○職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和49年12月28日

福企規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡地区水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和48年福企条例第6号)第3条第4号の場合の福岡地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の免除について定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職務に専念する義務を免除する。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をし、又は当該請求人としてその審理に出席する場合

(2) 労働組合の代表者として福岡地区水道企業団と団体交渉をする場合

(3) 労働組合の選出委員として、又は申請者若しくは参考人として地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項に定める苦情処理共同調整会議に出席する場合

(4) 労働組合又は労働組合と地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体の連合体(以下本号において「労働組合等」という。)の規約に基づいて設置される議決機関(大会、中央委員会等)、執行機関、投票管理機関等の会合にその構成員として出席し、又は労働組合等の業務のために旅行する場合で、あらかじめ労働組合等が福岡地区水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の承認を受けた場合

(5) 労働組合の代表者として労働委員会のあっ旋、調停又は仲裁に出席する場合

(6) 不当労働行為の救済について、労働委員会に対し申立をし、若しくは裁判所に対し訴えの提起をする場合又は当事者としてこれらの審理に参加する場合

(7) 事務又は事業の運営上の必要に基づき又は地震、火災、水害等の発生により事務又は事業の全部又は一部の執行を停止した場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

(8) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づき設けられた委員会、審議会等の委員又はこれに準ずるものとしてその業務に従事する場合

(9) 国若しくは他の地方公共団体又は福岡地区水道企業団の事務事業と密接な関連を有する団体の事務事業に従事する場合

(10) 福岡地区水道企業団の機関が行う任用試験を受ける場合又は職務の遂行上必要な資格試験、検定試験等を受ける場合

(11) 文部科学大臣の認定を受けて通信教育を行う学校のスクーリングを受ける場合(1年に6週間を限度とする期間)

(12) 職員の職務又は身分に関連する儀礼又は儀式に参加する場合

(13) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(妊娠満23週までは4週に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年までにはその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)の範囲内で必要な期間)

(14) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合(正規の勤務時間(福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号)第13条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内でおのおの必要な時間)

(14)の2 妊娠中の女性職員が勤務する業務の程度が母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合(正規の勤務時間の途中においてその都度必要な時間)

(15) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障害により勤務することが困難であると認められる場合(14日を超えない範囲内で必要な日数)

(15)の2 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障害により正規の勤務時間の一部について勤務することが困難であると認められる場合

(16) 福岡地区水道企業団に採用される日より前に公益的法人等に勤務し、当該期間中に当該公益的法人等及び構成団体の双方から給与を支給されたことにより、所得税法(昭和43年法律第33号)第120条第1項の申告書を提出しなければならない場合は、税務署等において当該申告書を提出する場合

(17) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職することを認められた職員が、消防団員としての活動を行う場合

(18) 正規の勤務時間以外の時間において災害対策業務その他の特に緊急に処理することを要する業務に従事する職員が正規の勤務時間において勤務しないことが当該職員の健康保持のため必要であると認められる場合(正規の勤務時間を超えない範囲内で必要な時間)

(19) 生命維持のため必要な人工透析その他これに相当すると認められる治療を受ける場合であって、当該職員に付与される病気休暇の取得日数の上限を超えて引き続き継続的に治療が必要であると認められるとき。

(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第9項に規定する感染症であって、その感染症の発生を予防し、かつそのまん延の防止を図るために勤務しないことが特に必要と認められる場合(企業長が定める者において、企業長が定める期間又は時間)

(21) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているときその他企業長が必要と認める場合で、勤務しないことがやむを得ないと企業長が認めるとき(企業長が定める期間)

(22) 予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナウイルスワクチン接種」という。)を受ける場合において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止のために企業長が必要と認めるとき(企業長が定める期間又は時間)

(23) 新型コロナウイルスワクチン接種との関連性が高いと認められる症状により療養する必要がある場合において、勤務しないことがやむを得ないと企業長が認めるとき(企業長が定める期間又は時間)

(24) 前各号に定めるもののほか、福岡地区水道企業団の業務に寄与する行事又は公益性が大である行事に参加する場合のうち特に企業長が認める場合

(会計年度任用職員に関する特例)

第3条 前条第8号から第12号まで及び第16号の規定は、地方公務員法第22条の2第1項各号に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)には、適用しない。

2 会計年度任用職員に関する前条第15号の規定の適用については、同条同号中「14日を超えない範囲内で必要な日数」とあるのは、「必要な期間」とする。

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和59年6月7日福企規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日福企規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15号の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成9年5月1日福企規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日福企規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日福企規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日福企規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日福企規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日福企規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日福企規則第2号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年12月28日福企規則第11号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年12月26日福企規則第3号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第2条第19号の改正規定 令和2年1月1日

(3) 第3条の改正規定 令和2年4月1日

(令和2年2月27日福企規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の職務に専念する義務の免除に関する規則第2条第20号の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年9月11日福企規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の職務に専念する義務の免除に関する規則第2条第21号の規定は、令和2年7月4日から適用する。

(令和2年11月30日福企規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年6月16日福企規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日福企規則第6号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和49年12月28日 規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年12月28日 規則第2号
昭和59年6月7日 規則第1号
昭和63年7月1日 規則第1号
平成9年5月1日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第3号
平成12年12月1日 規則第3号
平成16年3月26日 規則第1号
平成26年2月14日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第1号
平成27年4月30日 規則第2号
平成28年12月28日 規則第11号
令和元年12月26日 規則第3号
令和2年2月27日 規則第1号
令和2年9月11日 規則第5号
令和2年11月30日 規則第6号
令和3年6月16日 規則第3号
令和3年12月27日 規則第6号