○福岡地区水道企業団監査委員の職務執行等に関する規程

昭和48年11月19日

福企監規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団監査委員(以下「委員」という。)の職務の執行及び当該監査事務局(以下「事務局」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査等の実施)

第2条 監査、検査及び審査(以下「監査」という。)は、その区分に応じ、それぞれ次の各号の定めるところにより行う。

(1) 財務監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第1項)

(2) 決算審査(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項)

(3) 例月現金出納検査(法第235条の2第1項)

(4) 基金運用審査(法第241条第5項)

(5) 資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項)

2 前項第1号に規定する財務監査は、定期監査(法第199条第4項の規定による監査をいう。)又は随時監査(同条第5項の規定による監査をいう。)として実施する。

3 前項各号に掲げるもの以外の監査は、その都度委員が協議して行う。

4 第1項第3号の例月現金出納検査は、翌月の25日(ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)であるときは、その日以降において、その日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日とする。)に行う。ただし、監査委員において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(監査計画)

第3条 監査は、次に掲げる事項について監査計画を作成し、その計画に基づいて実施する。

(1) 監査実施日程

(2) 監査の範囲

(3) 監査の対象とする事務事業及び重点事項

(監査通知)

第4条 監査を実施するに当たっては、監査の対象となる機関の長に対しあらかじめ前条の事項を通知する。ただし、緊急を要するとき又は委員が監査の目的上通知を要しないと認めたときには、これを行わないことができる。

(監査資料)

第5条 監査を実施するに当たっては、あらかじめ監査対象の担当責任者に対し、所定の項目及び様式による監査資料の提出を求めるものとする。ただし、緊急を要するとき又は委員が当該資料を要しないと認めたときには、これを省略することができる。

(監査報告)

第6条 監査を終了したときは、監査報告書を作成し、これを議会及び企業長に提出する。

(監査公表)

第7条 前条の報告のうち、所定のものについては同時にその全文を公表する。

(代表監査委員)

第8条 委員の協議によって、代表監査委員を定める。

2 代表監査委員は、おおむね次の事務を処理する。

(1) 次条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の任免、給与、服務等に関すること。

(2) 職員の出張に関すること。

(3) 公印及び文書に関すること。

(4) その他委員の庶務に関すること。

(事務局の組織等)

第9条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置き、事務局長は総務部長をもって充てる。

2 事務局長は、委員の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

3 書記及びその他の職員は、上司の指揮を受け、分担する事務を処理する。

(職務の代理)

第10条 事務局長に事故があるときは、あらかじめ委員の指定する者がその職務を代理する。

(事務局の事務処理)

第11条 事務局の処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 財務監査に関すること。

(4) 決算審査に関すること。

(5) 例月現金出納検査に関すること。

(6) 基金運用審査に関すること。

(7) 資金不足比率審査に関すること。

(8) 各種資料の作成、収集、整理及び保管に関すること。

(9) 委員の報酬、手当及び費用弁償に関すること。

(10) 委員及び職員の出張に関すること。

(11) 職員の人事及び服務に関すること。

(12) 予算、決算及び経理に関すること。

(13) その他委員の庶務に関すること。

(事務局長の専決)

第12条 事務局長の専決事項については、次のとおりとする。

(1) 職員に関する人事の計画の立案及び事務分担を定めること。

(2) 職員の任免及び給与に関すること。

(3) 職員(事務局長を除く。次号において同じ。)の休暇及び職務に専念する義務の免除等服務の諸承認に関すること。

(4) 職員の出張に関すること。

(5) 予算の見積りに関する書類の作成に関すること。

(6) 通知、報告、照会、回答、依頼等で定例又は軽易なものに関すること。

(7) 統計、資料等の作成及び収集に関すること。

(8) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(公印)

第13条 公印の名称、ひな型、書体、大きさ及び管守者は、別表のとおりとする。

(委任事項)

第14条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理については、企業長の定めるものの例による。

この規程は、昭和48年11月19日から施行する。

(昭和54年10月25日福企監規程第1号)

この規程は、昭和54年10月25日から施行する。

(平成21年6月15日福企監規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団監査委員の職務執行等に関する規程は平成20年4月1日から適用する。

(平成31年3月4日福企監規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日福企監規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

公印名

ひな型

書体

大きさ

管守者

福岡地区水道企業団監査委員印

(ア)

かい書

21ミリメートル

事務局長

福岡地区水道企業団代表監査委員印

(イ)

かい書

21ミリメートル

事務局長

福岡地区水道企業団監査事務局長印

(ウ)

かい書

21ミリメートル

事務局長

(ひな型)

画像

画像

画像

(ア)

(イ)

(ウ)

福岡地区水道企業団監査委員の職務執行等に関する規程

昭和48年11月19日 監査委員規程第1号

(令和2年4月1日施行)