○福岡地区水道企業団企業長等の給与に関する条例

昭和52年3月31日

福企条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、福岡地区水道企業団企業長及びその他特別職に属する常勤の職員(以下「企業長等」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 企業長の給料は、次のとおり支給する。

月額 850,000円

2 その他特別職に属する常勤の職員の給料は、月額550,000円以内で企業長が定める額を支給する。

(地域手当)

第3条 企業長等に対しては、地域手当を支給する。

(期末手当)

第4条 6月1日及び12月1日に在職する企業長等並びにそれぞれの日前1月以内に退職し、又は死亡した企業長等で規則で定めるものに対しては、期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の額は、規則で定める。

(補則)

第5条 前3条に規定する給与の支給に関し必要な事項は、福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 平成20年1月1日から平成21年3月31日までの間の企業長等の地域手当の月額は、第5条の規定にかかわらず、第2条第1項に定める給料の月額に100分の6を乗じて得た額とする。

(昭和53年4月1日福企条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日福企条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日福企条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日福企条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日福企条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月13日福企条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日福企条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日福企条例第2号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日福企条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年2月1日福企条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年7月28日福企条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡地区水道企業団企業長等の給与に関する条例

昭和52年3月31日 条例第1号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第1号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和56年3月31日 条例第3号
昭和61年3月29日 条例第2号
平成2年3月31日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第3号
平成7年3月13日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第3号
平成19年12月21日 条例第2号
平成21年3月31日 条例第3号
平成23年2月1日 条例第1号
令和5年7月28日 条例第5号