○福岡地区水道企業団企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成5年4月1日

福企管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号)第8条に規定する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第2条 特殊勤務手当は、次の各号に掲げる手当とする。

(1) 削除

(2) 有害物取扱手当

(3) 危険作業手当

(4) 特別作業手当

(5) 災害対策業務手当

(6) 夜間業務手当

第3条 削除

(有害物取扱手当)

第4条 有害物取扱手当は、職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する毒物又は劇物その他の有害物を取り扱う業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき210円とする。

(危険作業手当)

第5条 危険作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、企業長が定める高圧電気施設の維持補修業務(取り付け、故障箇所の調査、修理及び立会)に従事した場合

(2) 職員が、地上10メートル以上の足場の不安定な場所での工事の作業又は工事の監督若しくは検査の業務に従事した場合

(3) 職員が、企業長が定める道路上で交通を遮断することなく水道施設の新設、維持若しくは修理の作業又は測量の業務に従事した場合

(4) 職員が、企業長が定める水上又は水中における作業に従事した場合

(5) 職員が、企業長が定める気象条件において屋外強行作業に従事した場合

(6) 職員が、海水淡水化センターにおいて63kg/cm2を超える高圧配管の点検業務に従事した場合

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号又は第6号に掲げる業務

従事した日1日につき210円

(2) 前項第2号に掲げる作業又は業務

従事した日1日につき240円

(3) 前項第3号に掲げる作業又は業務

従事した日1日につき190円

(4) 前項第4号に掲げる作業

従事した日1日につき170円

(5) 前項第5号に掲げる作業

従事した日1日につき240円

(特別作業手当)

第6条 特別作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、活性炭を取り扱う作業に従事した場合

(2) 職員が、在勤公署以外の場所で水道施設の新設、維持又は修理の作業に従事した場合

(3) 職員が、事業の用に供する土地の取得等のため、在勤公署以外の場所で当該権利者との折衝業務に従事した場合

(4) 職員が、1日につき14キロメートル以上特殊車両(給水車及びトラックのうち、軽自動車を除く車両を指す。)の運転業務に従事した場合。この場合において、運行に複数の職員が運転業務に従事したときは、当該1運行において運転した距離が最も長い職員のみを運転業務に従事した職員とみなすものとする。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる作業

従事した日1日につき170円

(2) 前項第3号に掲げる業務

従事した日1日につき170円

(3) 前項第4号に掲げる業務

従事した日1日につき110円(ただし、1日につき20キロメートル以上の運転業務に従事した場合は、1日につき170円)

(災害対策業務手当)

第7条 災害対策業務手当は、職員が異常な自然現象により災害が発生し、又は発生するおそれがある状況において、次の各号に掲げる現場において行う巡回監視又は予防応急作業に従事した場合に支給する。

(1) 河川の堤防等

(2) 道路及びその周辺

(3) その他これに準じる現場として企業長が定めるもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき350円とする。

(夜間業務手当)

第8条 夜間業務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、1週間につき38時間45分を超えて正規の勤務時間が定められている場合

(2) 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に割り振られた職員が、現に当該深夜に業務に従事した場合

2 前項第1号に掲げる場合の手当は、当該職員の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該職員の1週間の正規の勤務時間から38時間45分を控除した時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額を月額として支給する。

3 第1項第2号に掲げる場合の手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める勤務1回につき当該各号に定める額とする。

(1) 正規の勤務時間において現に深夜に業務に従事した時間が深夜の全部を含む勤務 1,100円

(2) 正規の勤務時間において現に深夜の業務に従事した時間が深夜の一部を含む勤務 730円(深夜において業務に従事した時間が2時間に満たない場合にあっては、520円)

(併給禁止)

第9条 次の表の左欄に掲げる手当が支給される日には、当該左欄に掲げる手当に対応する右欄に掲げる手当は支給しない。ただし、これにより支給されないこととなる右欄に掲げる手当の額が左欄に掲げる手当の額を超えるときは、当該右欄に掲げる手当を支給し、左欄に掲げる手当は支給しない。

危険作業手当(第5条第1項第2号に係るものに限る)

危険作業手当(第5条第1項第3号及び第4号に係るものに限る)

特別作業手当(第6条第1項第2号に係るものに限る)

危険作業手当(第5条第1項第3号に係るものに限る)

特別作業手当(第6条第1項第2号に係るものに限る)

災害対策業務手当

危険作業手当(第5条第1項第3号及び第5号に係るものに限る)

(支給方法)

第10条 月額をもって定めた特殊勤務手当を支給する場合において、その月に勤務に従事しない日があるときは、その月の手当の額は、日割計算によってこれを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務に従事しない日のうち、年次有給休暇、公務上の災害の場合及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による災害の場合の病気休暇、福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号)第12条の3第1項に規定する休日(以下「休日」という。)同条第3項に規定する代休日、その他企業長が定める日は、勤務に従事した日とみなして前項の手当を支給する。

第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に月額をもって定めた特殊勤務手当を支給する場合は、支給する手当の月額に、当該職員の1週間の正規の勤務時間を38時間45分で除した数を乗じて得た額を月額として支給する。

第12条 有害物取扱手当、危険作業手当(第5条第1項第4号に掲げるものに限る。)、特別作業手当(第6条第1項第2号に掲げるものに限る。)及び変則勤務手当(第8条第1項第2号に掲げるものに限る。)については、当該手当の支給される業務等に従事した時間が1時間以上3時間未満の場合は手当額の半額を支給し、1時間未満の場合は支給しない。

2 危険作業手当(第5条第1項第3号及び第5号に掲げるものに限る。)及び特別作業手当(第6条第1項第1号及び第3号に掲げるものに限る。)については、手当の支給される業務等に従事した時間が1時間未満の場合は支給しない。

(端数計算)

第13条 第8条第2項及び第11条の規定により手当の額を算出する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(支給日)

第14条 特殊勤務手当は、その月分を翌月20日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、特に必要がある場合には、その全部又は一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。

(手当の支給手続)

第15条 所属長(課長及びこれに相当する職をいう。以下同じ。)は、職員が月額をもって定めた特殊勤務手当の支給要件を備えた場合又は支給要件を欠くに至った場合は、直ちに特殊勤務手当支給(停止)通知書(様式第1号)を企業長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の手当の支給要件を欠くに至った場合で企業長が定める場合は、同項の通知書の提出は要しないものとする。

第16条 所属長は、日額により支給額が定められた特殊勤務手当の支給のため特殊勤務実績簿(様式第2号)を作成し、かつ保管しなければならない。

第17条 所属長は、特殊勤務手当を受ける職員について勤務に従事した日数、受けるべき特殊勤務手当の名称、金額等を特殊勤務手当実績連絡表(月額用)(様式第3号)及び特殊勤務手当実績連絡表(日額用)(様式第4号)に記入し、その月分を翌月3日(その日が福岡地区水道企業団の休日を定める条例(平成2年福企条例第4号)に規定する当企業団の休日(以下「当企業団の休日」という。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い当企業団の休日以外の日)までに総務部総務課長に提出しなければならない。

(委任)

第18条 この規定に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(福岡地区水道企業団企業職員の特殊勤務手当に関する規程の廃止)

2 福岡地区水道企業団企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和48年福企管理規程第13号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前において、旧規程の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の特例)

4 この規程に規定する特殊勤務手当のほか、勤務の性質上企業長が特に必要と認める職員に対しては、当分の間、特殊勤務手当を支給する。この場合において、手当の額及び支給方法については、企業長が別に定める。

(経過措置)

5 第12条第1項第1号の規定は、平成5年5月23日前において1週間の正規の勤務時間が40時間30分と定められている職員には、平成5年5月22日までの間(1週間の正規の勤務時間が40時間30分と定められている期間に限る。)適用しない。

6 平成5年5月22日において1週間の正規の勤務時間が40時間30分を超えて定められている職員の職又はこれに相当するものとして企業長が認める職員に対しては、第12条第1項第1号及び同条第2項の規定にかかわらず、次表におけるその者の平成5年5月22日において定められている1週間の正規の勤務時間の欄に掲げる区分に応じ、同表の適用期間の欄に掲げる期間、当該職員の給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に同表の乗ずる数の欄に掲げる数を乗じて得た額を月額とする変則勤務手当を支給する。この場合において、勤務に従事しない日があるときは、第14条の規定を準用する。

平成5年5月22日の勤務時間

適用期間

乗ずる数

41時間

平成5年4月1日から平成5年5月22日まで

1.25を38.75で除して得た数

7 旧規程別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年8月31日福企管理規程第14号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年9月1日福企管理規程第9号)

この規程は、平成6年9月1日から施行する。

(平成17年3月31日福企管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日福企管理規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日福企管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において、この規程による改正前の福岡地区水道企業団企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日の前日から施行日にかけて改正前の規程第8条第1項第4号に規定する業務に従事した職員に対する変則勤務手当の支給については、なお従前の例による。

4 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員の特殊勤務手当に関する規程第8条第4項の規定は、施行日の前日から施行日にかけて同条第1項第3号に規定する業務に従事した職員に対する変則勤務手当の支給についても適用する。

(平成19年6月18日福企管理規程第19号)

この規程は、平成19年6月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日福企管理規程第14号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日福企管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日福企管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までにおいて、改正前の福岡地区水道企業団企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定により支給事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日福企管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日福企管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日福企管理規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日福企管理規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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福岡地区水道企業団企業職員の特殊勤務手当に関する規程

平成5年4月1日 管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成5年4月1日 管理規程第4号
平成5年8月31日 管理規程第14号
平成6年9月1日 管理規程第9号
平成17年3月31日 管理規程第11号
平成18年3月31日 管理規程第8号
平成19年3月30日 管理規程第5号
平成19年6月18日 管理規程第19号
平成20年3月31日 管理規程第14号
平成22年3月26日 管理規程第2号
平成24年2月10日 管理規程第1号
平成28年3月31日 管理規程第5号
令和元年12月2日 管理規程第4号
令和3年3月29日 管理規程第5号
令和5年3月31日 管理規程第11号