○福岡地区水道企業団水道用水供給条例施行規程
昭和58年11月21日
福企管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡地区水道企業団水道用水供給条例(昭和58年福企条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 条例において、基本水量とは、1日最大供給水量に100分の67.5を乗じて得た水量に当該月の日数を乗じて得た水量をいう。
(使用水量の計量)
第3条 使用水量は、毎月末日に計量するものとする。
2 福岡地区水道企業団企業長(以下「企業長」という。)は、前項によりがたいと認めるときは、これを変更することができる。
(使用水量の通知)
第4条 企業長は、計量又は認定を行った日以後7日以内に、使用水量通知書(別記様式)を供給対象団体に送付するものとする。
(供給料金の徴収等)
第5条 企業長は、供給料金に係る納入通知書を、使用水量を計量又は認定した日以後10日以内に供給対象団体に送付するものとする。
2 供給対象団体は、供給料金の納入通知書の送付を受けた月の25日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日以後においてその日にもっとも近い土曜日、日曜日又は休日でない日)までに支払わなければならない。
3 企業長は、前2項によりがたいと認めるときは、これを変更することができる。
(規定外の事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、条例の施行の日から施行する。
附則(昭和63年6月17日福企管理規程第2号)
この規程は、昭和63年6月17日から施行する。
附則(平成元年1月9日福企管理規程第13号)
この規程は、平成元年1月9日から施行する。
附則(平成元年2月1日福企管理規程第14号)
この規程は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日福企管理規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程の規定により敬称を改めることとなる福岡地区水道企業団の規程の規定に基づく様式による用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成4年4月1日福企管理規程第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日福企管理規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。