○福岡地区水道企業団公有財産規程

昭和59年11月1日

福企管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 取得(第3条―第6条)

第3章 管理

第1節 通則(第7条―第17条)

第2節 行政財産(第18条―第35条)

第3節 普通財産(第36条―第43条)

第4章 処分(第44条―第50条)

第5章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)における公有財産の取得、管理及び処分については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公有財産の引継)

第2条 公有財産の用途を廃止したとき、又は企業団内において、公有財産を他の所管に移すときは、公有財産引継書(様式第1号)に必要な事項を記入し、関係書類を添付して関係課長に送付しなければならない。

第2章 取得

(公有財産の取得)

第3条 公有財産を取得しようとする場合に、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が企業団の利益を害さないと福岡地区水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が認めるときは、この限りでない。

(登記又は登録)

第4条 登記又は登録をすることができる公有財産は、取得後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第5条 公有財産の代金は、前2条の手続きを完了した後に、又は目的物の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(登記簿等の調査)

第6条 公有財産を取得しようとするときは、登記簿及び台帳の記載事項について調査しなければならない。ただし、相手方がその登記簿又は台帳の謄本又は抄本を提出してその権利を証明したときは、この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産管理の原則)

第7条 公有財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。

(管理主任等の設置)

第8条 公有財産の管理事務を主管する課に公有財産管理主任(以下「管理主任」という。)及び公有財産管理副主任(以下「管理副主任」という。)を置く。

(管理主任等の職務)

第9条 管理主任の職務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公有財産の維持及び保存に関すること。

(2) 公有財産の使用許可、貸付け等運用に関すること。

(3) 公有財産台帳の記録及び保管並びに公有財産の管理に必要な資料の整備に関すること。

(4) 公有財産に係る報告及び通知に関すること。

2 管理副主任は、管理主任を補助し、管理主任に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(公有財産の不法使用)

第10条 公有財産を権限に基づかずに占有し、若しくは使用し、又はこれにより収益した者に対しては、企業長は、直ちにその占用又は使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その占用又は使用に対して相当の金額を追徴し、これを追認することができる。

(境界標の設置)

第11条 企業団の公有財産と隣接地との境界には、境界標(様式第2号)を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

(境界の確定の協議)

第12条 公有財産の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めなければならない。

(隣接地所有者からの境界の確定の協議)

第13条 公有財産との境界を確定するため、隣接地の所有者から協議を求められた場合は、企業長は、土地境界確定申請書(様式第3号)に必要な事項を記入し、関係書類を添付して申請させるものとする。

(境界確定書)

第14条 前2条の協議がととのった場合には、企業長は、土地境界確定書(様式第4号)により確定された境界を明らかにするものとする。

(台帳)

第15条 管理主任は、公有財産の状況を把握するため、公有財産の種類に従い、その台帳(様式第5号から様式第7号まで)を備えなければならない。

(台帳記載事項の変更)

第16条 公有財産が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(1) 取得し、又は処分したとき。

(2) 区分又は用途の変更があったとき。

(3) 改築、修築、天災事変その他の理由により形質に変動があったとき。

(4) 土地の分合、地目変更、地籍訂正その他の重要な事実が発生したとき。

(増減及び現在額報告書)

第17条 管理主任は、公有財産につき毎年3月31日現在における公有財産の増減及び現在額の報告書(様式第8号)を調製し、4月30日までに財務課長に提出しなければならない。

第2節 行政財産

(行政財産である土地の貸付期間等)

第18条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合の期間は、30年を超えないものとする。ただし、当該土地に存する建物又は施設の存続期間を超えてはならない。

2 前項の期間は、更新することがある。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えないものとする。

3 前項により期間の更新を受けようとする者は、当該期間満了の日の1年前までに企業長に申し出なければならない。

(行政財産である土地の貸付料等)

第19条 行政財産である土地を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の算定については第27条第1項第1号第3号第2項第3項の規定を準用するものとする。

2 行政財産である土地に地上権を設定する場合に徴収すべき対価は、近傍類似地の地上権設定対価に照らして適正な価額とする。

3 本節に定めるもののほか、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合については、普通財産の貸し付けに関する規定を準用する。

(行政財産の目的外使用)

第20条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第9号)を企業長に提出しなければならない。

(許可基準)

第21条 行政財産の目的外使用の許可は、企業団の事業遂行上又は公益上必要がある場合において、当該財産の用途又は目的を妨げない限度において行うものとする。

(使用許可)

第22条 行政財産の目的外使用を許可するときは、申請人に行政財産使用許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(許可期間)

第23条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の設置その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合に限り3年以内とすることができる。

2 前項の期間は、更新することができる。

3 前項により許可期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日30日前までに継続許可の申請をして企業長の許可を受けなければならない。

(使用者の注意義務)

第24条 行政財産である土地の貸付けを受けた者若しくはこれに地上権を設定した者又は行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を常に良好の状態においてこれを管理し、関係行政財産の用途、目的又は企業団の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。

(使用の制限)

第25条 企業長は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対し、その使用を制限することがある。

(費用の負担)

第26条 使用者が第24条の規定により必要とする経費及び電気、ガス、電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、企業長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第27条 行政財産の目的外使用の許可をする場合の使用料の算定の基礎となる基準額(以下「基準額」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 土地の使用については、1年につき当該土地の適正な価額に、次の用途別に定める割合を乗じて得た額

ア 住宅用又は非営利用 100分の4

イ 以外の用 100分の6

(2) 建物の使用については、1年につき当該建物の適正な価額に100分の7を乗じて得た額と当該建物の敷地に相当する面積の土地について前号により算出した土地の基準額との合算額。ただし、建物の一部使用の場合については、当該建物に係る基準額に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(3) 電柱、地下埋設物等の設置に係る土地等の使用については、別表に定める額

2 企業長は、前項各号によることが不適当と認めるときは、基準額を別に定めることがある。

3 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときの基準額の算定については、月割によるものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは1月を30日とした日割によるものとする。

4 行政財産の目的外使用許可をする場合の使用料は、前3項の規定により算出した基準額に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、土地の使用で、許可の期間が1月以上である場合の使用料は、基準額と同一とする。

5 基準額又は使用料の算定において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(使用料の納付)

第28条 使用料は、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、使用期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度分の使用料は、使用を開始する日までに徴収し、次年度以降の分は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が特別の理由があると認めるときは、使用料を納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることがある。

(使用料の減免)

第29条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することがある。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。

(2) 企業団の指導監督を受けて企業団の事業を補佐し、又は代行する団体において当該事業の用に供するため使用させるとき。

(3) その他企業長が企業団の事業遂行上又は公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第30条 既納の使用料は、還付しない。ただし、企業団の都合により許可を取消したときその他特別の理由があると認めるときは、企業長は、その全部又は一部を還付することがある。

(延滞金)

第31条 納付期日までに使用料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは当該金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収する。この場合において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(用途等変更の禁止)

第32条 使用者は、企業長の許可を受けなければ、当該使用物件の用途又は形質を変更してはならない。

(使用の廃止の届出)

第33条 使用者は、許可期間内に当該使用物件の使用を廃止しようとするときは、行政財産使用廃止届(様式第11号)を企業長に提出しなければならない。

(原状回復義務)

第34条 使用許可を取消され、又は使用許可の期間が満了したときは、企業長の指定する期限までに自己の負担において当該使用物件を原状に復さなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(許可の取消し)

第35条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことがある。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 3月以上使用料の納付を怠ったとき。

(3) 企業団の事業の用に供するため必要が生じたとき。

第3節 普通財産

(借受申請)

第36条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第12号)を企業長に提出しなければならない。

(貸付基準)

第37条 普通財産のうち土地及び建物については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、貸し付けることがある。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が事務遂行上使用するため、当該団体に貸し付けるとき。

(2) 企業団の指導監督を受けて企業団の事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体が当該事業の用に供するため、その団体に貸し付けるとき。

(3) 臨時の設備の用に供する等一時使用を目的として貸し付けるとき。

(4) その他企業長が企業団の事務遂行上又は公益上特に必要があると認めるとき。

(貸付期間)

第38条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 土地の貸付けについては、30年

(2) 建物及び前号以外の物件の貸付けについては、10年

2 前項の貸付期間は、更新することがある。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えないものとする。

(保証金及び連帯保証人)

第39条 普通財産を貸し付ける場合は、借受人をして契約保証金を納付させ、かつ、連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、国又は他の地方公共団体その他公共団体に貸し付けるとき、又は企業長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の額は、貸付料の3月分に相当する額以上とする。ただし、契約期間が3月に満たないものについては、企業長がそのつど定めるものとする。

3 第1項の連帯保証人は、次の各号に定める条件を備えている者でなければならない。ただし、第1号の条件については、特に企業長がその保証能力を確実と認めた者については、この限りでない。

(1) 福岡地区(企業団の構成団体の行政区域をいう。)内に住所又は事務所を有すること。

(2) 貸付料の年額相当額以上の年額所得又は固定資産を有していること。

4 連帯保証人が死亡したとき、又は前項の条件を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。

5 連帯保証人に住所又は組織の変更等を生じたときは、遅滞なくその理由、発生年月日等を記載した公有財産借受保証人変更届(様式第13号)を提出させなければならない。

(明示事項)

第40条 普通財産を貸し付ける場合は、使用目的及び使用期間並びに貸付料の納付の時期及び納付の方法のほか、次の各号に掲げる事項について契約書に明示するものとする。ただし、企業長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第3項から第5項までに規定する事項

(2) 借受人は、企業長の承認を得ないで現状を変更し、目的外の用途に供し、第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。

(3) 借受人は、契約の解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもって原状に回復しなければならないこと。

(4) 借受人が、必要費又は有益費を支出することがあっても企業団はその責を負わないこと。

(5) 借受人の責に帰すべき理由によって契約を解除した場合において企業団に損害があるときは、損害賠償金を徴収すること。

(6) 借受人が、貸付け料の納付を遅延した場合は、遅延利息を徴収すること。

(契約に要する費用の負担)

第41条 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は、借受人をして負担させるものとする。

(貸付け以外の方法による使用収益)

第42条 貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合は、貸付けに関する規定を準用する。

(準用規定)

第43条 第24条から第35条までの規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

第4章 処分

(用途指定の売却)

第44条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を売り払い、又は譲与する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(普通財産の交換)

第45条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 企業団において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため企業団の普通財産を必要とするとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、公用又は公共用に供するため国有財産を取得する場合において、普通財産と交換することが適当であると認められ、かつ、当該国有財産との交換について国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第9条の4の規定が適用されるときは、他の種類の財産と交換することができる。

3 前2項の規定により普通財産を交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第46条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において国又は当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に変わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 企業団の構成団体の産業振興又は学術向上に極めて貢献する施設を設置する場合において、企業団の構成団体の施策又は指導に基づいて当該施設を設置する者で企業長が特に必要と認めるものに対し譲渡するとき。

(売払代金等の延納)

第47条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金を延納させる場合において、徴すべき確実な担保とは次の各号に掲げるものとし、付すべき利息の年率は、延納の特約をした日の属する年度の4月1日現在における最優遇貸付金利の率(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行の長期設備資金又は長期運転資金に関する貸付けに係る最優遇の金利の率の平均(百分率の小数点以下第3位を四捨五入する。)をいう。)に0.5パーセントを加えた率とする。

(2) 土地

(3) 建物

(4) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)により登記した立木

(5) 登記した船舶

(6) 企業長が確実と認める金融機関の保証

2 前項の場合において第1号に掲げるものについては質権を、第2号から第5号までに掲げるものについては抵当権を設定させるものとする。

(担保の価額)

第48条 前条に規定する担保の価額は、次の各号に掲げるところによる。

(2) 前条第1項第2号から第5号までに掲げるものは、時価の70パーセント以内において企業長が決定する価額

(3) 前条第1項第6号に掲げるものは、当該金融機関による保証額

(既納金の損害金の充当)

第49条 地方自治法第238条の5第6項の規定により契約を解除したとき、又は売払代金を納付しないため契約を解除したときは、損害賠償を請求することがある。この場合において既に企業団に納付した金額があるときは、これを損害賠償金に充当するものとする。

(準用規定)

第50条 第31条及び第39条から第41条までの規定は、普通財産を売払する場合に準用する。この場合において第39条第1項中「連帯保証人」とあるのは「地方自治法施行令第169条の3第2項の規定により普通財産の売払代金を延納させるときは、連帯保証人」と、同条第2項中「貸付料の3月分」とあるのは「売払代金の100分の10」と、同条第3項第2号中「貸付料の年額相当額」とあるのは、「延納額の平均年額相当額」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(規定外の事項等)

第51条 この規程に定めのない事項又はこの規程により難い事項については、必要に応じて企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に行政財産の目的外使用許可を受けて行政財産を使用している者については、この規程の行政財産の目的外使用許可に係る相当規定に基づき使用しているものとみなす。この場合において、当該許可に係る事項がこの規程の相当規定に定めるところに異なるものについては、当該許可に係る期間が満了するまでの間は、なお従前の例によるものとする。

(昭和63年4月1日福企管理規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日福企管理規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程中、敬称の取扱いに係る規定により敬称を改めることとなる様式による用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成6年4月1日福企管理規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日福企管理規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日福企管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の福岡地区水道企業団公有財産規程別記様式第2号の規定により作製された境界標であって現に立てられているものは、この規程による改正後の福岡地区水道企業団公有財産規程別記様式第2号の規定により作製された境界標とみなす。

(平成25年3月29日福企管理規程第8号)

(施行期日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表

使用物件

単位

基準額

第1種電柱、支柱、支線柱及び支線類

1本につき1年

2,200

第2種電柱

3,400

第3種電柱

4,600

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく第1種電気通信事業の用に供される線路及び空中線並びにこれらの附属設備

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる種類及び単位ごとにそれぞれ同表で定める額

その他の柱類

1本につき1年

150

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

3,000

郵便差出箱

1,300

地下埋設物

下水道管、ガス管、電らん類

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

100

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

150

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

200

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

400

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1,000

外径が1メートル以上のもの

2,000

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

3,000

広告看板類

表示面積1平方メートルにつき1年

13,500

標識類

1本につき1年

2,400

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

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福岡地区水道企業団公有財産規程

昭和59年11月1日 管理規程第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和59年11月1日 管理規程第5号
昭和63年4月1日 管理規程第1号
平成元年4月1日 管理規程第17号
平成6年4月1日 管理規程第5号
平成9年3月25日 管理規程第2号
平成10年4月1日 管理規程第2号
平成25年3月29日 管理規程第8号