○福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年6月21日

福企条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 福岡地区水道企業団企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、規程で定める職員に対しては支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間及び60歳以上の兄弟姉妹

(6) 重度心身障がい者

(7) 民法(明治29年法律第89号)第877条第2項の規定により家庭裁判所の決定を受けた者(22歳に達した日以後の最初の3月31日を超え60歳未満の者であって重度心身障がい者でないものを除く。)

(地域手当)

第5条 職員には、地域手当を支給する。

(住居手当)

第6条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(企業団が設置した宿舎を貸与され、家賃を支払っている職員その他規程で定める職員を除く。)

(2) 第7条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(企業団が設置した宿舎その他規程で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規程で定めるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の用具で規程で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第7条の2 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規程で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規程で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規程で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規程で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規程で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規程で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当ではないものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号に定める者については、時間外勤務手当を支給しない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日(休日に勤務することを常態として免除されている職員以外の職員(地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員にあっては、企業長が定める職員に限る。)にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)である休日が勤務を要しない日に当たるときは、企業長が定める日)又は企業長の定めるところにより休日に代えて勤務することを免除された日(以下「代休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを特に命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して支給する。ただし、当該職員が代休日に勤務することを免除されて休日に勤務した場合は、この限りでない。

2 前項第12条の2及び第18条の休日とは、祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。

(夜間勤務手当)

第11条 正規の勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第12条 日直勤務又は宿直勤務を命ぜられた職員には、前3条の規定にかかわらず、宿日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)が、勤務を要しない日、休日又は代休日(次項において「週休日等」という。)に臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により規程で定める勤務に従事した場合に、当該管理職員に対して支給する。ただし、当該管理職員が代休日に勤務することを免除されて休日に勤務した場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に、当該管理職員に対して管理職員特別勤務手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規程で定める。

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にあるもののうち、企業長が定めるものについて支給する。

2 前項の職員については、第9条第10条第1項及び第11条の規定は、これを適用しない。ただし、企業長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(期末手当及び勤勉手当)

第14条 夏季及び年末において企業長が定める日に現に在職する職員に対しては、期末手当及び勤勉手当を支給する。

第15条 削除

(退職手当)

第16条 職員が、勤続1年以上で退職した場合、又は勤続1年未満で次に掲げる事由により退職した場合は、退職手当を支給する。ただし、職員が引き続いて職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることとなるときには、支給しない。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は病気により、その職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当の全部又は一部の支給を制限することができる。

(1) 地公法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地公法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し退職させられたであろうと認められる者又は在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者に係る退職手当の全部又は一部については、支払われる前にあっては支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又はこれに相当するものを納付させることができる。

4 労働基準法第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者をいう。)その他規程で定める職員にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(企業長が指定する者については、企業長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、同法の規定による基本手当の額に達するまで、同法の規定による基本手当の支給条件に従い、退職手当を支給する。

6 前項に定めるもののほか、前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で企業長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の決定の基準)

第17条 給与は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日又は代休日である場合その他規程に定める場合を除く外、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及びこれに対する地域手当の合計額を減額する。

(休職者の給与)

第19条 休職を命ぜられた職員に対しては、休職給を支給することがある。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の2 福岡地区水道企業団企業職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福企条例第1号)第2条の規定に基づく配偶者同行休業の承認を受けた職員には、当該配偶者同行休業の期間中給与を支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の3 育児休業法第2条第1項の規定に基づき育児休業の承認を受けた職員には、当該育児休業の期間中給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(適用除外)

第20条 地公法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員については、第4条第6条及び第16条の規定は、適用しない。

2 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員については、第4条第6条及び第16条の規定は、適用しない。

(派遣職員の給与の決定)

第21条 派遣職員の給与は、他の職員との均衡を考慮して、派遣元と協議のうえ定めなければならない。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 フルタイム会計年度任用職員には、第4条第6条第7条の2第12条の2及び第13条の規定は、適用しない。

第23条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 パートタイム会計年度任用職員には、第4条第6条第7条の2第12条の2第13条及び第16条の規定は、適用しない。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第3項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 福岡地区水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年福企条例第2号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第1項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第1項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第1項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第3項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第3項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第1項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第1項から前項までに定めるもののほか、附則第1項の規定による給料月額、附則第3項の規定による給料その他附則第1項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

9 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第6条及び第16条の規定は、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年福企条例第4号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(昭和48年12月24日福企条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年6月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和48年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間においては同様とする。

(昭和50年12月24日福企条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間においては、同様とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和52年12月22日福企条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和53年4月1日福企条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月22日福企条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和56年12月24日福企条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和57年12月7日福企条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月7日福企条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第4項及び第5項の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうち、この条例の施行の際現に改正前の条例第16条第4項又は第5項の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条第4項及び第5項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正後の条例第16条第4項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項の規定に関しては、改正後の条例第16条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における改正前の条例第16条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中、「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)と、同条第5項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前3項の規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合には、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 附則第2項から前項まで規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち、改正前の条例第16条第4項又は第5項の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当額は、企業長が定めるところによる。

7 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち、改正前の条例第16条第4項又は第5項の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(昭和60年12月25日福企条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月12日福企条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日福企条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成元年4月1日福企条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日福企条例第5号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年1月福企規則第1号で、同3年3月3日から施行)

(平成4年3月30日福企条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日福企条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のこの条例の施行の日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成6年3月31日福企条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日福企条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、平成10年7月1日から適用する。

(平成10年12月28日福企条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(平成12年2月10日福企条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日福企条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日福企条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年2月4日福企条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月29日福企条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第4項及び第5項の規定による退職手当の支給については、企業長が定めるものを除き、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前に退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間におけるこの条例による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と同条第5項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。

(平成16年3月29日福企条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日福企条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定により支給事由の生じた奨励手当の支給については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日福企条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日福企条例第2号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第1条中の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条、第10条第1項及び第19条の2の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月5日福企条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の福岡地区水道企業団企業長等退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年3月16日福企条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日福企条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日福企条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条に掲げる自ら居住する住居を所有している職員に該当して住居手当の支給を受けていた職員その他これに準じる職員で企業長が定めるものについては、施行日から平成28年3月31日までの間は、この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の規定にかかわらず、住居手当を支給する。

(平成26年3月31日福企条例第5号)

この条例は、平成26年4月6日から施行する。

(平成27年3月31日福企条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(単身赴任手当に関する特例)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間にあっては「30,000円を超えない範囲内で規程で定める額」とする。

(平成28年3月31日福企条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成30年2月7日福企条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間は、この条例による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第1項ただし書きの規定は適用しない。

(令和元年8月27日福企条例第2号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項第7号及び第10条の改正規定並びに第18条第2項を削る改正規定 公布の日

(2) 第1条福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の改正規定並びに第2条福岡地区水道企業団職員の分限に関する条例第9条の2の改正規定 令和元年12月14日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 令和2年4月1日

(令和2年2月6日福企条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年2月16日福企条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日福企条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月6日福企条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年6月21日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和48年6月21日 条例第9号
昭和48年12月24日 条例第12号
昭和50年12月24日 条例第7号
昭和52年12月22日 条例第5号
昭和53年4月1日 条例第4号
昭和54年12月22日 条例第3号
昭和56年12月24日 条例第5号
昭和57年12月7日 条例第2号
昭和60年11月7日 条例第2号
昭和60年12月25日 条例第3号
昭和62年12月12日 条例第3号
昭和62年12月22日 条例第5号
平成元年4月1日 条例第2号
平成2年12月22日 条例第5号
平成4年3月30日 条例第3号
平成4年12月21日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第4号
平成10年7月1日 条例第3号
平成10年12月28日 条例第4号
平成12年2月10日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第1号
平成14年2月27日 条例第1号
平成15年2月4日 条例第1号
平成15年10月29日 条例第4号
平成16年3月29日 条例第3号
平成17年3月31日 条例第4号
平成18年3月29日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第2号
平成22年2月5日 条例第2号
平成22年3月16日 条例第3号
平成23年2月1日 条例第1号
平成25年3月29日 条例第5号
平成26年3月31日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第6号
平成30年2月7日 条例第1号
令和元年8月27日 条例第2号
令和2年2月6日 条例第1号
令和5年2月16日 条例第3号
令和5年7月28日 条例第5号
令和6年2月6日 条例第2号