○福岡地区水道企業団水源開発積立基金条例施行規則
平成18年3月15日
福企規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡地区水道企業団水源開発積立基金条例(平成18年福企条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 基金は、総務部総務課長が管理する。
(帳簿)
第3条 総務部総務課長は、基金台帳(様式第1号)を備え、基金の経理状況を明らかにしなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
○福岡地区水道企業団水源開発積立基金条例施行規則
平成18年3月15日
福企規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡地区水道企業団水源開発積立基金条例(平成18年福企条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 基金は、総務部総務課長が管理する。
(帳簿)
第3条 総務部総務課長は、基金台帳(様式第1号)を備え、基金の経理状況を明らかにしなければならない。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。