○福岡地区水道企業団水源開発積立基金条例

平成18年2月17日

福企条例第2号

(設置)

第1条 事業の健全な運営に資するため、福岡地区水道企業団水源開発積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、福岡地区水道企業団水道用水供給事業会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の確実な金融機関に預け入れ保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 企業長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 企業長は、次の各号に掲げるものに充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(1) ダム建設事業費にかかる割賦負担金又は割賦負担金利息

(2) ダム建設にかかる公共外負担金その他水源開発に要する経費

(3) その他議会が必要と認めた事項

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団水源開発積立基金条例

平成18年2月17日 条例第2号

(平成18年2月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年2月17日 条例第2号