○福岡地区水道企業団水道用水供給条例施行規程の特例規程

平成7年9月13日

福企管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、暫定供給に関し、福岡地区水道企業団水道用水供給条例施行規程(昭和58年福企管理規程第4号。以下「施行規程」という。)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定供給 ダム完成前における暫定豊水水利権の取得に伴う水道用水の供給及びダム完成後本取水に移行するまでの期間における水道用水の供給をいう。

(2) 暫定豊水水利権 緊急暫定時に用水を必要とする場合に、許可期限が到来したら失効する旨の条件及び基準流量を超えるときに限りその超える部分の範囲内で取水することのできる旨の条件を付して、許可される水利権をいう。

(3) 本取水 計画配分水量に基づく取水を行う場合をいう。

(暫定供給の基本水量の特例)

第3条 福岡地区水道企業団水道用水供給条例(昭和58年福企条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、福岡地区水道企業団と供給対象団体とで協議して定めた暫定供給の基本水量とは、施行規程第2条の規定にかかわらず、当該月の暫定供給に係る使用水量に100分の75を乗じて得た水量とする。

(暫定供給の使用水量の特例)

第4条 前条に規定する当該月の暫定供給に係る使用水量とは、施行規程第2条の規定にかかわらず、条例第4条により計量する水量から1日最大供給水量に当該月の日数を乗じて得た水量を減じた水量とする。

2 福岡地区水道企業団企業長は、計量又は認定を行った日以後7日以内に、暫定供給使用水量通知書(別記様式)を供給対象団体に送付するものとする。

(暫定供給の制限又は停止)

第5条 暫定供給に係る条例第7条第1項に規定する「やむを得ない場合」とは、暫定豊水水利権等による取水量が変動する場合をいう。

この規程は、平成7年9月13日から施行する。

(平成14年7月1日福企管理規程第11号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

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福岡地区水道企業団水道用水供給条例施行規程の特例規程

平成7年9月13日 管理規程第12号

(平成14年7月1日施行)