○福岡地区水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日

福企規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)並びに福岡地区水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年福企条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報の写しの交付に要する費用の納付方法)

第2条 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、納付書により納付する方法とする。

(委任)

第3条 この規則の実施について必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 規則第3号