○福岡地区水道企業団記章規程
昭和53年4月1日
福企管理規程第5号
(記章の着用)
第1条 福岡地区水道企業団職員(非常勤職員及び臨時的任用職員は除く。)は、この規程の定めるところにより、記章を着用しなければならない。
(記章の規格)
第2条 記章の形状及び大きさは、次のとおりとする。
表面は紺色七宝とし、水及び企の文字並びに輪廓は、金出しとする。 直径11ミリメートル 裏面に「福岡地区水道企業団」の文字と番号を刻印する。 |
(貸与)
第3条 記章は、貸与するものとする。
(着用位置)
第4条 記章は、左えり又は左胸部の見易い所に着けなければならない。
(禁止)
第5条 記章は、これを変形し、又は転貸してはならない。
(返納)
第6条 記章は、企業団職員でなくなったときは速やかに返納しなければならない。
(弁償)
第7条 記章を紛失し、又はき損したときは、遅滞なくその理由を附して再貸与の申請をしなければならない。
2 前項により再貸与を受ける者は、実費を弁償しなければならない。ただし、特別の理由があるときは免除することがある。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。