○福岡地区水道企業団情報公開条例

平成15年10月29日

福企条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第18条)

第3章 審査請求

第1節 諮問等(第19条―第21条)

第2節 福岡地区水道企業団情報公開審査会(第22条―第25条)

第3節 審査会の調査審議の手続(第26条―第32条)

第4章 補則(第33条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の保障する住民自治の理念にのっとり、住民の知る権利を具体化するため、公文書の公開を請求する住民の権利を明らかにすること等により、福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)の保有する情報の一層の公開を図り、もって水道用水供給事業に関し住民に説明する企業団の責務が全うされるようにするとともに、住民の理解と信頼を高め、公正で開かれた企業団運営の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 企業長、議長及び監査委員をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 独立行政法人等 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。

(4) 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する住民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を請求する権利を行使しようとする者は、当該権利の行使が濫用とならないよう努めなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活若しくは財産又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 企業団の機関及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 企業団の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、企業団又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を著しく害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を著しく阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼすおそれ

(6) 法令等若しくは福岡地区水道企業団議会会議規則(昭和48年福企議規則第1号)の規定又は実施機関が法律上従う義務を負う国等の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第6号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を福岡地区水道企業団情報公開審査会に報告しなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨並びに公開を実施する日時及び場所その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条第1項の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、公開請求に係る公文書を保有していないことを理由として前項の決定及び通知をしたときは、公開請求者の求めに応じて、当該公開請求の趣旨に沿う内容の情報を提供するよう努めなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を公開請求があった日の翌日から起算して20日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項に規定する期間の計算に当たっては、福岡地区水道企業団の休日を定める条例(平成2年福企条例第4号)第1条第1項に規定する企業団の休日は、算入しないものとする。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、前条第2項に規定する期間内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、同条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(理由の提示等)

第14条 実施機関は、第11条第1項又は第2項の規定により公開請求に係る公文書の一部又は全部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する事由が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 前項の場合において、実施機関は、公開請求に係る公文書が、当該公文書の一部又は全部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその一部又は全部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知するものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る公文書に企業団、国等及び公開請求者以外の者(以下この条、第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第16条 公文書の公開は、閲覧、視聴又は写しの交付のうち、文書、図画、写真及びフィルムについてはその種別に応じて、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して、それぞれ規則で定める方法により行う。

2 前項の閲覧又は視聴の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

3 実施機関は、公文書の公開の実施に当たっては、公開請求者の求めに応じて、当該公文書の内容の理解に資する情報その他当該公開請求の趣旨に沿う内容の情報を提供するよう努めなければならない。

(費用の負担)

第17条 前条第1項の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(法令又は他の条例等との調整)

第18条 法令又は他の条例等に、公文書を閲覧し、縦覧し、若しくは視聴し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる旨の規定がある場合における当該公文書の公開については、当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。

第3章 審査請求

第1節 諮問等

(審査請求)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る実施機関の不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第19条の2 前条第1項の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求があった日の翌日から起算して30日以内に、福岡地区水道企業団情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する福岡地区水道企業団情報公開審査会の答申を受けたときは、これを尊重して、当該答申があった日の翌日から起算して30日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第2節 福岡地区水道企業団情報公開審査会

(設置等)

第22条 この条例の適正な運用を図るため、福岡地区水道企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 第19条の2第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 情報公開制度の運用に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。

3 審査会は、前項の事務を行うほか、次に掲げる事項について、実施機関に対し、報告を求め、及び意見を述べることができる。

(1) 第33条に規定する公文書の管理に関すること。

(2) 第36条に規定する企業団の責務に関すること。

(組織及び委員)

第23条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、地方自治に関し学識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、企業長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長)

第24条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の行う審査請求についての調査審議の手続は、公開しない。

第3節 審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第26条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第27条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人等又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第28条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第29条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第26条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項に規定する調査をさせ、又は第27条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出意見書等の写しの送付等)

第30条 審査会は、第26条第3項若しくは第4項又は第28条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧又は複写をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要はないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項に規定する閲覧又は複写について、これを実施する日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第32条 前節及びこの節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

第4章 補則

(公文書の管理)

第33条 実施機関は、この条例の適切かつ円滑な運用に資するため、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な事項を規則その他の規程で定め、これに基づき公文書を適正に管理しなければならない。

(公開請求に関する情報の提供等)

第34条 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、その保有する公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するほか、当該公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じるものとする。

(運用状況の公表)

第35条 企業長は、毎年1回、この条例の運用状況について、規則で定めるところにより一般に公表するものとする。

(企業団の責務)

第36条 企業団は、第2章に定める公文書の公開のほか、その保有する情報の提供に関する施策の拡充を図り、住民が水道用水供給事業に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得ることができるよう、情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例中公文書の公開に関する規定は、実施機関が保有している公文書のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したものについて適用する。

(施行日前公文書の公開)

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書のうち、公開のための整理が終わったものとして実施機関が指定した公文書については、その指定した日からこの条例中公文書の公開に関する規定を適用する。

(平成20年3月10日福企条例第4号)

この条例は、平成20年3月10日から施行する。

(平成28年2月1日福企条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の福岡地区水道企業団情報公開条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下この項において「実施機関」という。)の改正前の条例第11条第1項若しくは第2項の決定(以下この項において「決定」という。)又は第5条の規定による公開の請求(以下この項において「請求」という。)に係る不作為についての異議申立てであってこの条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年7月28日福企条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡地区水道企業団情報公開条例

平成15年10月29日 条例第3号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成15年10月29日 条例第3号
平成20年3月10日 条例第4号
平成28年2月1日 条例第1号
令和5年7月28日 条例第5号