○福岡地区水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月16日

福企条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求に係る手数料等)

第2条 法第89条第2項に規定する手数料は、徴収しない。ただし、法第87条第1項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月16日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年2月16日 条例第2号