○福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程
昭和48年6月21日
福企管理規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、福岡地区水道企業団企業職員(以下「職員」という。)に支給する給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の給料表は、別表第1に定めるとおりとする。
第3条 職員の職は、第2条第2項の規定により給料表に定める職務の級のいずれかに格付するものとする。
2 新たに給料表の適用を受けることとなった者の職務の級及び号給は、別に定めるところにより決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
4 企業長が特に必要があると認める場合は、別に定めるところにより、職員の号給を調整することができる。
5 職員の昇給は、別に定める日に、同日前で別に定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
第3条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合における当該育児短時間勤務職員の受けるべき給料月額に、当該育児短時間勤務職員に係る福岡地区水道企業団就業規程(昭和53年福企管理規程第6号。以下「就業規程」という。)第9条第3項及び第12条の規定に基づき定められる1週間の正規の勤務時間(以下「1週間の正規の勤務時間」という。)を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
第3条の3 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち同項又は法第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に算出率を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第4条 職員の給料は、その月分をその月の20日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)に支給する。ただし、特に必要がある場合には、その全部若しくは一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。
第5条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで給料を支給する。
第5条の2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 配偶者同行休業(福岡地区水道企業団企業職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福企条例第1号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第1条に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
第6条の2 条例第4条ただし書きの規定で定める職員は水道企業職給料表8級の職務の級にある職員(以下「8級職員」という。)とする。
(1) 職員以外の者が受ける扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,300,000円程度以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障がい者の場合は、その障がいの程度が終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その扶養を受けている者(前項各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。
3 前2項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第8条 新たに職員となった者に扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を企業長が別に定める様式の扶養親族届により所属長を経て企業長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号、第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
3 企業長は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
4 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、8級職員から8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、8級職員以外の職員から8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある7級職員が7級職員及び8級職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で7級職員及び8級職員以外のものが7級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
6 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。
(地域手当)
第9条 条例第5条の地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第10条 条例第6条第1号に規定する規程で定める職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している者とする。
(1) 父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けてこれに居住している場合の当該借り受けた住宅
(2) その他企業長が定める住宅
3 条例第6条第2号に規定する規程で定めるものは、福岡地区水道企業団企業職員の単身赴任手当に関する規程(平成10年福企管理規程第10号)第5条第2項に該当する職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員を除く。)で、同規程第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(企業団が設置した宿舎及び前項に規定する住宅を除く。)又はこれに準じるものとして企業長が定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(1) 条例第6条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
第12条 新たに条例第6条の職員たる要件を具備するに至った職員は、企業長が別に定める様式の通勤・住居届により、その居住の実情を直ちに所属長を経て企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 企業長は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
第14条 第12条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、別に企業長の定める基準に従い、これを行う。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第16条 企業長は、現に住居手当の支給手当の支給を受けている職員が条例第6条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第17条 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に住居手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。
(通勤手当)
第18条 条例第7条及びこの規程(以下この条において「条例第7条等」という。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(現場詰所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
3 条例第7条等に規定する自転車等とは、自転車、原動機付自転車、私用の自動車、船艇又は企業長が特に認める交通用具をいう。
4 条例第7条等に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
第19条 条例第7条第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(1) 自転車等の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円(企業長が認める公署に勤務する職員で別に定めるところにより通勤が不便であると認められるもの(以下この項において「通勤不便者」という。)にあっては7,800円)
(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円(通勤不便者にあっては11,200円)
(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円(通勤不便者にあっては14,500円)
(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円(通勤不便者にあっては17,800円)
(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円(通勤不便者にあっては21,100円)
(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円(通勤不便者にあっては24,400円)
(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円(通勤不便者にあっては27,700円)
(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円(通勤不便者にあっては29,700円)
(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円(通勤不便者にあっては31,700円)
(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円(通勤不便者にあっては33,700円)
(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円(通勤不便者にあっては35,700円)
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる身体障がいに属する程度の身体障がいのため歩行することが著しく困難な職員
第20条 前条第1項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等の正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 通勤用定期乗車券(これに準じるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等に係る回数乗車券等の1箇月当たりの平均通勤所要回数分の運賃等(条例第7条第1号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)の額
第21条 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を企業長が別に定める様式の通勤・住居届により所属長を経て企業長に届け出なければならない。
(1) 新たに条例第7条各号に規定する職員としての要件を具備するに至った場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 条例第7条各号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合
第23条 通勤手当の支給は、第21条第1号に該当する場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条第3号に該当する場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、1箇月当たりの運賃等相当額に変更が生じた場合
(2) 前号に掲げる場合の他、その他企業長が必要と認める場合
4 第23条の3第2項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合において、当該各号に定める期間中に当該勤務手当に係る交通機関等の運賃等の額が改定されたときは、当該各号に定める期間に係る最後の月の末日を第2項に規定する事実の生じた日とみなして同項の規定を適用する。
5 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から最後の月の末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。
(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は条例第7条の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(条例第7条第3号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び第19条第2項に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の規定による改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき運用期間の定期券の運賃等の払戻しを、企業長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)又は払戻金相当額のいずれか低い額
(1) 第20条第2項第1号に規定する交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 第20条第2項第2号に規定する交通機関等 1箇月
(1) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(2) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(3) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(4) その他企業長の定める事由が生じること。
5 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
6 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(派遣等となった場合であって、復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなったときを除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第24条 企業長は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第7条各号に規定する職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
第25条 虚偽の届出又は届出の遅延により不当に通勤手当の支給を受けたときは、既に支給を受けた不当の手当を返還させるものとする。
(特殊勤務手当)
第26条 条例第8条の特殊勤務手当の額並びにその支給方法については、別に定める。
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務 100分の25
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(1) 就業規程第12条の2の規定により勤務を要しない日の振替等がなされた場合の1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間数に相当する時間
4 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 就業規程第13条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第41条ただし書に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項第1号に定める割合又は同項第3号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から同項第2号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
2 条例第10条第1項に規定する企業長が定める職員は、就業規程第11条第2項の規定に基づき定められる勤務を要しない日が1週間当たり3日未満の者とする。
3 条例第10条第1項に規定する企業長が定める日は、勤務を要しない日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が祝日法に規定する休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割り振りの事情により、企業長が他の日とすることについて特に認めたときはその日とする。
(公務旅行中の時間外勤務手当及び休日勤務手当)
第29条 公務により旅行中の職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。ただし、あらかじめ企業長が承認した場合はこの限りではない。
(宿日直勤務手当)
第31条 条例第12条の宿日直勤務手当の額は、別に定める額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、その半額を支給する。
(管理職手当)
第32条 条例第13条に規定する企業長が定めるものは、副企業長、部長及び課長の職にある者とする。
2 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、該当各号に定める額とする。
(1) 短時間勤務職員等以外の職員で次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 水道企業職給料表8級にある職員 110,000円
イ 水道企業職給料表7級にある職員 100,000円
ウ 水道企業職給料表6級にある職員 82,000円
3 管理職手当は、月の初日から末日までの全日数を勤務しなかった職員には、その月の分は支給しない。
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定による失職をした職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前第2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された職員を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第33条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定されている略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき
2 企業長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
3 前項の文書の交付は、当該一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができる。この場合において、告示の日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 企業長は、一時差止処分を行った場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第34条 条例第14条の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に現に在職する職員並びにそれぞれその基準日前1月以内において退職等をした職員(当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となった者で、勤勉手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、職員としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの及び企業長が定める職員を除く。)に対して支給する。
第36条 削除
2 条例第16条第5項に規定する規程で定める職員は、その者を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものとする。
(1) 就業規程に規定する時間外勤務代休時間、育児時間、年次有給休暇、特別有給休暇及び病気休暇の場合
(2) 福岡地区水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年福企条例第6号)第3条第1号から第3号までに規定する場合
(手当の支給日)
第39条 給料以外の給与(特殊勤務手当を除く。)は、次に掲げる日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日にもっとも近い日曜日、土曜日及び休日でない日)にそれぞれ支給する。ただし、特に必要がある場合には、その全部若しくは、一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。
(1) 扶養手当、地域手当、住居手当、第44条に規定する給与(期末手当を除く。)及び管理職手当については、その月の分をその月の20日
(2) 通勤手当については、支給単位期間に係る分を支給単位期間に係る最初の月の20日
(3) 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当については、その月の分を翌月の20日
第40条 条例第18条の規定に基づき給与を減額する場合は、その給与期間の分の減額すべき額をその減額に係る事由を認定した日の属する月の翌月分の給与から差し引くことがある。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第41条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の正規の勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあっては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を算出する場合の勤務1時間当たりの給与額は、給料月額、これに対する地域手当の月額及び次の各号に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分(短時間勤務職員等にあっては1週間の正規の勤務時間)に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあっては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(1) 削除
(2) 福岡地区水道企業団企業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成5年福企管理規程第4号)第2条第2号から第4号までに規定する特殊勤務手当のうち特殊な勤務に常時従事する職員として企業長が定める者に支給されるものの日額に21を乗じて得た額
(勤務時間数の計算)
第43条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数並びに条例第18条第1項の規定により給与を減額されるべき時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(休職者等の給与)
第44条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80並びに第35条により定める額の期末手当を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。
5 専従許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第46条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)の給料は、月額とし、水道企業職給料表5級の最高の号給の給料月額を超えない範囲内で他の職員(給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して別に定める。
2 条例第7条第1項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員には、他の職員の例により通勤手当を支給する。ただし、任用の事情を考慮する必要がある場合等これにより難い場合は、別に定めるところにより支給することができる。
3 フルタイム会計年度任用職員のうち別に定めるものには、他の職員の例により期末手当を支給する。
5 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、休日又は代休日である場合その他別に定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
7 フルタイム会計年度任用職員については、条例第22条に規定する給与以外の給与は支給しない。
第47条 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の給料の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、フルタイム会計年度任用職員の給料との権衡を考慮して別に定める。
2 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当との権衡を考慮して別に定める。
3 パートタイム会計年度任用職員のうち別に定めるものには、フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める基準に従い、期末手当を支給する。
4 前各項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給与の支給及び減額並びに勤務1時間当たりの給与額の算出については、他の職員及びフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める。
5 パートタイム会計年度任用職員については、条例第23条に規定する給与以外の給与は支給しない。
第48条 前2条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して別に定めるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与については、他の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、別に定めるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与改定の時期については、任用の事情等を考慮して別に定める。
(様式)
第49条 この規程の規定による届出に関し作成する届出書類の様式については、企業長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和48年6月21日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
3 条例附則第3項の規定により特例一時金を受ける職員は、当該各年度の3月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員(育児休業をしている職員のうち、基準日の属する年度の全期間(以下「基準期間」という。)が無休期間であるものを除く。)とする。
4 基準期間の各月のうち、育児休業をしている職員として在職していた期間又は条例の適用を受ける職員として在職した期間(これに準じる期間として企業長が定める期間を含む。)以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、給料を支給しないこととされていた期間(以下「無休期間」という。)に含まれないものとする。
5 特例一時金の額は2,376円とし、198円に基準期間のうち無休期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。
7 特例一時金の支給期日は、3月15日とする。ただし、同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日にもっとも近い日曜日及び土曜日でない日とする。
8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる。)とする。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 福岡地区水道企業団職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和48年12月13日福企管理規程第14号)
この規程は、昭和48年12月13日から施行する。
附則(昭和48年12月24日福企管理規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年12月24日から施行する。ただし、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第7条第2号の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和48年6月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、同年10月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和48年6月1日からこの規程の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
4 切替期間において福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年福企条例第12号)による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条のうち、自ら居住する住居を所有している職員その他これに準ずる職員で規程等で定めるもの(以下「改正条例職員」という。)に該当する期間があった者に関する改正後の給与規程第12条及び第15条の適用については第8条中「すみやかに」とあるのは、「この規程の施行の日以降すみやかに」と第15条第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「この規程の日から60日」とする。
5 この規程の施行の日から45日を経過するまでの間において改正条例職員に関する改正後の給与規程第15条の規定の適用にあたっては、同条第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「この規程の施行の日から60日」とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の規程(住居手当については、改正後の給与規程第11条又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(昭和49年4月1日福企管理規程第3号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月2日福企管理規程第8号)
この規程は、昭和49年12月2日から施行する。
附則(昭和49年12月16日福企管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年12月16日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第8条第1項、第4項及び第5項、第14条、第15条、第23条第1項及び第39条並びに様式第1号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を、企業長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号。以下「給与条例」という。)第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族(18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18才未満の子(以下「扶養親族たる子」という。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出をした職員(その職員となった日に扶養親族たる子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる子のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第6条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については4,200円)」とあるのは、「1,500円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による内払とみなす。
(規定外の事項)
9 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(昭和50年3月31日福企管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定により作成された扶養親族届の用紙は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。
附則(昭和50年12月24日福企管理規程第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和50年12月24日福企管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年12月24日から施行する。ただし、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第7条第2号の改正規程は、昭和51年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第19条第1項第2号かっこ書の部分の規定及び第45条第2項の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和50年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和51年3月31日(企業長が別に定める事由が生じた職員にあっては、企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、切替期間内に改正前の給与規程に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項については、企業長が別に定める。
附則(昭和51年1月16日福企管理規程第1号)抄
この規程は、昭和51年1月16日から施行する。
附則(昭和51年4月1日福企管理規程第4号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日福企管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年12月25日から施行する。ただし、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第7条第2号の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、同年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動日の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が切替期間内分として改正前の給与規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項については、企業長が別に定める。
附則(昭和52年12月22日福企管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和52年12月22日から施行する。ただし、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第7条第2号の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の給与規程第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和53年3月31日(企業長が別に定める事由が生じた職員にあっては、企業長が別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が切替期間分として改正前の給与規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、附則第5項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(昭和53年4月1日福企管理規程第6号)抄
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日福企管理規程第7号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月16日福企管理規程第13号)抄
この規程は、昭和53年4月16日から施行する。
附則(昭和53年12月19日福企管理規程第16号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和53年12月19日から施行する。
(適用日)
2 この規程(第7条第2号の改正規定を除く。)による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規程は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、昭和53年10月1日から適用し、改正後の給与規程別表第1水道企業職給料表中1等級甲の欄及び別表第3の改正規定は、昭和53年12月19日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が切替期間分として改正前の給与規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(昭和54年4月12日福企管理規程第4号)
この規程は、昭和54年4月12日から施行する。
附則(昭和54年12月22日福企管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年12月22日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、前項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(昭和55年12月22日福企管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年12月22日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(昭和56年5月11日福企管理規程第3号)
この規程は、昭和56年5月11日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年12月24日福企管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年12月24日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、昭和56年10月1日から適用する。
(1等級甲及び1等級乙にある者の特例措置)
3 前項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1の1等級甲の職務の等級(以下「1等級甲」という。)にある者に係る改正後の給与規程の規定の適用については、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「甲特例期間」という。)、昭和56年3月31日において改正前の給与規程別表第1の1等級乙の職務の等級(以下「1等級乙」という。)にある者に係る改正後の給与規程の規定の適用については、昭和56年4月1日から昭和56年9月30日までの間(以下「乙特例期間」という。)は、なお従前の例による。甲特例期間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級を異にして異動した職員のうち、当該適用又は異動後の職務の等級が1等級甲である者並びに乙特例期間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級を異にして異動した職員のうち、当該適用又は異動後の職務の等級が1等級乙である者の改正後の給与規程の適用についても同様とする。この場合において、当該者の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
4 昭和56年9月30日において、1等級乙にある者のその翌日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びに昭和57年3月31日において1等級甲にある者のその翌日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和56年3月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(1等級甲及び1等級乙にある者を除く。)の同年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 昭和56年4月1日(1等級乙にある者にあっては、昭和56年10月1日。以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員(1等級甲にある者を除く。)のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の給与規程第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第11条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
9 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(昭和57年12月7日福企管理規程第8号)
この規程は、昭和57年12月7日から施行する。
附則(昭和58年12月26日福企管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年12月26日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動日の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、切替期間分として改正前の給与規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、この規程による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(昭和59年12月24日福企管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和59年12月24日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は企業長が定める。
附則(昭和60年12月25日福企管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年12月25日から施行する。ただし、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別表の改正規定(別表第1の4級及び6級の欄、別表第3の4級及び6級の項に係る部分に限る。)並びに附則第9項の規定は昭和61年4月1日から、同規程第6条第2項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の規程第45条第2項の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の切替日における職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員(次項及び附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
5 旧等級が水道企業職給料表の3等級又は5等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては1号給)とし、旧等級が水道企業職給料表の4等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から2を減じた号数の号給(旧号給が1号給又は2号給である職員にあっては1号給)とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第3条第5項又は第8項ただし書の規程の適用については、旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級、号給等)
8 切替日から、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、企業長が定める。
(昭和61年4月1日前の異動者の号給等の調整)
9 昭和61年4月1日前において職務の等級又は職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の昭和61年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が昭和61年4月1日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
11 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則別表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の級 |
水道企業職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 5級 | |
2等級 | 7級 | |
1等級乙 | 8級 | |
1等級甲 | 9級 |
附則(昭和61年12月23日福企管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年12月23日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第45条第2項の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(昭和62年12月22日福企管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年12月22日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、昭和62年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は企業長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の給与規程第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第11条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(昭和62年12月28日福企管理規程第2号)
この規程は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日福企管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年12月24日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、昭和63年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後のそれぞれの規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成元年1月9日福企管理規程第8号)
この規程は、平成元年1月9日から施行する。
附則(平成元年4月1日福企管理規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程の規定により敬称を改めることとなる福岡地区水道企業団の規程の規定に基づく様式による用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成元年12月21日福企管理規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年12月21日から施行する。ただし、この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第7条第2号の規定は、平成2年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の給与規程(前項ただし書に係る規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、平成元年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後のそれぞれの規程による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成2年8月9日福企管理規程第5号)
この規程は、平成2年8月19日から施行する。
附則(平成2年12月22日福企管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年12月22日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第7条第2号、第36条第3項、第44条第1項、附則第7項及び第8項並びに第9項の規定は、平成3年1月1日から適用し、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、平成2年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月3日福企管理規程第1号)抄
この規程は、平成3年3月3日から施行する。ただし、第5条中福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第41条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日福企管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第3条、第5条、第11条及び第14条の規定にかかわらず、改正前の規定に基づき作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成3年4月1日福企管理規程第4号)抄
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日福企管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成3年12月24日から施行する。ただし、第1条中福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第6条第2項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成4年4月1日福企管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日福企管理規程第8号)
この規程は、平成4年10月11日から施行する。
附則(平成4年12月21日福企管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年12月21日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程(第7条及び様式第1号に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、施行日以後速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年福企条例第6号。以下「改正条例」という。)の規定による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号。以下「改正前の給与条例」という。)第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正条例の規定による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号。以下「改正後の給与条例」という。)第4条第2項第2号、第4号又は第6号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)があったもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等がある職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くにいたったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与規程第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行ったものに対する改正後の給与規程第8条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成4年福企規程第10号。以下「改正規定」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたとき又は改正規程附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から60日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第5項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第6項」とする。
8 施行日から30日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合又は施行日から30日以内に職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の給与条例第8条第4項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第4項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは、「改正規程の施行の日から60日」とする。
(1) 新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(2) 新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第4条第2項第2号から第6号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の給与規程第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第11条の規程による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の給与規程第11条の規定にかかわらず、従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(扶養親族届の様式に関する経過措置)
10 改正前の規程様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお、従前の例により使用することができる。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成5年4月1日福企管理規程第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月7日福企管理規程第11号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成5年8月31日福企管理規程第14号)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成5年12月20日福企管理規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年12月20日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、平成5年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成6年4月1日福企管理規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月1日福企管理規程第9号)
この規程は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成6年12月20日福企管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年12月20日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成7年3月1日福企管理規程第1号)
この規程は、平成7年3月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日福企管理規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年12月25日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成8年3月29日福企管理規程第6号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日福企管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第36条及び別表第3の規定は、平成9年4月分以後の奨励手当について適用し、平成9年3月分までの奨励手当については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日福企管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年12月22日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第45条第2項の規定は、平成9年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成9年4月1日(次項において「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(規定外の事項)
6 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成10年4月1日福企管理規程第9号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日福企管理規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年12月28日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第45条第2項の改正規定を除く。)は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定における内払とみなす。
(規定外の事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成11年3月18日福企管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、平成11年4月分以後の奨励手当について適用し、平成11年3月分までの奨励手当については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月1日福企管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程の様式第2号(表)の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお、使用することができる。
附則(平成11年12月20日福企管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年12月20日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第45条第2項の改正規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定における内払とみなす。
(規定外の事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成11年12月27日福企管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、平成12年4月分以後の奨励手当について適用し、平成12年3月分までの奨励手当については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月1日福企管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年12月1日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定における内払とみなす。
(規定外の事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成13年3月12日福企管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、平成13年4月分以後の奨励手当について適用し、平成13年3月分までの奨励手当については、なお従前の例による。
附則(平成13年4月1日福企管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(昇給に係る経過措置)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第3条第9項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「55歳」とあるのは、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「58歳」と、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては「57歳」と、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。
附則(平成14年2月27日福企管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年2月27日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程附則第3項から第7項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月5日福企管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、平成14年4月分以後の奨励手当について適用し、平成14年3月分までの奨励手当については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月26日福企管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、平成15年4月分以後の奨励手当について適用し、平成15年3月分までの奨励手当については、なお従前の例による。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成15年3月に支給する期末手当の額については、第6条第1項の改正規定及び別表第1の改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、必要な措置を講じるものとする。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成15年12月17日福企管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、平成16年4月分以後の奨励手当について適用し、平成16年3月分までの奨励手当については、なお従前の例による。
(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成16年3月に支給する期末手当の額については、第6条第1項の改正規定及び別表第1の改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、必要な措置を講じるものとする。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成16年3月29日福企管理規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日福企管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程は、平成16年11月分以後に支給される通勤手当について適用し、同年10月までに支給された通勤手当については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日福企管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定により支給事由の生じた奨励手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日福企管理規程第13号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日福企管理規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成18年3月に支給する期末手当の額については、第6条第1項の改正規定及び別表第1の改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、必要な措置を講じるものとする。
附則(平成18年3月29日福企管理規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日福企管理規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成19年3月に支給する期末手当の額については、別表第1の改正規定に係る改正の趣旨に鑑み、民間における年間の賃金との権衡を考慮して、必要な措置を講じるものとする。
附則(平成19年6月18日福企管理規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、企業長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別表第1の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、企業長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準じる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇給に係る経過措置)
7 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第3条第7項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「55歳」とあるのは、切替日から平成22年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
水道企業職給料表 | 5級 | 4級 |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 |
附則別表第2
旧級が水道企業職給料表の5級である職員以外の職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 9 | 13 | 5 | 13 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 9 | 13 | 5 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 10 | 14 | 6 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 11 | 15 | 7 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 12 | 16 | 8 | 16 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 13 | 17 | 9 | 17 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 13 | 17 | 9 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 15 | 19 | 11 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 16 | 20 | 12 | 20 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 17 | 21 | 13 | 21 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 17 | 21 | 13 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 18 | 22 | 14 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 19 | 23 | 15 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 20 | 24 | 16 | 24 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 21 | 25 | 17 | 25 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 21 | 25 | 17 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 22 | 26 | 18 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 23 | 27 | 19 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 24 | 28 | 20 | 28 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 25 | 29 | 21 | 29 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 25 | 29 | 21 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 26 | 30 | 22 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 27 | 31 | 23 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 28 | 32 | 24 | 32 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 29 | 33 | 25 | 33 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 29 | 33 | 25 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 30 | 34 | 26 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 31 | 35 | 27 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 32 | 36 | 28 | 36 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 33 | 37 | 29 | 37 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 33 | 37 | 29 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 34 | 38 | 30 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 35 | 39 | 31 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 36 | 40 | 32 | 40 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 37 | 41 | 33 | 41 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 37 | 41 | 33 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 38 | 42 | 34 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 39 | 43 | 35 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 40 | 44 | 36 | 44 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 41 | 45 | 37 | 45 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 41 | 45 | 37 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 42 | 46 | 38 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 43 | 47 | 39 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 44 | 48 | 40 | 48 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 45 | 49 | 41 | 49 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 45 | 49 | 41 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 46 | 50 | 42 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 47 | 51 | 43 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 48 | 52 | 44 | 52 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 49 | 53 | 45 | 53 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 49 | 53 | 45 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 50 | 54 | 46 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 51 | 55 | 47 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 52 | 56 | 48 | 56 |
| |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 53 | 57 | 49 | 57 |
| |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 53 | 57 | 49 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 54 | 58 | 50 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 55 | 59 | 51 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 56 | 60 | 52 | 60 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 57 | 61 | 53 | 61 |
| |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 57 | 61 | 53 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 58 | 62 | 54 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 59 | 63 | 55 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 60 | 64 | 56 | 64 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 61 | 65 | 57 | 65 |
| |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 61 | 65 | 57 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | 62 | 66 | 58 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | 63 | 67 | 59 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | 64 | 68 | 60 | 68 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | 65 | 69 | 61 | 69 |
| |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 | 65 | 69 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | 66 | 70 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | 67 | 71 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | 68 | 72 | 64 |
|
| |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | 69 | 73 | 65 |
|
| |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 | 69 | 73 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | 70 | 74 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | 71 | 75 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | 72 | 76 | 68 |
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | 73 | 77 | 69 |
|
| |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 | 73 | 77 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 | 81 | 82 | 78 | 74 | 78 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 | 81 | 83 | 79 | 75 | 79 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 | 81 | 84 | 80 | 76 | 80 | 72 |
|
| |
12月以上 | 81 | 85 | 81 | 77 | 81 | 73 |
|
| |
22 | 3月未満 |
| 85 | 81 | 77 | 81 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 82 | 78 | 82 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 83 | 79 | 83 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 84 | 80 | 84 | 76 |
|
| |
12月以上 |
| 89 | 85 | 81 | 85 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
| 89 | 85 | 81 | 85 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 89 | 86 | 82 | 86 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 89 | 87 | 83 | 87 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 89 | 88 | 84 | 88 | 80 |
|
| |
12月以上 |
| 89 | 89 | 85 | 89 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 89 | 85 | 89 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 86 | 90 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 87 | 91 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 88 | 92 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 89 | 93 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 93 | 89 | 93 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 90 | 94 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 91 | 95 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 92 | 96 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 93 | 97 | 89 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 97 | 93 | 97 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 94 | 98 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 95 | 99 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 96 | 100 | 92 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 97 | 101 | 93 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 101 | 97 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 98 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 99 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 100 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 101 | 105 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 105 | 101 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 102 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 103 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 104 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 105 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 | 105 | 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 106 | 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 107 | 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 108 | 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 109 | 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 | 109 | 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 110 | 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 111 | 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 112 | 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 | 113 | 117 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 117 | 113 | 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 | 114 | 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 | 115 | 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 | 116 | 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 | 117 | 121 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 121 |
| 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
| 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
| 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
| 124 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
| 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 125 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
| 125 |
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附則別表第3
旧級が水道企業職給料表の5級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 4 | |
12月以上 | 21 | 5 | |
5 | 3月未満 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 8 | |
12月以上 | 25 | 9 | |
6 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 12 | |
12月以上 | 29 | 13 | |
7 | 3月未満 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 16 | |
12月以上 | 33 | 17 | |
8 | 3月未満 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 20 | |
12月以上 | 37 | 21 | |
9 | 3月未満 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 24 | |
12月以上 | 41 | 25 | |
10 | 3月未満 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 28 | |
12月以上 | 45 | 29 | |
11 | 3月未満 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 32 | |
12月以上 | 53 | 33 | |
12 | 3月未満 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 36 | |
12月以上 | 57 | 37 | |
13 | 3月未満 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 40 | |
12月以上 | 65 | 41 | |
14 | 3月未満 | 65 | 41 |
3月以上6月未満 | 66 | 42 | |
6月以上9月未満 | 67 | 43 | |
9月以上12月未満 | 68 | 44 | |
12月以上 | 69 | 45 | |
15 | 3月未満 | 69 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 | 46 | |
6月以上9月未満 | 71 | 47 | |
9月以上12月未満 | 72 | 48 | |
12月以上 | 77 | 49 | |
16 | 3月未満 | 77 | 49 |
3月以上6月未満 | 78 | 50 | |
6月以上9月未満 | 79 | 51 | |
9月以上12月未満 | 80 | 52 | |
12月以上 | 85 | 53 | |
17 | 3月未満 | 85 | 53 |
3月以上6月未満 | 86 | 54 | |
6月以上9月未満 | 87 | 55 | |
9月以上12月未満 | 88 | 56 | |
12月以上 | 89 | 57 | |
18 | 3月未満 | 89 | 57 |
3月以上6月未満 | 90 | 57 | |
6月以上9月未満 | 91 | 58 | |
9月以上12月未満 | 92 | 58 | |
12月以上 | 97 | 59 | |
19 | 3月未満 | 97 | 59 |
3月以上6月未満 | 98 | 59 | |
6月以上9月未満 | 99 | 60 | |
9月以上12月未満 | 100 | 60 | |
12月以上 | 101 | 61 | |
20 | 3月未満 | 101 | 61 |
3月以上6月未満 | 102 | 62 | |
6月以上9月未満 | 103 | 63 | |
9月以上12月未満 | 104 | 64 | |
12月以上 | 109 | 65 | |
21 | 3月未満 | 109 | 65 |
3月以上6月未満 | 110 | 66 | |
6月以上9月未満 | 111 | 67 | |
9月以上12月未満 | 112 | 68 | |
12月以上 | 113 | 69 | |
22 | 3月未満 | 113 | 69 |
3月以上6月未満 | 114 | 70 | |
6月以上9月未満 | 115 | 71 | |
9月以上12月未満 | 116 | 72 | |
12月以上 | 117 | 73 | |
23 | 3月未満 | 117 | 73 |
3月以上6月未満 | 118 | 74 | |
6月以上9月未満 | 119 | 75 | |
9月以上12月未満 | 120 | 76 | |
12月以上 | 125 | 77 | |
24 | 3月未満 | 125 | 77 |
3月以上6月未満 | 126 | 77 | |
6月以上9月未満 | 127 | 78 | |
9月以上12月未満 | 128 | 78 | |
12月以上 | 129 | 79 | |
25 | 3月未満 | 129 | 79 |
3月以上6月未満 | 130 | 79 | |
6月以上9月未満 | 131 | 80 | |
9月以上12月未満 | 132 | 80 | |
12月以上 | 133 | 81 | |
26 | 3月未満 | 133 | 81 |
3月以上6月未満 | 134 | 82 | |
6月以上9月未満 | 135 | 83 | |
9月以上12月未満 | 136 | 84 | |
12月以上 | 137 | 85 | |
27 | 3月未満 | 137 | 85 |
3月以上6月未満 | 138 | 86 | |
6月以上9月未満 | 139 | 87 | |
9月以上12月未満 | 140 | 88 | |
12月以上 | 141 | 89 | |
28 | 3月未満 | 141 | 89 |
3月以上6月未満 | 142 | 90 | |
6月以上9月未満 | 143 | 91 | |
9月以上12月未満 | 144 | 92 | |
12月以上 | 145 | 93 | |
29 | 3月未満 | 145 | 93 |
3月以上6月未満 | 146 | 94 | |
6月以上9月未満 | 147 | 95 | |
9月以上12月未満 | 148 | 96 | |
12月以上 | 149 | 97 | |
30 | 3月未満 | 149 | 97 |
3月以上6月未満 | 149 | 98 | |
6月以上9月未満 | 149 | 99 | |
9月以上12月未満 | 149 | 100 | |
12月以上 | 149 | 101 | |
31 | 3月未満 | 149 | 101 |
3月以上6月未満 | 149 | 102 | |
6月以上9月未満 | 149 | 103 | |
9月以上12月未満 | 149 | 104 | |
12月以上 | 149 | 105 | |
32 | 3月未満 | 149 | 105 |
3月以上6月未満 | 149 | 106 | |
6月以上9月未満 | 149 | 107 | |
9月以上12月未満 | 149 | 108 | |
12月以上 | 149 | 109 |
附則(平成19年12月24日福企管理規程第21号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条第1項及び第8条第5項の改正規定並びに第45条第2項の規定 公布の日
(2) 第3条の2、第5条第1項、第19条第2項、第27条、第38条及び第41条の改正規定 平成20年4月1日
(適用日)
2 改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第6条第1項及び第8条第5項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程第6条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成20年1月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において受けていた給料月額(休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合にあっては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額)に1.06を乗じて得た額を、1.1で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)に0.986を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(企業長の定める職員を除く。)には、切替日から平成25年3月31日までの間、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 前項の規定の適用については、切替日から平成20年3月31日までの間にあっては同項中「1.1」とあるのは「1.08」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間にあっては同項中「1.1」とあるのは「1.09」とする。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項に規定する職員を除く。)について、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。
(地域手当に係る経過措置)
9 改正後の給与規程第9条の規定の適用については、切替日から平成20年3月31日までの間にあっては「100分の10」とあるのは「100分の8」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間にあっては「100分の10」とあるのは「100分の9」とする。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は企業長が定める。
附則(平成20年3月31日福企管理規程第12号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第3条、第19条及び第23条の3の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成20年6月1日
附則(平成21年3月31日福企管理規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日福企管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条中別記様式第1号を改正する規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年3月26日福企管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年12月13日福企管理規程第6号)
(施行期日)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日福企管理規程第7号)
(施行期日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日福企管理規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。
(平成24年3月分の給料月額に関する特例措置)
2 平成24年3月分の給料月額(企業長が定める給料月額を除く。)は、第1条の規定による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第2条から第3条の3まで、第2条の規定による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第5項の規定(以下「給与規程等の規定」という。)にかかわらず、給与規程等の規定により定められる給料月額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長が定める職員にとっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、給料は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月31日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から同年12月までの月数(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の期間で企業長が定めるものがある職員にあっては、当該月数から当該企業長が定めるものを考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月及び同年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程に規定する手当の額及び同規程第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、給与規程等の規定により定められる額とする。
附則(平成24年3月16日福企管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年12月18日福企管理規程第12号)
(施行期日)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日福企管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第11条第3号に掲げる職員(以下「自宅所有職員等」という。)に該当して住居手当の支給を受けていた職員その他これに準じる職員で企業長が定めるものについては、施行日から平成28年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第10条の規定にかかわらず、住居手当を支給する。
3 前項の場合において、自宅所有職員等に対して支給する住居手当の月額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 施行日から平成26年3月31日まで 6,000円
(2) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 4,000円
(3) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 2,000円
4 この規程による改正前の通勤・住居届(様式第2号)は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成26年2月14日福企管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日福企管理規程第9号)
この規程中第41条の改正規定は平成26年4月1日から、その他の改正規定は同月6日から施行する。
附則(平成26年12月25日福企管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日福企管理規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日福企管理規程第9号)
この規程は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日福企管理規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月31日福企管理規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 次の各号に掲げる職員の平成28年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 切替日の前日において、水道企業職給料表の適用を受けていた職員であって、3級に属していた職員のうち110号給から125号給までのいずれかの号給を受けていたもの 109号給
(2) 切替日の前日において、水道企業職給料表の適用を受けていた職員であって、4級に属していた職員のうち126号給から149号給までのいずれかの号給を受けていたもの 125号給
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額に加えて、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員と権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(通勤・住居届の様式に関する経過措置)
6 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(規定外の事務)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(平成28年12月28日福企管理規程第9号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第45条第10項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日福企管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年3月30日福企管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(令和3年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与規程第8条第5項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規程第6条第1項並びに第8条第1項、第4項及び第5項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項 | 同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(水道企業職給料表7級の職務の級にある職員(以下「7級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円 | 同条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については12,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,200円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人について12,000円)、同項第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円) |
第8条第1項 | 扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) | |
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。) | (1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合 | |
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号、第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。) | (2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号、第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第8条第4項 | 扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
なった日、8級職員から8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員以外の職員となった日 | なった日 | |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 第1項の規定による届出に係るものがない場合 | |
死亡した日、8級職員以外の職員から8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となった日 | 死亡した日 | |
第8条第5項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号又は第7号 |
においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの | |
その日が | これらの日が | |
第1号又は第3号 | 第1号 | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 | |
第8条第5項第2号 | 扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の給与規程第8条第5項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規程第6条第1項並びに第8条第1項、第4項及び第5項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項 | 同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(7級の職務の級にある職員(以下「7級職員」という。)にあっては、3,500円)、同条同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円 | 同条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については9,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人について11,500円)、同項第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき7,000円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については8,000円) |
第8条第1項 | 扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) | |
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。) | (1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合 | |
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号、第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。) | (2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号、第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場舎を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第8条第4項 | 扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
なった日、8級職員から8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員以外の職員となった日 | なった日 | |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 第1項の規定による届出に係るものがない場合 | |
死亡した日、8級職員以外の職員から8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となった日 | 死亡した日 | |
第8条第5項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号若しくは第7号 |
においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの | |
その日が | これらの日が | |
第1号又は第3号 | 第1号 | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 | |
第8条第5項第2号 | 扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
4 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、改正後の給与規程第8条第5項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与規程第6条第1項並びに第8条第1項、第4項及び第5項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項 | 同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(7級の職務の級にある職員(以下「7級職員」という。)にあっては、3,500円) | 同条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円 |
第8条第1項 | 扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、8級職員から8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
第8条第1項第1号 | 場合(8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。) | 場合 |
第8条第1項第2号 | 場合及び8級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合 | 場合 |
第8条第4項 | 扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
なった日、8級職員から8級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員以外の職員となった日 | なった日 | |
同項の規定による届出に係るものがない場合 | 第1項の規定による届出に係るものがない場合 | |
死亡した日、8級職員以外の職員から8級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が8級職員となった日 | 死亡した日 | |
第8条第5項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号若しくは第7号 |
第1号又は第3号 | 第1号 | |
第8条第5項第2号 | 扶養親族(8級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
附則(平成30年12月20日福企管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年4月1日福企管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日福企管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程別表第1の水道企業職給料表の適用を受けていた職員であって、1級に属していた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
3 前項に定めるもののほか、号給の切替えに関し必要な経過措置は、企業長が定める。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 4 |
13 | 5 |
14 | 6 |
15 | 7 |
16 | 8 |
17 | 9 |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 13 |
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 16 |
25 | 17 |
26 | 18 |
27 | 19 |
28 | 20 |
29 | 21 |
30 | 22 |
31 | 23 |
32 | 24 |
33 | 25 |
34 | 26 |
35 | 27 |
36 | 28 |
37 | 29 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 35 |
44 | 36 |
45 | 37 |
46 | 38 |
47 | 39 |
48 | 40 |
49 | 41 |
50 | 42 |
51 | 43 |
52 | 44 |
53 | 45 |
54 | 46 |
55 | 47 |
56 | 48 |
57 | 49 |
58 | 50 |
59 | 51 |
60 | 52 |
61 | 53 |
62 | 54 |
63 | 55 |
64 | 56 |
65 | 57 |
66 | 58 |
67 | 59 |
68 | 60 |
69 | 61 |
70 | 62 |
71 | 63 |
72 | 64 |
73 | 65 |
74 | 66 |
75 | 67 |
76 | 68 |
77 | 69 |
78 | 70 |
79 | 71 |
80 | 72 |
81 | 73 |
附則(令和元年12月2日福企管理規程第3号)
この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の3及び第23条の2の改正規定 公布の日
(2) 第33条及び第33条の2の改正規定 令和元年12月14日
(3) 第27条及び第38条の改正規定 令和2年1月1日
(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 令和2年4月1日
附則(令和元年12月19日福企管理規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年2月27日福企管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第10条及び第11条の改正規定並びに附則第2項及び附則第3項の規定 令和2年4月1日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定並びにこの項及び附則第4項の規定 公布の日
(住居手当に関する経過措置)
2 第11条の改正規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の規程第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(企業長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の規程第11条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で企業長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の条例第6条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の規程第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則(令和2年3月30日福企管理規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日福企管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日福企管理規程第11号)
(施行期日)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日福企管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日福企管理規程第14号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月30日福企管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日福企管理規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日福企管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年福企条例第3号)附則第2条第10号に規定する職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(同条例附則第2条第11号に規定する職員をいう。以下同じ。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(改正後の規程第3条の3第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)であるものとした場合に適用される改正後の規程別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額については、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程の規定を適用する。
別表第1
水道企業職給料表
職員の区分 |
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 142,200 | 157,700 | 200,200 | 223,300 | 249,900 | 301,200 | 363,100 | 423,100 | ||
2 | 143,300 | 159,200 | 202,100 | 225,400 | 252,000 | 303,700 | 365,900 | 426,300 | ||
3 | 144,400 | 160,700 | 204,000 | 227,500 | 254,100 | 306,200 | 368,700 | 429,500 | ||
4 | 145,500 | 162,200 | 205,900 | 229,600 | 256,200 | 308,700 | 371,500 | 432,700 | ||
5 | 146,400 | 163,700 | 207,700 | 231,500 | 258,100 | 311,000 | 374,100 | 436,000 | ||
6 | 147,600 | 165,600 | 209,600 | 233,600 | 260,200 | 313,500 | 376,900 | 439,300 | ||
7 | 148,800 | 167,500 | 211,500 | 235,700 | 262,300 | 316,000 | 379,700 | 442,600 | ||
8 | 150,000 | 169,400 | 213,400 | 237,800 | 264,400 | 318,500 | 382,500 | 445,900 | ||
9 | 151,100 | 171,200 | 215,300 | 239,700 | 266,400 | 320,900 | 385,200 | 449,100 | ||
10 | 152,400 | 173,100 | 217,200 | 241,800 | 268,500 | 323,400 | 388,300 | 452,400 | ||
11 | 153,700 | 175,000 | 219,100 | 243,900 | 270,600 | 325,900 | 391,400 | 455,700 | ||
12 | 155,000 | 176,900 | 221,000 | 246,000 | 272,700 | 328,400 | 394,500 | 459,000 | ||
13 | 156,300 | 178,700 | 222,900 | 247,900 | 274,700 | 330,800 | 397,500 | 462,300 | ||
14 | 157,700 | 180,500 | 224,900 | 250,000 | 276,800 | 333,500 | 400,700 | 465,600 | ||
15 | 159,100 | 182,300 | 226,900 | 252,100 | 278,900 | 336,200 | 403,900 | 468,900 | ||
16 | 160,500 | 184,100 | 228,900 | 254,200 | 281,000 | 338,900 | 407,100 | 472,200 | ||
17 | 161,700 | 185,800 | 230,900 | 256,100 | 283,000 | 341,400 | 410,200 | 475,600 | ||
18 | 163,400 | 187,600 | 233,000 | 258,200 | 285,100 | 344,100 | 413,400 | 479,000 | ||
19 | 165,100 | 189,400 | 235,100 | 260,300 | 287,200 | 346,800 | 416,600 | 482,400 | ||
20 | 166,800 | 191,200 | 237,200 | 262,400 | 289,300 | 349,500 | 419,800 | 485,800 | ||
21 | 168,500 | 192,900 | 239,100 | 264,400 | 291,300 | 352,100 | 423,100 | 489,000 | ||
22 | 170,400 | 194,700 | 241,200 | 266,500 | 293,400 | 354,800 | 426,300 | 491,300 | ||
23 | 172,300 | 196,500 | 243,300 | 268,600 | 295,500 | 357,500 | 429,500 | 493,600 | ||
24 | 174,200 | 198,300 | 245,400 | 270,700 | 297,600 | 360,200 | 432,700 | 495,900 | ||
25 | 176,000 | 200,000 | 247,300 | 272,700 | 299,700 | 362,900 | 436,000 | 498,100 | ||
26 | 177,600 | 201,900 | 249,400 | 274,800 | 301,900 | 365,600 | 439,300 | 500,000 | ||
27 | 179,200 | 203,800 | 251,500 | 276,900 | 304,100 | 368,300 | 442,600 | 501,900 | ||
28 | 180,800 | 205,700 | 253,600 | 279,000 | 306,300 | 371,000 | 445,900 | 503,800 | ||
29 | 182,400 | 207,700 | 255,500 | 281,000 | 308,300 | 373,800 | 449,100 | 505,600 | ||
30 | 184,000 | 209,500 | 257,600 | 283,100 | 310,500 | 376,300 | 451,100 | 507,100 | ||
31 | 185,600 | 211,300 | 259,700 | 285,200 | 312,700 | 378,800 | 453,100 | 508,600 | ||
32 | 187,200 | 213,100 | 261,800 | 287,300 | 314,900 | 381,300 | 455,100 | 510,100 | ||
33 | 188,700 | 214,800 | 263,800 | 289,300 | 316,900 | 383,600 | 457,000 | 511,400 | ||
34 | 190,300 | 216,400 | 265,700 | 291,400 | 319,100 | 386,100 | 458,500 | 512,800 | ||
35 | 191,900 | 218,000 | 267,600 | 293,500 | 321,300 | 388,600 | 460,000 | 514,200 | ||
36 | 193,500 | 219,600 | 269,500 | 295,600 | 323,500 | 391,100 | 461,500 | 515,600 | ||
37 | 195,000 | 221,100 | 271,200 | 297,700 | 325,500 | 393,400 | 462,900 | 517,100 | ||
38 | 196,300 | 222,600 | 273,100 | 299,200 | 327,900 | 395,700 | 464,300 | 518,200 | ||
39 | 197,600 | 224,100 | 275,000 | 300,700 | 330,300 | 398,000 | 465,700 | 519,300 | ||
40 | 198,900 | 225,600 | 276,900 | 302,200 | 332,700 | 400,300 | 467,100 | 520,400 | ||
41 | 200,000 | 227,000 | 278,600 | 303,500 | 335,000 | 402,500 | 468,600 | 521,600 | ||
42 | 201,200 | 228,400 | 280,500 | 304,900 | 337,000 | 404,700 | 470,000 | 522,700 | ||
43 | 202,400 | 229,800 | 282,400 | 306,300 | 339,000 | 406,900 | 471,400 | 523,800 | ||
44 | 203,600 | 231,300 | 284,300 | 307,700 | 341,000 | 409,100 | 472,800 | 524,900 | ||
45 | 204,700 | 232,500 | 286,000 | 308,900 | 342,800 | 411,200 | 474,000 | 525,900 | ||
46 | 205,700 | 233,900 | 287,900 | 310,300 | 344,500 | 413,100 | 475,400 | 527,000 | ||
47 | 206,700 | 235,300 | 289,800 | 311,700 | 346,200 | 415,000 | 476,800 | 528,100 | ||
48 | 207,700 | 236,700 | 291,700 | 313,100 | 347,900 | 416,900 | 478,200 | 529,200 | ||
49 | 208,600 | 238,000 | 293,400 | 314,300 | 349,600 | 418,600 | 479,400 | 530,200 | ||
50 | 209,600 | 239,400 | 294,900 | 315,600 | 351,300 | 419,900 | 480,700 | 531,300 | ||
51 | 210,600 | 240,800 | 296,400 | 316,900 | 353,000 | 421,200 | 482,000 | 532,400 | ||
52 | 211,600 | 242,200 | 297,900 | 318,200 | 354,700 | 422,500 | 483,300 | 533,500 | ||
53 | 212,500 | 243,400 | 299,200 | 319,500 | 356,300 | 423,800 | 484,500 | 534,400 | ||
54 | 213,500 | 244,800 | 300,600 | 320,700 | 357,900 | 425,100 | 485,700 | 535,400 | ||
55 | 214,500 | 246,200 | 302,000 | 321,900 | 359,500 | 426,400 | 486,900 | 536,400 | ||
56 | 215,500 | 247,600 | 303,400 | 323,100 | 361,100 | 427,700 | 488,100 | 537,400 | ||
57 | 216,400 | 248,800 | 304,600 | 324,300 | 362,700 | 428,800 | 489,200 | 538,400 | ||
58 | 217,400 | 250,200 | 305,800 | 325,500 | 364,200 | 430,000 | 490,300 |
| ||
59 | 218,400 | 251,600 | 307,000 | 326,700 | 365,700 | 431,200 | 491,400 |
| ||
60 | 219,400 | 253,000 | 308,200 | 327,900 | 367,200 | 432,400 | 492,500 |
| ||
61 | 220,200 | 254,200 | 309,400 | 329,100 | 368,800 | 433,400 | 493,500 |
| ||
62 | 220,900 | 255,500 | 310,500 | 330,300 | 370,100 | 434,600 | 494,600 |
| ||
63 | 221,600 | 256,800 | 311,600 | 331,500 | 371,400 | 435,800 | 495,700 |
| ||
64 | 222,300 | 258,100 | 312,700 | 332,700 | 372,700 | 437,000 | 496,800 |
| ||
65 | 222,800 | 259,400 | 313,700 | 333,700 | 374,100 | 438,000 | 497,700 |
| ||
66 | 223,500 | 260,700 | 314,800 | 334,800 | 375,300 | 439,200 | 498,800 |
| ||
67 | 224,200 | 262,000 | 315,900 | 335,900 | 376,500 | 440,400 | 499,900 |
| ||
68 | 224,900 | 263,300 | 317,000 | 337,000 | 377,700 | 441,600 | 501,000 |
| ||
69 | 225,400 | 264,500 | 317,900 | 338,200 | 378,700 | 442,600 | 501,900 |
| ||
70 | 225,800 | 265,700 | 318,900 | 339,200 | 379,800 | 443,800 |
|
| ||
71 | 226,200 | 266,900 | 319,900 | 340,200 | 380,900 | 445,000 |
|
| ||
72 | 226,600 | 268,100 | 320,900 | 341,200 | 382,000 | 446,200 |
|
| ||
73 | 227,100 | 269,300 | 321,700 | 342,200 | 382,900 | 447,200 |
|
| ||
74 |
| 270,400 | 322,700 | 343,200 | 384,000 | 448,300 |
|
| ||
75 |
| 271,500 | 323,700 | 344,200 | 385,100 | 449,400 |
|
| ||
76 |
| 272,600 | 324,700 | 345,200 | 386,200 | 450,500 |
|
| ||
77 |
| 273,500 | 325,500 | 346,000 | 387,100 | 451,700 |
|
| ||
78 |
| 274,500 | 326,400 | 346,900 | 388,200 | 452,800 |
|
| ||
79 |
| 275,500 | 327,300 | 347,800 | 389,300 | 453,900 |
|
| ||
80 |
| 276,500 | 328,200 | 348,700 | 390,400 | 455,000 |
|
| ||
81 |
| 277,300 | 329,200 | 349,700 | 391,300 | 456,100 |
|
| ||
82 |
| 278,100 | 330,100 | 350,600 | 392,300 | 457,200 |
|
| ||
83 |
| 278,900 | 331,000 | 351,500 | 393,300 | 458,300 |
|
| ||
84 |
| 279,700 | 331,900 | 352,400 | 394,300 | 459,400 |
|
| ||
85 |
| 280,400 | 332,600 | 353,400 | 395,200 | 460,400 |
|
| ||
86 |
| 280,900 | 333,500 | 354,300 | 396,200 | 461,500 |
|
| ||
87 |
| 281,400 | 334,400 | 355,200 | 397,200 | 462,600 |
|
| ||
88 |
| 281,900 | 335,300 | 356,100 | 398,200 | 463,700 |
|
| ||
89 |
| 282,400 | 336,000 | 356,800 | 399,100 | 464,600 |
|
| ||
90 |
|
| 336,900 | 357,700 | 400,100 | 465,600 |
|
| ||
91 |
|
| 337,800 | 358,600 | 401,100 | 466,600 |
|
| ||
92 |
|
| 338,700 | 359,500 | 402,100 | 467,600 |
|
| ||
93 |
|
| 339,400 | 360,200 | 402,900 | 468,700 |
|
| ||
94 |
|
| 340,100 | 361,000 | 403,800 |
|
|
| ||
95 |
|
| 340,800 | 361,800 | 404,700 |
|
|
| ||
96 |
|
| 341,500 | 362,600 | 405,600 |
|
|
| ||
97 |
|
| 342,000 | 363,500 | 406,500 |
|
|
| ||
98 |
|
| 342,600 | 364,300 | 407,400 |
|
|
| ||
99 |
|
| 343,200 | 365,100 | 408,300 |
|
|
| ||
100 |
|
| 343,800 | 365,900 | 409,200 |
|
|
| ||
101 |
|
| 344,300 | 366,800 | 409,900 |
|
|
| ||
102 |
|
| 344,900 | 367,600 | 410,800 |
|
|
| ||
103 |
|
| 345,500 | 368,400 | 411,700 |
|
|
| ||
104 |
|
| 346,100 | 369,200 | 412,600 |
|
|
| ||
105 |
|
| 346,600 | 370,100 | 413,300 |
|
|
| ||
106 |
|
| 347,200 | 370,900 | 414,200 |
|
|
| ||
107 |
|
| 347,800 | 371,700 | 415,100 |
|
|
| ||
108 |
|
| 348,400 | 372,500 | 416,000 |
|
|
| ||
109 |
|
| 348,800 | 373,400 | 416,700 |
|
|
| ||
110 |
|
|
| 374,200 | 417,600 |
|
|
| ||
111 |
|
|
| 375,000 | 418,500 |
|
|
| ||
112 |
|
|
| 375,800 | 419,400 |
|
|
| ||
113 |
|
|
| 376,600 | 420,100 |
|
|
| ||
114 |
|
|
| 377,400 | 421,000 |
|
|
| ||
115 |
|
|
| 378,200 | 421,900 |
|
|
| ||
116 |
|
|
| 379,000 | 422,800 |
|
|
| ||
117 |
|
|
| 379,700 | 423,500 |
|
|
| ||
118 |
|
|
| 380,400 | 424,300 |
|
|
| ||
119 |
|
|
| 381,100 | 425,100 |
|
|
| ||
120 |
|
|
| 381,800 | 425,900 |
|
|
| ||
121 |
|
|
| 382,500 | 426,800 |
|
|
| ||
122 |
|
|
| 383,200 | 427,600 |
|
|
| ||
123 |
|
|
| 383,900 | 428,400 |
|
|
| ||
124 |
|
|
| 384,600 | 429,200 |
|
|
| ||
125 |
|
|
| 385,300 | 429,900 |
|
|
| ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
139,000 | 186,500 | 233,200 | 268,000 | 286,600 | 319,400 | 366,600 | 425,000 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係等において特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理する主任の職務 |
4級 | 係等において困難な業務を処理し、係長等を補佐する総括主任の職務 |
5級 | 係長の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 部長の職務 |
8級 | 局長の職務 |