○福岡地区水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年12月2日

福企管理規程第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第2条―第5条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第6条―第16条)

第4章 特別の場合の会計年度任用職員の給与(第17条)

第5章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号。以下「条例」という。)第22条から第23条までの規定及び福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和48年福企管理規程第12号。以下「給与規程」という。)第46条から第48条の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下この章において「職員」という。)の給料は、別表第1の給料表(以下単に「給料表」という。)によるものとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職位に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の職位別基準職務表によるものとする。

3 職員の職位は、前項に定める基準に従い決定する。

4 職員の号給は、企業長が定める基準に従い決定する。

5 前各項の規定により決定する場合の職員(第17条第1項に規定する者を除く。)の給料が、他の職員(給与規程第46条第1項に規定する他の職員をいう。以下同じ。)の給料との均衡を失すると認められるときは、前各項の規定にかかわらず、その職務の内容等に応じ、企業長が別に給料を定めることができる。

(通勤手当)

第3条 給与規程第46条第2項ただし書に規定する任用の事情を考慮する必要がある場合等これにより難い場合とは、職員が月の中途で採用され、又は退職した場合(企業長が定める場合を除く。)であって、当該採用月又は退職月に条例第7条第1項各号のいずれかに該当するときとし、この場合の当該月の通勤手当は、次項から第7項までに定めるところにより、実際の通勤回数(以下「通勤回数」という。)に応じて支給する。

2 条例第7条第1項第1号に該当する者に支給する通勤手当の額は、その者の1日の通勤に要する交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)の運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、それらの合計額をいう。以下同じ。)(以下「1日当たりの運賃等相当額」という。)に通勤回数を乗じて得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)とする。ただし、1日当たりの運賃等相当額が2,619円を超えるときは2,619円とし、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときは55,000円とする。

3 前項本文の規定にかかわらず、同項に規定する1箇月当たりの運賃等相当額が、給与規程第19条第1項の規定に準じて算出した通勤手当の額を超えるときは、当該通勤手当の額を支給する。

4 条例第7条第1項第2号に該当する者に支給する通勤手当の額は、給与規程第19条第2項各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額を21で除して得た額(1円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額。以下「1日当たりの手当額」という。)に通勤回数を乗じて得た額とする。ただし、当該通勤手当の額が同項各号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる額とする。

5 条例第7条第1項第3号に該当する者に支給する通勤手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、1日当たりの運賃等相当額及び1日当たりの手当額の合計額が2,619円を超えるときは2,619円とし、第2項又は第3項の通勤手当の額及び前項の通勤手当の額の合計額が55,000円を超えるときは55,000円とする。

(1) 条例第7条第1項第3号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である者及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者 第2項又は第3項に定める額及び前項に定める額

(2) 条例第7条第1項第3号に該当する者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が前項に定める額以上である者(前号に掲げる者を除く。) 第2項又は第3項に定める額

(3) 条例第7条第1項第3号に該当する者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が前項に定める額未満である者(第1号に掲げる者を除く。) 同項に定める額

6 前各項に規定する通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、給与規程第21条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 第1項から第5項までに規定する通勤手当は、当該通勤手当を支給されている職員にその額を変更すべき事実が生じた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

8 第2項から第5項までに規定する通勤手当は、その月分を翌月の20日(その日が日曜日、土曜日又は休日(福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号。以下「就業規程」という。)第12条の3第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)に支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第4条 給与規程第46条第3項に規定する別に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)において6月以上の任用期間をもって任用されている者(これに準じるものとして企業長が認める者を含み、次に掲げる者を除く。)

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、退職等(給与規程第33条に規定する退職等をいう。以下同じ。)をした者(退職等をした日現在において既に継続して6月以上任用されていた者(これに準じるものとして企業長が認める者を含む。次号において同じ。)を除く。)及び6月未満の任用期間となった者

 給与規程第33条に規定する企業長が定める職員に該当する者

(2) 基準日前1月以内において退職等をし、かつ、当該退職等をした日現在において既に継続して6月以上任用されていた者(次に掲げる者を除く。)

 退職等をした日の翌日から基準日までの間に他の職員に採用された者

 基準日前1月以内の退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者で、期末手当の支給について、職員としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの

 給与規程第33条に規定する企業長が定める職員に該当していた者

(3) 基準日に育児休業をしている職員のうち、当該基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(企業長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある者

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第5条 給与規程第46条第5項の別に定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合において当該勤務しないことにつき企業長の承認があった場合とする。

(1) 職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和49年福企規則第2号)第2条第2号第7号第13号から第14号の2まで、第17号及び第20号から第24号までに規定する場合であって、企業長が特に認めるとき。

(2) 福岡地区水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年福企管理規程第7号)に規定する時間外勤務代休時間、年次休暇、特別休暇(有給のものに限る)及び病気休暇(有給の期間に限る。)の場合

2 給与規程第46条第5項の規定に基づき給与を減額する場合は、その給与期間の分の減額すべき額を次の給与期間の給与から差し引くことがある。

3 職員が給与規程第46条第5項の規定により給与を減額されるべき時間数は、その月における減額されるべき時間数の合計によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上の場合にあっては1時間とし、30分未満の場合にあっては切り捨てる。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第6条 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下この章において「職員」という。)の給料が月額で定められた者(以下「月額給料制の職員」という。)の当該給料月額は、基準月額に、当該職員の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 職員の給料が日額で定められた者(以下「日額給料制の職員」という。)の当該給料日額は、基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。)に、当該職員の1日の正規の勤務時間数を乗じて得た額とする。

3 職員のうち給料が時間額で定められた者(以下「時間額給料制の職員」という。)の当該給料時間額は、基準月額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じたもので除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。)とする。

4 前各項に規定する基準月額とは、前各項に規定する職員の1週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、当該職員の職務の複雑、困難及び責任の度に照らしてフルタイム会計年度任用職員の給料決定の例により得られる給料月額とする。

(給料の支給期日等)

第7条 給与規程第4条第5条及び第5条の2の規定(日額給料制の職員及び時間額給料制の職員にあっては給与規程第4条の規定に限る。)は、職員の給料を支給する場合に準用する。この場合において、給与規程第4条中「その月の20日」とあるのは「その月(日額給料制の職員又は時間額給料制の職員にあっては翌月)の20日」と読み替えるものとする。

2 日額給料制の職員又は時間額給料制の職員の給料は、その月の勤務日数又は勤務時間数に応じて支給する。

(通勤手当)

第8条 月額給料制の職員(企業長が定める者を除く。)の通勤手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

2 日額給料制の職員、時間額給料制の職員及び前項の企業長が定める者の通勤手当の支給については、第3条第2項から第8項までに規定するフルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。

(時間外勤務手当)

第9条 職員の時間外勤務手当の支給については、この規程に定めるもののほか、短時間勤務職員(給与規程第3条の3第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の時間外勤務手当の例による。

(休日勤務手当)

第10条 職員の休日勤務手当の支給については、この規程に定めるもののほか、短時間勤務職員の休日勤務手当の例による。

2 日額給料制の職員又は時間額給料制の職員(企業長が定める者を除く。)が、休日(勤務を要しない日が1週間当たり3日未満の者にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である休日が勤務を要しない日に当たるときは、給与規程第28条第3項に規定する日)又は就業規程第12条の3第3項に規定する代休日(以下「代休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務した場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与規程第47条第3項に規定する別に定めるものは、1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分以上の者その他企業長が定める者のうち、第4条各号に掲げるものとする。

2 給与規程第47条第3項に規定する別に定める基準は、次項から第5項までに定めるものとする。

3 月額給料制の職員の期末手当の支給については、企業長が定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の例による。

4 日額給料制の職員の期末手当の額は、それぞれ基準日現在において当該職員が受けるべき給料及び地域手当の合計額(職員のうち企業長が特に必要と認める者にあっては、その額に、他の職員との権衡を考慮して企業長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に当該職員の1箇月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額(以下「給与月額」という。)に、福岡地区水道企業団企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程第2条に規定する管理職員以外の職員に適用する割合を乗じて得た額に、企業長が定める在職期間に応じた割合を乗じて得た額とし、その支給については、企業長が定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の例による。

5 前項の規定は、時間額給料制の職員に準用する。この場合において、同項中「平均勤務日数」とあるのは、「平均勤務時間数」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第12条 月額給料制の職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については、短時間勤務職員の例による。

2 日額給料制の職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料及び地域手当の合計額を1日の正規の勤務時間数で除して得た額とする。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当を算定する場合の勤務1時間当たりの給与額は、給料、地域手当及び特殊勤務手当(企業長が定めるものに限る。)の額の合計額を1日の正規の勤務時間数で除して得た額とする。

3 前項の規定は、時間額給料制の職員に準用する。この場合において、同項中「合計額を1日の正規の勤務時間数で除して得た額」とあるのは、「合計額」と読み替えるものとする。

(休職者、停職者の給与)

第13条 給与規程第44条の規定は、職員に準用する。この場合において、同条第1項中「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項又は福岡地区水道企業団議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和48年福企条例第11号)第2条の2」と、同条第2項から第4項までの規定中「給料、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは「給料及び地域手当」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第14条 職員(時間額給料制の職員を除く。次項において同じ。)が勤務しないときは、休日若しくは代休日である場合又は第5条第1項各号に掲げる場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第12条第1項及び第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、職員に準用する。この場合において、これらの規定中「給与規程第46条第5項」とあるのは「第14条第1項」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第15条 第6条第1項及び第2項に規定する給料額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって給料額とする。

2 第6条第3項の規定により給料を時間額で支給する場合において、その月分の給料額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって給料額とする。

3 第11条第4項(同条第5項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する給与月額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該給与月額とする。

4 第13条の規定により読み替えて準用する給与規程第44条第2項から第4項までに規定する給料及び地域手当の額に1円未満の端数を生じたときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与額とする。

5 第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(給与の支給期日等)

第16条 職員の給与(次に掲げるものに限る。)は、次に掲げる日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)にそれぞれ支給する。ただし、特に必要がある場合には、その全部若しくは一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。

(1) 月額給料制の職員の地域手当及び第13条の規定により読み替えて準用する給与規程第44条に規定する給与については、その月分をその月の20日

(2) 日額給料制の職員又は時間額給料制の職員の地域手当及び第13条の規定により読み替えて準用する給与規程第44条に規定する給与については、その月分を翌月の20日

(3) 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当については、その月分を翌月の20日

2 第7条第2項の規定は、日額給料制の職員又は時間額給料制の職員の地域手当を支給する場合に準用する。

第4章 特別の場合の会計年度任用職員の給与

(給与の特例)

第17条 給与規程48条第1項に規定する別に定めるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者その他企業長が定める者とする。

2 前項の規定のうち高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として任用する場合の給料は企業長が定める。

3 前項に規定するフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給料以外の給与の支給については、前項に規定する者以外のフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の例による。

4 第1項の規定のうち企業長が定める者をフルタイム会計年度任用職員として任用する場合の当該職員の給与の支給については、パートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の給料は、日額又は時間額とし、パートタイム会計年度任用職員の例による。

第5章 雑則

(給与改定の時期)

第18条 条例又は給与規程に基づく規則(以下「条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって、他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは施行日以降の給与)について行うものとする。

(規定外の事項)

第19条 条例給与規程及びこの規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、他の職員の例によるものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日福企管理規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日福企管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日福企管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日福企管理規程第12号)

(施行期日)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月28日福企管理規程第14号)

この規程は令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日福企管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日福企管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日福企管理規程第15号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日福企管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

給料表


職位

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

142,200

182,300

213,100

241,200

2

143,300

184,100

214,800

243,300

3

144,400

185,800

216,400

245,400

4

145,500

187,600

218,000

247,300

5

146,400

189,400

219,600

249,400

6

147,600

191,200

221,100

251,500

7

148,800

192,900

222,600

253,600

8

150,000

194,700

224,100

255,500

9

151,100

196,500

225,600

257,600

10

152,400

198,300

227,000

259,700

11

153,700

200,000

228,400

261,800

12

155,000

201,900

229,800

263,800

13

156,300

203,800

231,300

265,700

14

157,700

205,700

232,500

267,600

15

159,100

207,700

233,900

269,500

16

160,500

209,500

235,300

271,200

17

161,700

211,300

236,700

273,100

18

163,400




19

165,100




20

166,800




21

168,500




22

170,400




23

172,300




24

174,200




25

176,000




26

177,600




27

179,200




別表第2

職位別基準職務表

職位

基準となる職務

定型的な業務を行う職務

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

福岡地区水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年12月2日 管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月2日 管理規程第6号
令和2年3月30日 管理規程第5号
令和2年3月31日 管理規程第8号
令和2年9月11日 管理規程第10号
令和2年11月30日 管理規程第12号
令和2年12月28日 管理規程第14号
令和3年3月29日 管理規程第8号
令和3年6月16日 管理規程第11号
令和3年12月27日 管理規程第15号
令和5年3月31日 管理規程第1号