○福岡地区水道企業団水源開発積立基金条例施行規則

平成18年3月15日

福企規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡地区水道企業団水源開発積立基金条例(平成18年福企条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 基金は、総務部総務課長が管理する。

(帳簿)

第3条 総務部総務課長は、基金台帳(様式第1号)を備え、基金の経理状況を明らかにしなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

福岡地区水道企業団水源開発積立基金条例施行規則

平成18年3月15日 規則第1号

(平成18年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月15日 規則第1号