○福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和48年6月21日

福企条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、福岡地区水道企業団の特別職に属する非常勤の職員(以下「特別職の職員」という。)に係る地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第4項の議員報酬、費用弁償及び期末手当並びに法第203条の2第5項の報酬及び費用弁償並びに法第207条に規定する関係人等に係る費用弁償について、それぞれの額及びその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬及び報酬の額)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬並びに法第203条の2第1項に規定する者の報酬の額は、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

(議員報酬及び報酬の支給)

第3条 前条の議員報酬及び報酬のうち月額によるものは、その職についた日から、その職を離れた日まで支給する。ただし、月の末日以外の日に死亡した場合は、その月の末日まで支給する。

2 前項の場合において、その職につき又はその職を離れた当該月分の議員報酬及び報酬は、当該月の現日数を基礎とする日割計算により支給する。

3 前条の法第203条の2第1項に規定する者が疾病その他の理由によりその職責を果たすことができないと認められるときは、報酬の全部又は一部を支給しないことができる。この場合において、報酬の一部を支給するときの額は、規則で定めるもののほか、前項の規定の例により計算した額とする。

4 前条の議員報酬及び報酬の支給方法については、本条に定めるものを除くほか、一般職に属する企業長の補助職員の例による。

(費用弁償)

第4条 費用弁償として、旅費のほか、特別職の職員及び次に掲げる者がその職務を行うにつき特に必要な経費は、その実費を支給することができる。

(1) 法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人及びその他の関係人

(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

2 前項に定めるほか、法令の規定により参考人、証人等として出頭した者及び法令の規定による公聴会に参加した者についても、前項の例により費用弁償として旅費を支給することができる。

第4条の2 議会の議長、副議長及び議員並びに監査委員が定例会等(定例会、臨時会及び委員会をいう。)及び監査(福岡地区水道企業団監査委員の職務執行等に関する規程(昭和48年福企監規程第1号)第2条に定める監査をいう。)に出席したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、次の各号に掲げる議会の議長、副議長若しくは議員の住所から議事堂までの片道の路程又は監査委員の住所から本庁舎までの片道の路程の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 5キロメートル未満 日額1,000円

(2) 5キロメートル以上10キロメートル未満 日額2,000円

(3) 10キロメートル以上15キロメートル未満 日額3,000円

(4) 15キロメートル以上20キロメートル未満 日額4,000円

(5) 20キロメートル以上 日額5,000円

3 前項の路程は、最も合理的な経路により公共交通機関を利用した場合における当該公共交通機関の営業キロ程とする。

4 第1項の費用弁償は、その都度支給する。

(期末手当)

第5条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に対しては、期末手当を支給する。基準日前1月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 前項の期末手当の支給期日及び支給の方法は、企業長の補助職員の例による。

3 第1項の期末手当の額は、規則で定める。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和53年4月1日福企条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日福企条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日福企条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日福企条理第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日福企条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日福企条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年2月10日福企条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年5月31日福企条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月7日福企条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月13日福企条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年9月1日から適用する。

3 この条例による改正前の福岡地区水道企業団特別職職員等の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定により、平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による議員報酬とみなす。

(平成23年2月1日福企条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日福企条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日に在職する議会の議長、副議長及び議員に対する期末手当の支給については、この条例による改正後の福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第1項後段の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その議員としての任期(当該任期の満了後も引き続き議員となる場合にあっては、引き続き議員として在職する間の任期。以下同じ。)が満了し、辞職し、失職し、除名され、又は議会の解散により任期が終了したことにより議員でない期間がある者が再び議員となった場合は、この限りでない。

(平成30年8月29日福企条例第3号)

この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年8月27日福企条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月24日福企条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月28日福企条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

区分

議員報酬の額

議会

議長

月額 49,000円

副議長

月額 47,000円

議員

月額 45,000円

別表第2

区分

報酬の額

監査委員

月額 45,000円

前区分に掲げる者以外の特別職職員等

月額 750,000円以内

日額 29,000円以内

福岡地区水道企業団特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和48年6月21日 条例第7号

(令和5年7月28日施行)