○福岡地区水道企業団予算の編成、執行及び決算に関する規程
昭和48年6月1日
福企管理規程第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第2条―第9条)
第2節 予算の執行(第10条―第15条)
第3節 予算の繰越(第16条)
第3章 予算の決算(第17条)
第4章 雑則(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)の財政の健全な運営及び事務の計画的、かつ、効率的な遂行を期するため予算の編成、執行及び決算に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の原則)
第2条 予算の編成については、次の各号に掲げるところにより収入規模の範囲内で支出全般の規模を定めなければならない。
(1) 収入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし、かつ、経済の現実に即応して算定するものとする。
(2) 支出は、法令その他事業計画の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により算定するものとする。
(予算編成要領)
第3条 財務課長は、福岡地区水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の定める予算編成方針に基づきすみやかに予算の編成要領(以下「予算編成要領」という。)を作成し、主管課長に通知しなければならない。
(予算の要求)
第4条 主管課長は、予算編成要領に基づいてその所掌する事務事業にかかる予算の要求書その他参考となる資料を作成し、財務課長に提出しなければならない。
(予算要求額の見積基準及び区分)
第5条 予算の要求は、次の各号に掲げる基準により、これにより難いものは適宜な方法により算定し、その基礎及び方法を明記しなければならない。
(1) 法令、議会の議決、契約等により定められているものは、その割合又は金額
(2) 種別又は員数の定めのあるものはその定めにより、その定めのないものは前年度の実績等を考慮して算定した額
(3) 物品の単価は、別に定める単価表による額
2 収益的収入及び支出と資本的収入及び支出の区分は、明確にしなければならない。
3 予算科目は、福岡地区水道企業団会計規程(昭和48年福企管理規程第3号)第4条に定める勘定科目に準拠するものとする。
(予算の査定)
第6条 財務課長は、予算の要求書等の内容を審査し、主管課長の意見を求めて必要な調整を行い、予算査定調書を作成し、企業長の査定を受けなければならない。
2 主管課長は、企業長査定において必要があるときは意見を述べることができる。
3 財務課長は、企業長査定が終ったときは、その結果を主管課長に通知しなければならない。
(予算案等の調製)
第7条 財務課長は、前条の査定の結果に基づき企業長の指示する日までに予算案及び予算に関する説明書を調整しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。
(予算の補正)
第8条 主管課長は、予算の成立後に生じた理由により必要があるときは予算の補正を要求することができる。
第2節 予算の執行
(予算執行の原則)
第10条 収入は、適実、かつ、厳正に確保するとともに、その増大をはかるよう努めなければならない。
2 配当された支出予算の金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
3 支出予算のうち特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後に執行するものとする。ただし、企業長が特に承認した場合は、この限りでない。
(予算の配当)
第11条 財務課長は、予算が成立したときは、予算実施計画に基づき予算を主管課長に配当するものとする。
(予算の執行計画)
第12条 予算の配当を受けた主管課長は、すみやかに年度間の執行計画を作成し財務課長の承認を受けるものとする。
2 財務課長は、前項の執行計画を総合調製して企業長に報告しなければならない。
(予算の執行整理)
第13条 財務課長は、企業団の予算の執行を予算整理簿に記入して総括整理しなければならない。
2 主管課長は、配当を受けた予算の執行を配当予算整理簿に記入して整理しなければならない。
(予算の流用)
第14条 主管課長は、支出予算の執行にあたり各科目の金額の流用を必要とするときは、予算流用要求書兼通知書(様式第5号)を財務課長に提出しなければならない。
2 財務課長は、前項の予算流用要求書兼通知書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、企業長の決定を受け、その結果を当該主管課長に通知しなければならない。
(予備費の補充)
第15条 主管課長は、支出予算の執行にあたり予備費の補充を必要とするときは、予備費補充要求書を財務課長に提出しなければならない。
2 財務課長は、前項の要求があった場合は、これを審査し予備費補充の決裁を受けなければならない。
3 財務課長は、前項の補充が決定したときは予備費補充通知書により主管課長に通知しなければならない。
第3節 予算の繰越
(予算の繰越)
第16条 主管課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条又は同法施行令(昭和27年政令第403号)第18条の2の規定に基づいて予算を翌年度に繰越して執行する必要が生じたときは、予算繰越要求書を翌年度の4月20日までに財務課長に提出しなければならない。
2 財務課長は、前項の要求があった場合は、これを総合調整し予算繰越調書を作成の上、企業長の決裁を受けなければならない。
3 財務課長は、前項の繰越が決定した場合は、主管課長に通知しなければならない。
第3章 予算の決算
(決算報告書の作成)
第17条 財務課長は、毎事業年度終了後遅滞なく決算報告書を作成し、企業長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
第4章 雑則
第18条 主管課長は、次の各号に掲げる事項についてはあらかじめ財務課長に合議しなければならない。
(1) 資本的収入及び支出の執行に関するもののうち重要な事項
(2) 負担金、補助金及び交付金のうち重要な事項
(3) 国県支出金を伴う補助事業に係る計画の申請に関する事項
(4) 予算に関連する事務事業の計画変更に関する事項
(5) 予算を伴う条例、規則、規程等の制定又は改廃に関する事項
(6) 予算に定めるものを除くほか負担附寄附又は贈与を受けること及び権利の放棄に関する事項
(7) その他必要な事項
(準用規定)
第19条 第6条第2項の規定は、予備費の補充、及び予算の繰越の場合に準用する。
(予算執行の調査等)
第20条 財務課長は、予算執行の適正を期するため主管課長に対して随時調査を行い、報告を徴し、又は必要に応じて予算の執行について勧告することができる。
(帳簿等の様式)
第21条 この規程の施行について必要な帳簿等の様式は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日福企管理規程第3号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日福企管理規程第10号)
この規程は、平成元年1月9日から施行する。
附則(平成元年4月1日福企管理規程第15号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程の規定により敬称を改めることとなる福岡地区水道企業団の規程の規定に基づく様式による用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成5年4月1日福企管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団予算の編成、執行及び決算に関する規程により作成された様式は、なお従前の例により使用することができる。
附則(平成6年4月1日福企管理規程第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日福企管理規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日福企管理規程第8号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日福企管理規程第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日福企管理規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日福企管理規程第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
(1) 予算要求書 様式第1号
(2) 執行計画書 様式第2号の/1から/2まで/
(3) 予算整理簿 様式第3号
(4) 配当予算整理簿 様式第4号の/1から/2まで/
(5) 予算流用要求書兼通知書 様式第5号
(6) 予備費補充要求書及び通知書 様式第6号
(7) 予算繰越要求書及び継続費逓次要求書 様式第7号の/1から/2まで/