、又は転貸してはならない。

(返納)

第6条 記章は、企業団職員でなくなったときは速やかに返納しなければならない。

(弁償)

第7条 記章を紛失し、又はき損したときは、遅滞なくその理由を附して再貸与の申請をしなければならない。

2 前項により再貸与を受ける者は、実費を弁償しなければならない。ただし、特別の理由があるときは免除することがある。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団記章規程

昭和53年4月1日 管理規程第5号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和53年4月1日 管理規程第5号