○福岡地区水道企業団企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成4年4月1日

福企管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年福企条例第9号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(管理職員)

第2条 条例第12条の2第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)は、副企業長、部長及び課長の職にある者とする。

第3条 削除

(管理職員特別勤務手当の支給される勤務)

第4条 条例第12条の2第1項に規定する規程で定める勤務及び同条第2項の規定により管理職員特別勤務手当を支給する勤務は、勤務に従事した時間が1時間以上の場合の勤務(式典への儀礼的な出席等の勤務を除く。)とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第5条 条例第12条の2第1項の管理職員特別勤務手当の額は、同項の規定による勤務1回につき管理職員の属するそれぞれの職務の級に応じ、8級の者は12,000円、7級の者は10,000円、6級の者は8,500円とする。ただし、勤務に従事した時間が4時間に満たない場合は、それぞれの額に100分の50を乗じて得た額とし、勤務に従事した時間が8時間を超える場合は、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 条例第12条の2第2項の管理職員特別勤務手当の額は、同項の規定による勤務1回につき管理職員の属するそれぞれの職務の級に応じ、8級の者は6,000円、7級の者は5,000円、6級の者は4,250円とする。ただし、条例第12条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(旅行中の勤務の取扱い)

第6条 公務により旅行中の職員に対しては、管理職員特別勤務手当は、これを支給しない。ただし、あらかじめ企業長の承認を得た場合は、この限りでない。

(雑則)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の規定の適用については、当分の間、第5条第1項本文中「8,500円」とあるのは「8,500円にそれぞれ100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項ただし書中「それぞれの額」とあるのは「当該100分の70を乗じて得た額」と、同条第2項本文中「4,250円」とあるのは「4,250円にそれぞれ100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成6年4月1日福企管理規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日福企管理規程第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日福企管理規程第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項中「9級」を「8級」に、「8級」を「7級」に、「7級」を「6級」に改める改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年3月11日福企管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日福企管理規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日福企管理規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成4年4月1日 管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)