○福岡地区水道企業団水道用水供給条例
昭和58年9月30日
福企条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し必要な事項を定めるものとする。
(供給対象)
第2条 企業団が水道用水を供給する対象団体(以下「供給対象団体」という。)は、福岡市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、古賀市、糸島市、宇美町、志免町、須恵町、粕屋町、篠栗町、新宮町、春日那珂川水道企業団及び宗像地区事務組合とする。
(供給料金等)
第3条 供給対象団体は、次項に定めるところにより算定した供給料金を負担するものとする。
2 供給料金は、次の表に定める基本料金と使用料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税額の合計額を加算して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
基本料金 | 基本水量(企業団と供給対象団体とで協議して定めた水量をいう。)1立方メートルにつき157円 |
使用料金 | 使用水量(各供給対象団体が1箇月間に使用した水量をいう。以下同じ。)1立方メートルにつき10円 |
(使用水量の計量)
第4条 使用水量は、企業団が設置した計量器により計量するものとする。
2 計量器に異常のあったときその他使用水量が不明のときは、当該供給対象団体の意見を徴し、福岡地区水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が使用水量を認定して供給料金を算定する。
(供給料金の徴収)
第5条 供給料金は、1箇月ごとに徴収する。
2 前項の供給料金の徴収方法は、企業長が定める。
(供給料金の減免等)
第6条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、供給料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(供給の制限又は停止)
第7条 水道用水の供給は、災害その他やむを得ない場合を除くほか、制限し、又は停止しない。
2 水道用水の供給の制限し、又は停止しようとするときは、その期間及び区域を定めてあらかじめ当該供給対象団体にその都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 水道用水の供給の制限又は停止のため、供給対象団体が損害を受けることがあっても企業団は、その責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和58年福企規則第2号で、昭和58年11月21日から施行)
附則(昭和60年4月1日福企条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日福企条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日福企条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団水道用水供給条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道用水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に水道用水供給料金(以下「料金」という。)の調定(供給水量に基づき料金を決定することをいう。)が行われるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月3日福企条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日福企条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団水道用水供給条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道用水の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に供給料金(以下「料金」という。)の調定(供給水量に基づき料金を決定することをいう。)が行われるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年11月13日福企条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月9日福企条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日福企条例第4号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日福企条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月4日福企条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月28日福企条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。