○福岡地区水道企業団情報公開条例施行規則
平成15年10月29日
福企規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公文書の公開(第3条―第10条)
第3章 雑則(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡地区水道企業団情報公開条例(平成15年福企条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
第2章 公文書の公開
(公文書公開請求書の提出)
第3条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、公開請求をする者の連絡先(法人その他の団体にあっては、担当者の氏名及び連絡先)及び公文書の公開の方法とする。
(公文書公開決定通知書等)
第5条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、公文書の公開の方法とする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(様式第4号)
(公文書公開決定等の期間延長通知書等)
第6条 条例第12条第2項後段に規定する書面は、公文書公開決定等の期間延長通知書(様式第6号)とする。
(第三者保護に関する手続)
第7条 条例第15条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求があった日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出期限及び提出先
2 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号に該当する旨及びその理由
4 条例第15条第3項後段に規定する書面は、公文書公開決定に係る通知書(様式第9号)とする。
(公文書の公開の実施場所)
第8条 公文書の公開は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において実施する。ただし、総務課において実施することに支障があるとき、その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁重に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧又は視聴を中止させることができる。
第3章 雑則
(福岡地区水道企業団情報公開審査会の庶務)
第11条 福岡地区水道企業団情報公開審査会の庶務は、総務課において処理する。
(公文書の検索に必要な資料)
第12条 条例第34条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表、文書管理台帳その他実施機関が定めるものとし、総務課に備え置くものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日福企規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡地区水道企業団情報公開条例施行規則別記様式第1号及び様式第8号(別紙)の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
別表
公文書の種別 | 公開の方法 | |
区分 | 内容 | |
1 文書、図画及び写真 | 閲覧 | 原本の閲覧 |
写しの交付 | 複写機により用紙に複写したものの交付 | |
2 マイクロフィルム | 閲覧 | 用紙に印刷したものの閲覧 |
視聴 | 専用機器により映写したものの視聴 | |
写しの交付 | 用紙に印刷したものの交付 | |
3 写真フィルム | 閲覧 | 原本の閲覧 |
写しの交付 | 印画紙に印画したものの交付 | |
4 スライド | 視聴 | 専用機器により映写したものの視聴 |
写しの交付 | 印画紙に印画したものの交付 | |
5 電磁的記録(6の項又は7の項に該当するものを除く。) | 閲覧 | 用紙に出力したものの閲覧 |
視聴 | 専用機器により再生したものの視聴 | |
写しの交付 | 用紙に出力したもの又はDVD―Rに複写したものの交付 | |
6 録音テープ及び録音ディスク | 視聴 | 専用機器により再生したものの聴取 |
写しの交付 | 録音カセットテープに複写したものの交付 | |
7 ビデオテープ及びビデオディスク | 視聴 | 専用機器により再生したものの視聴 |
写しの交付 | ビデオカセットテープに複写したものの交付 |
備考
1 専用機器は、実施機関により備え置かれたものに限る。
2 電磁的記録の公開の方法は、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものに限る。
3 写しの交付の部数は、公開請求に係る公文書1件につき1部とする。
4 写しの交付に用いる用紙の規格は、原則として日本工業規格A列3番又はA列4番とする。
5 この表に定める公開の方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により公開の実施をすることができる。