○福岡地区水道企業団の休日を定める条例

平成2年12月22日

福企条例第4号

(本企業団の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、本企業団の休日とし、本企業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、本企業団の休日に本企業団の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 本企業団の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規程で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが本企業団の休日に当たるときは、本企業団の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規程に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年福企規則第1号で、平成3年3月3日から施行)

(平成5年3月30日福企条例第1号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年福企規則第2号で、平成5年5月23日から施行)

(令和5年7月28日福企条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

福岡地区水道企業団の休日を定める条例

平成2年12月22日 条例第4号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年12月22日 条例第4号
平成5年3月30日 条例第1号
令和5年7月28日 条例第5号