○福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則

昭和52年7月13日

福企規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡地区水道企業団企業長等の給与に関する条例(昭和52年福企条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、福岡地区水道企業団企業長及びその他特別職に属する常勤の職員(以下「企業長等」という。)の期末手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(期末手当を支給される退職者等)

第2条 条例第4条第1項に規定する6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)前1月以内に退職し、又は死亡した企業長等で規則で定めるものとは、それぞれの基準日前1月以内の退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となった者で、期末手当(これに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける企業長等としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されることとなるもの、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程第33条の2の規定の適用を受ける企業職員の例による場合に期末手当を支給しないこととされるもの及び企業長が定めるもの以外のものとする。

(期末手当の額)

第3条 条例第4条第2項に規定する期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した企業長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において企業長等が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額並びに給料月額に100分の25を乗じて得た額並びに給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、在職期間に応じた割合を乗じて得た額に相当する額とする。

2 前項の在職期間に応じた割合とは、基準日以前6月以内の期間における企業長等の次表の左欄掲げる在職期間の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる期間をいう。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年7月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「100分の150」とあるのは「100分の135」とする。

(昭和52年12月5日福企規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月19日福企規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月の期末手当の支給を受けた福岡地区水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が昭和54年3月の期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の額は、この規則による改正後の福岡地区水道企業団企業長の期末手当に関する規則第3条の規定にかかわらず、同条の規定により得られる昭和54年3月の期末手当の額から昭和53年12月5日現在において企業長が受けるべき給料月額及びこれに対する調整手当の額並びに給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成元年12月21日福企規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団企業長の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、平成元年7月14日以降の支給に係る期末手当について適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団企業長の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成元年7月14日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月22日福企規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団企業長の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、平成2年7月13日以降の支給に係る期末手当について適用する。

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団企業長の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成2年7月13日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月20日福企規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団企業長の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の福岡地区水道企業団企業長の期末手当に関する規則の規定に基づいて同月に支給された期末手当の額と改正後の規則の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の額」という。)との差額を改正後の額に加算した額とする。

(平成6年12月1日福企規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日福企規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日福企規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日福企規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月1日福企規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 平成11年12月に支給する期末手当については、改正後の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則第3条の規定の適用は、同条中「100分の195」とあるのは「100分の180」とする。

(平成12年12月1日福企規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月30日福企規則第1号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年12月26日福企規則第2号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月17日福企規則第2号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日福企規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日福企規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月9日福企規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月13日福企規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日福企規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日福企規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(企業長等の期末手当の額の特例)

2 福岡地区水道企業団企業長等の給与に関する条例(昭和52年福企条例第1号)第1条に掲げる者が平成27年6月の期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の額は、この規則の改正後の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則第3条の規定により得られる期末手当の額に100分の30を乗じて得た額とする。

(平成28年2月9日福企規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成27年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月31日福企規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日福企規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成28年12月9日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日福企規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日福企規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成29年12月8日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月30日福企規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日福企規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則の規定に基づいて平成30年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月28日福企規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日福企規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則の規定に基づいて令和元年12月10日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月30日福企規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日福企規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日福企規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日福企規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日福企規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日福企規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規則による改正後の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 この規則による改正前の福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則の規定に基づいて令和4年12月9日に支給された期末手当は、改正後の規則の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月30日福企規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団企業長等の期末手当に関する規則

昭和52年7月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年7月13日 規則第1号
昭和52年12月5日 規則第5号
昭和54年1月19日 規則第2号
平成元年12月21日 規則第2号
平成2年12月22日 規則第4号
平成5年12月20日 規則第5号
平成6年12月1日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第1号
平成10年3月30日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第4号
平成11年12月1日 規則第1号
平成12年12月1日 規則第1号
平成13年11月30日 規則第1号
平成14年12月26日 規則第2号
平成15年12月17日 規則第2号
平成18年3月29日 規則第3号
平成21年6月30日 規則第2号
平成21年12月9日 規則第5号
平成22年12月13日 規則第3号
平成23年3月9日 規則第1号
平成27年6月1日 規則第3号
平成28年2月9日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第8号
平成28年12月22日 規則第10号
平成29年12月25日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第2号
平成30年12月20日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第2号
令和元年12月19日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第3号
令和2年11月30日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第2号
令和3年11月30日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第2号
令和4年12月22日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第2号