○福岡地区水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和48年6月21日

福企条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、福岡地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し応急救助に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか企業長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月28日福企条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡地区水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和48年6月21日 条例第6号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年6月21日 条例第6号
令和5年7月28日 条例第5号