○福岡地区水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和元年12月2日

福企管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分に満たない範囲内において、企業長が定めるものとする。

3 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、前2項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において企業長がその割振りを行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、企業長は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設け、第2項の勤務時間を割り振ることができる。

5 前2項の規定にかかわらず、企業長は、特別の勤務に従事する会計年度任用職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

6 企業長は、前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、毎4週間につき4日以上の勤務を要しない日を設け、及び当該期間につき第1項及び第2項に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。

7 福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号。以下「就業規程」という。)第12条の2の規定は、会計年度任用職員の勤務を要しない日の振替について準用する。

8 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間に関し必要な事項は、企業長が定める。

(休日及び代休日)

第4条 就業規程第12条の3の規定は、会計年度任用職員の休日及び代休日について準用する。

(休憩時間)

第5条 就業規程第10条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(時間外勤務代休時間)

第6条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、他の職員(就業規程の適用を受ける職員のうち、会計年度任用職員以外の職員をいう。以下同じ。)の例による。

(育児時間)

第7条 生後1年に達しない子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるとされる者を含む。)を育てる会計年度任用職員は、あらかじめ企業長に申し出て、第5条に規定する休憩時間のほか、正規の勤務時間中1日について2回、1回について30分の無給の育児時間をとることができる。

2 育児の態様その他の事由により前項の規定による育児時間を与えることが相当でない会計年度任用職員として次に掲げる者については、同項の育児時間の全部又は一部を与えないことができる。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第10条第11号において同じ。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等の規定により育児時間(育児時間に相当する休暇等を含む。)を取得している男性の会計年度任用職員

(2) 前号に掲げる会計年度任用職員のほか、企業長が定める会計年度任用職員

(休暇の種類)

第8条 休暇は、年次休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 前項の休暇は、有給の休暇とする。ただし、第10条第9号及び第11号から第13号までに掲げる特別休暇並びに病気休暇のうち、病気休暇となる事由の区分に応じて別表第1に掲げる期間以外の期間については、無給の休暇とし、介護休暇及び介護時間については、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和48年福企管理規程第12号)第46条第5項又は第47条第4項の規定により減額した給与を支給する休暇とする。

(年次休暇)

第9条 会計年度任用職員は、4月1日から翌年の3月31日までの間に、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日数の年次休暇をとることができる。

(1) 次号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で、企業長が定める日数

(2) 年度の中途において新たに会計年度任用職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年度の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で、企業長が定める日数

2 会計年度任用職員の年次休暇の取得単位については、1日又は1時間とする。ただし、企業長が職務に支障がないと認めるときは、半日を単位とすることができる。

3 その年度にとることができる年次休暇の日数のうち、その年度にとらなかった日数があるときは、その日数を次の年度に繰り越すことができる。ただし、前の年度から繰り越された年次休暇の日数に係るそのとらなかった日数については、この限りでない。

(特別休暇)

第10条 会計年度任用職員は、次に掲げる原因による場合には、特別休暇をとることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断の場合

(2) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合

(3) 風水震火災その他の天災地変による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊の場合

(4) その他交通機関の事故等不可抗力の原因による場合

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(結婚の日の5日前の日から当該結婚の後1月を経過する日までの間において連続する5日を超えない範囲内で必要な期間)

(8) 会計年度任用職員の出産の場合(出産予定日前6週間目(多胎妊娠にあっては、14週間目。以下同じ。)に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの間において必要な期間)

(9) 生理日において勤務することが著しく困難である女性の会計年度任用職員の生理休暇の場合(必要と認められる期間)

(10) 会計年度任用職員の親族が死亡した場合(別表第2に定める期間)

(11) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。次号及び別表第2において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(必要と認められる期間)

(12) 中学校就学の始期に達するまでの会計年度任用職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成した者として企業長が定めるものを含む。以下同じ。)の子を養育する場合であって、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(その養育する当該子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要な日数)

(13) 要介護者(就業規程第18条第1項第19号に規定する要介護者をいう。以下同じ。)の介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要な日数)

(14) 会計年度任用職員が、婚姻関係(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の関係にある場合を含む。以下同じ。)にはない者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成したものであって、企業長がこれを認めた場合において、当該関係の形成に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(当該関係形成の日後1月を経過する日までの間において連続する5日を超えない範囲内で必要な期間)

(15) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るための休養の場合(7月1日から9月30日までの間に3日を超えない範囲内で必要な日数)

(16) 配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合(配偶者の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間に2日を超えない範囲内で必要な期間)

(17) 配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの会計年度任用職員若しくは配偶者の子(特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき(配偶者の出産予定日前6週間目に当たる日から出産の日以後1年目に当たる日までの間に5日を超えない範囲内で必要な期間)

(18) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要な期間)

(病気休暇)

第11条 企業長は、会計年度任用職員が負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。以下同じ。)のため療養を要すると認める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の病気休暇を与えることができる。

(1) 公務又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項又は福岡地区水道企業団議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和48年福企条例第11号)第2条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病の場合 その療養に必要と認める期間

(2) その他の負傷又は疾病の場合 4月1日から翌年の3月31日までの間に60日の範囲内においてその療養に必要と認める期間。ただし、会計年度任用職員が前年度から引き続いてこの号に掲げる事由による病気休暇をとった場合は、その引き続いた期間は、前年度の病気休暇の期間に通算する。

2 前項に規定する病気休暇の期間には、第3条の規定による勤務を要しない日、休日、代休日その他の勤務しない日を含むものとする。

(介護休暇)

第12条 企業長は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認める場合には、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の期間内において必要と認められる期間とする。

3 前2項に規定するもののほか、介護休暇の取扱いについては、他の職員の例による。

(介護時間)

第13条 企業長は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認める場合には、介護時間を与えることができる。

2 前項に規定するもののほか、介護時間の取扱いについては、他の職員の例による。

(休暇、欠勤、出勤簿等の取扱い)

第14条 会計年度任用職員の育児時間、休暇、欠勤、遅刻、早退及び職場離脱並びに出勤簿等の取扱い及びその手続については、福岡地区水道企業団企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程(昭和49年福企管理規程第15号)の規定を準用する。

(委任)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日福企管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日福企管理規程第13号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日福企管理規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日福企管理規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日福企管理規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

病気休暇となる事由の区分

病気休暇の有給の期間

公務又は通勤による負傷又は疾病の場合

病気休暇の全期間

その他の負傷又は疾病の場合

4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し5日を超えない範囲内で企業長が定める期間)

別表第2

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日

おじ又はおばの配偶者

1日

福岡地区水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和元年12月2日 管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)