○福岡地区水道企業団企業職員の給与の特例に関する規程

平成25年6月28日

福企管理規程第10号

(給与規程の特例)

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員(福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和48年福企管理規程第12号。以下「給与規程」という。)第2条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(任期を定めて任用された職員を除く。)をいう。以下同じ。)に対する給料(当該職員が福岡地区水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号。以下「給与条例」という。)第18条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減額された給料をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減じる。

給料表

職務の級

割合

水道企業職給料表

3級以下

100分の4.5

4級及び5級

100分の7.5

6級以上

100分の9.5

2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される職員の給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減じる。

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額及び当該職員の管理職手当の月額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 給与規程第44条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれに定める額

 給与規程第44条第1項 前項並びに前号及び次号に定める額

 給与規程第44条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与規程第44条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(3) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

3 特例期間においては、職員の給与条例第18条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第41条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の正規の勤務時間に52を乗じたもので除した額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(地方公務員災害補償法の特例)

第2条 特例期間においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第7項の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項の総務省令の規定にかかわらず、当該総務省令において職員に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算されている場合を除き、この規程の規定により給与の支給に当たって減じることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該総務省令の規定の例により計算した額とする。

(福岡地区水道企業団企業職員就業規程の特例)

第3条 特例期間においては、職員に対する福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号)第16条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号。以下「給与条例」という。)第18条の規定により」とあるのは、「勤務しない1時間につき、福岡地区水道企業団企業職員の給与の特例に関する規程(平成25年福企管理規程第10号)第1条第3項の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額を」とする。

(端数計算)

第4条 この規程の規定により給与の支給に当たって減じることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

福岡地区水道企業団企業職員の給与の特例に関する規程

平成25年6月28日 管理規程第10号

(平成25年7月1日施行)