○福岡地区水道企業団公文書規程
平成20年3月10日
福企管理規程第3号
福岡地区水道企業団文書規程(昭和48年福企管理規程第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第5条)
第2節 管理組織(第6条―第9条)
第3節 管理簿等(第10条―第12条)
第2章 収受及び処理
第1節 受付及び収受(第13条―第16条)
第2節 収受後の処理(第17条―第18条)
第3章 起案及び決裁
第1節 起案(第19条―第20条)
第2節 決裁及び合議(第21条―第23条)
第4章 施行
第1節 文書記号及び文書番号等(第24条―第26条)
第2節 発送等(第27条―第31条)
第5章 整理及び保存
第1節 整理(第32条―第36条)
第2節 保存(第37条―第45条)
第6章 廃棄(第46条―第48条)
第7章 議案等の取扱い(第49条―第53条)
第8章 補則(第54条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公文書の作成、分類、保存及び廃棄に関する基準その他公文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)が保有する公文書の適正な管理を図り、もって事務の適正かつ効率的な遂行に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において公文書とは、企業団の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、企業団が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(公文書取扱いの原則)
第3条 公文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱うとともに、常に整理してその所在及び処理状況を明らかにし、適正に管理しなければならない。
(公文書の作成)
第4条 事案の処理に係る意思決定及び報告は、公文書を作成することにより行わなければならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 処理に係る事案が軽微なものであるとき。
(2) 意思決定又は報告と同時に公文書を作成することが困難であるとき。
2 前項第2号の場合においては、当該事案の処理後、速やかに公文書を作成しなければならない。
(公文書の区分)
第5条 公文書の区分は、次のとおりとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 議案 法令の規定により、議会の議決を求めて議会に提案するもの(条例案を含む。)をいう。
(2) 議会提出文書 法令の規定等により、議会に提出するもの(議案を除く。)をいう。
(3) 専決処分書 専決処分(地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条又は第180条の規定に基づく処分をいう。)をするものをいう。
(4) 条例 地方自治法及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づいて条例とするものをいう。
(5) 規則 地方自治法及び地方公営企業法に基づいて規則とするものをいう。
(6) 管理規程 地方公営企業法号)に基づいて企業管理規程とするものをいう。
(7) 訓令 企業団内一般又は特定の部、課(牛頸浄水場、水質センター及び海水淡水化センターを含む。以下同じ。)等若しくはこれらの職員に対して事務処理又は一定事項につき令達するものをいう。
(8) 告示 一定の事項を公式に広く一般に公示するものをいう。
(9) 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に周知するものをいう。
(10) 一般公文書 前各号のいずれにも該当しないものをいう。
第2節 管理組織
(管理組織)
第6条 総務課長は、企業団における公文書の管理に関する事務を統括する。
2 公文書の管理に関する事務を所掌させるため、各課に文書管理者を置き、当該課の長をもってこれに充てる。
(文書主任等)
第7条 総務課に統括文書主任を置き、総務係長をもって充てる。
2 各課に文書主任及び文書副主任を置き、文書主任は当該課の庶務を担当する係長を、文書副主任は庶務を担当する職員をもって充てる。
(1) 各課において行う公文書事務について調査し、又は関係帳簿及び資料の提出を求め、その結果に基づいて、各課の文書管理者に対し、必要な措置を講じるよう求めること。
(2) 文書主任会議を招集し、公文書事務に関する連絡及び調整を行うこと。
(文書管理者等の職務)
第9条 文書管理者は当該課における公文書事務の円滑かつ適正な処理に努めるとともに、当該課の文書主任及び文書副主任に対し、必要な指示をするものとする。
2 各課の文書主任は、文書管理者の命を受け、当該課における次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 公文書の収受及び配布に関すること。
(2) 公文書の整理、保存及び廃棄に関すること。
(3) その他公文書事務に関し必要なこと。
3 文書副主任は、文書主任を補佐し、文書主任が当該事務を行うことができない場合は、その職務を代理する。
4 統括文書主任は、総務課長の命を受け、企業団における次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 公文書処理の統括に関すること。
(2) 公文書事務の改善指導に関すること。
(3) 完結した公文書の引継ぎ及び管理に関すること。
(4) その他公文書事務に関し必要なこと。
第3節 管理簿等
(各課に備える帳簿)
第10条 各課は、次に掲げる帳簿を備え付ける。
(1) 公文書収受発送簿 様式第1号
(2) 公文書管理台帳 様式第2号
(総務課等に備える帳簿)
第11条 総務課に次に掲げる帳簿を備え付ける。
(1) 議案等番号簿 様式第3号
(2) 公示令達番号簿 様式第4号
(3) 専決処分番号簿 様式第5号
(4) 金券受付収受簿 様式第6号
(5) 特殊文書受付収受簿 様式第7号
第2章 収受及び処理
第1節 受付及び収受
(1) 通知書、案内書その他これに類する軽易な文書
(2) 新聞、雑誌、冊子その他これに類する印刷物
(3) 一時に多数を受け付ける文書であって、かつ配布すべき主管課が明らかなもの
(4) その他、総務課長が受付印押印の省略について認めたもの
(1) 特殊取扱に係る郵便(現金書留を除く。)、特定信書便(書留扱いのもに限る。以下同じ。)、機密文書、入札書、電報並びに訴訟及び不服申立てに係る文書 特殊文書受付収受簿に記帳すること。なお、受付の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係がある文書にあっては、当該文書の封筒に受付時刻を記入すること。
(2) 現金書留郵便(金券が同封されている文書を含む。) 金券受付収受簿に記帳すること。
2 前項の場合において、封筒等の記載事項から配布先を決めることができないときは、当該文書を開封のうえ、総務課長が、当該文書の内容により配布先を決めるものとする。
3 2以上の課に関係ある文書は、その関係の最も深い主管課に配布するものとする。その関係の度合いを定め難いもの又は異例に属するものは、総務課長がその配布先を定めるものとする。
(文書の受領)
第15条 各課の文書主任は、各日1回、総務課長が定めるところにより文書を受領しなければならない。
2 配布を受けた文書でその所管に属さないものがあるときは、文書主任において理由を付し、速やかに総務課長へ返送しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる文書又は電磁的記録については、公文書収受発送簿における記帳を要しない。
(1) 第13条第1項各号に掲げる文書
(2) 通知、案内等その内容が軽易な電磁的記録
(3) 主管課において、公文書収受発送簿に代わる他の方法により処理経過を明らかにすることと定めたもの
(4) 他の法令等において処理の方法が定められているもの
第2節 収受後の処理
(収受した公文書の処理)
第17条 収受した公文書(以下「収受文書」という。)は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する収受文書は、速やかに一応供覧(処理について指示を受けるため上司に供覧することをいう。)をしなければならない。
ア 重要な事案で処理について直接上司の指示を必要とするもの
イ 処理について長期の日時を要すると認められるもの
(2) 前号に該当しない収受文書への対応については、速やかに起案すること。
(3) 通知書等特段の措置を必要としないものについては、供覧すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、関係職員への周知が必要であるときは、収受文書を回覧すること。
(他の課に関係ある収受文書)
第18条 文書主任は、収受文書が2以上の課に関係あるときは、文書にあっては写しの配布又は電磁的記録に変換したものの送信、電磁的記録にあっては電子メールによる送信により、これを関係課に通知しなければならない。
第3章 起案及び決裁
第1節 起案
(1) 関連事項は、支障のない限り一括して起案すること。
(2) 2以上の課の主管に属する事務に関するものであるときは、あらかじめ関係のある課と十分協議して起案すること。
(3) 起案年月日、文書記号、文書分類、文書の保存期間、決裁区分(福岡地区水道企業団部長以下専決規程(昭和48年福企達甲第1号)に定める区分をいう。)及び起案の理由を記入するとともに、関係法令その他参考となる事項を明らかにする資料を添付すること。
(4) 緊急を要する文書は「至急」と、重要な文書は「重要」と起案に用いる用紙等に朱書すること。
(5) 機密に属する文書は、「秘」と起案に用いる用紙等に表示するほか、封筒に入れる等配慮すること。
(2) 当該文書の内容が定例又は軽易なものである場合 収受した文書の余白に処理案を朱書して行う起案
(作成要領及び公文例)
第20条 公文書は、次の各号に定めるところにより、努めて平易簡明に作成しなければならない。
(1) 漢字は、「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)によること。
(2) 仮名遣いは、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)によること。
(3) 送り仮名は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)によること。
2 文書の用紙は、日本工業規格A列4番を縦長に用いるものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。
3 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等の規定により様式が定められているもの及びその他総務課長が縦書きを適当と認めたものについては、この限りでない。
4 公用文の書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成要領は、別に定めるところによる。
第2節 決裁及び合議
(決裁)
第21条 決裁を要する公文書は、上司の承認を受けた後、決裁権者又は専決権者の決裁を受けなければならない。
(合議等)
第22条 2以上の部又は課に関係ある事項については、関係の深い部又は課から順次合議しなければならない。
2 合議を受けた者は、その公文書を速やかに処理しなければならない。
(代決等)
第23条 福岡地区水道企業団事務分掌規程(昭和48年福企管理規程第8号)の規定により代決を行う場合は、当該押印欄に「代」と朱書し、代決する者が押印しなければならない。この場合において、決裁権者又は専決権者が復帰したときは、速やかに報告し、又は供覧しなければならない。
2 緊急を要する決裁で決裁権者又は専決権者以外の上司が不在の場合は、当該押印欄に「後閲」と朱書し、当該上司が登庁の際、速やかに報告し、又は供覧すること。
第4章 施行
第1節 文書記号及び文書番号等
(決裁を経た起案文書の取扱い)
第24条 起案文書の決裁が完了したときは、決裁年月日を起案用紙等に記入し、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 施行を要する公文書(軽易なものを除く。)については、次条に定めるところにより文書記号及び文書番号を付すこと。
(2) その他の公文書については、その内容に従い、適切に処理すること。
(文書記号及び文書番号)
第25条 文書記号は、別表第1のとおりとする。ただし、許可、認可又は証明等の業務を行う場合においては、当該業務を所管する課の文書管理者がその取扱いを明らかにしたうえで独自の記号を定めることができる。
2 文書番号は、会計年度又は暦年ごとに付すものとする。この場合において、収受文書に対する回答として発送等を行う公文書又は発送等を行った公文書に対する回答として収受する公文書については、既に付した番号を用いるものとする。
(浄書)
第26条 浄書を要する公文書については、起案者が浄書したものを決裁を経た起案文書と照合しなければならない。
第2節 発送等
(発信者名義等)
第27条 公文書の発信者名義は、企業長その他法令により権限を有する者(権限の委任を受けている者を含む。)の職氏名とする。
2 前項の規定にかかわらず、印影印刷用公印の印影を使用する公文書及び企業団の各課へ伝達する公文書については、職名のみによることができる。
3 施行を要する公文書には、必要に応じ、発信者名の下に所管の部課名を括弧書きで表示するとともに、下部余白に担当者名及び連絡先を表示するものとする。
(公印及び契印)
第28条 施行する公文書への公印の押印は、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 契約、許可、認可その他法的効果を有するもの
(2) 法令等において公印の押印を要することと規定されているもの
(3) その他主管課長が必要と認めるもの
2 企業団以外に対して施行する公文書(以下「対外文書」という。)への公印の押印を省略するときは、当該公文書の右上に「公印省略」と表示しなければならない。
3 第1項第1号に規定する公文書が2枚以上のものであるときは、公印でその継ぎ目を割印しなければならない。
4 契印は、特に必要と認められる場合に限り、押印するものとする。
(発送等)
第29条 対外文書の伝達は、原則として発送によるものとし、各課において行う。
2 企業団の各課への公文書の伝達は、原則として電子メール等を利用するものとする。ただし、これにより難い場合は、文書の配布を行うことができるものととする。
(機密等を要する公文書)
第30条 公文書のうちその内容が機密に属するもの又は親展の取扱いを必要とするものの施行は、文書の発送又は手渡しによらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、企業団各課への公文書のうち親展の取扱いを必要とするものは、電子メールの送信によることができる。
3 機密に属するものについては、その文書及び封筒に「秘」と、親展の取扱いを必要とするものは「親展」と表示しなければならない。
(施行後の取扱い)
第31条 起案文書の施行が終わったときは、施行年月日を起案用紙等に記入しなければならない。
第5章 整理及び保存
第1節 整理
(文書分類表による整理)
第32条 公文書は別に定める文書分類表に基づき整理しなければならない。
2 文書管理者は、文書分類表の記載事項を変更しようとするときは、速やかに総務課長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(1) 議案 議会の議決を経た日
(2) 議会提出文書 議会に提出した日
(3) 専決処分書 専決処分をした日
(4) 条例、規則、訓令、管理規程、告示及び公告 公布、公表又は公示をした日
(5) 照会、申請等の往復文書 それらに対して回答、許可等を発送し、若しくは送信し、又はこれらが到達した日
(6) 帳簿類 当該帳簿の閉鎖の日
(7) 訴訟関係書類 当該事件が完結した日
(8) 出納に関する書類 当該出納のあった日
(9) 契約関係書類 当該契約の期間が満了する日
(11) 供覧又は回覧を必要とするもの その供覧又は回覧が終わった日
(12) 台帳類のうち決裁等の処理を要しないものであって、主管課長が常時使用するものとして指定したもの 常時使用しなくなった日
(13) その他の公文書 当該公文書が施行された日
(完結時の処理)
第34条 決裁を行った公文書が完結したときは、次の各号に定めるところにより処理をしなければならない。
(1) 成冊し、その背表紙には、文書の名称、完結年度、保存期間、文書分類及び主管課名を記載した文書保存シールを貼ること。
(2) 年間の発生件数が少ないものは、文書分類表上の節及び保存期間が同一の文書に限り、合冊できること。
(3) 目次を付すこと。
(4) 文書の成冊に当たっては、当該文書の保存期間に耐えるよう製本その他の適切な措置を講じること。
2 公文書の整理は、会計年度ごととする。ただし、暦年ごとに整理する必要がある場合は、この限りでない。
(公文書管理台帳)
第35条 文書管理者は、完結した公文書(以下「完結文書」という。)について、完結年度の翌年度(暦年により編さんした公文書については完結年の翌年)の7月末までに、完結年度、保存期間、文書分類表毎に整理を行った公文書管理台帳を作成し、備え置かなければならない。
2 文書管理者は、前項の規定により公文書管理台帳を作成したときは、速やかにその写しを総務課長に提出しなければならない。
(未処理文書の確認及び整理保管)
第36条 文書主任は、その属する課における未処理である文書等の有無について随時確認し、適切な処理がなされるよう担当者に必要な指示を行わなければならない。
2 担当者は、未処理である文書を一定の場所に整理保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
第2節 保存
2 完結した公文書の保存期間は、法令等に別の定めがあるもののほか、公文書の区分に応じ、別表第2に定める種別ごとの保存期間を基準とする。ただし、職務遂行上の必要があるとき、その他特別の事由があるときは、これを延長することがある。
3 完結文書は、文書分類表の区分に従い保存しなければならない。
(電磁的記録の保存及び管理)
第38条 完結文書(電磁的記録に限る。)は、文書管理者が、次の各号に定めるところにより、適正に保存し、及び管理しなければならない。
(1) き損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないようにすること。
(2) 情報化の進展状況、記録媒体の耐用年数等を勘案して、必要に応じて、定期的なバックアップ等の措置を講じること。
(災害時に対する措置)
第39条 文書管理者は公文書のうち重要なものについては、災害時に対する措置を講じておかなければならない。
(完結文書の総務課長への移管)
第40条 文書管理者は、保存文書が永年である公文書のうち完結後30年を経過したもの(次に掲げるものを除く。)及び保存期間が満了したもので歴史的又は文化的価値があると認められるものについては、総務課長と協議のうえ、総務課長へ移管するものとする。
(1) 現に使用しているもの
(2) 移管することができない特別の理由があるもの
2 保存文書は、文書管理者の指示に従い、所定の場所で閲覧しなければならない。
3 保存文書の貸出期間は、5日以内とする。ただし、文書管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 文書管理者は、貸出期間中であっても、必要があると認めるときは、当該貸出文書を返却させることができる。
5 保存文書の貸出しを受けた職員は、当該文書を庁舎外に持ち出し、又は転貸してはならない。ただし、やむを得ない理由があると文書管理者が認め、総務課長の許可を得た場合に限り、庁舎外に持ち出すことができる。
(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟に関するもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に継続している不服申立てに関するもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 福岡地区水道企業団情報公開条例(平成15年福企条例第3号)第5条の規定による公開の請求があったもの 同条例第11条第1項又は第2項の決定の日の翌日から起算して1年間
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求があったもの 同法第82条第1項若しくは第2項、第93条第2項又は第101条第2項の決定の日の翌日から起算して1年間
2 文書管理者は、保存期間を経過した公文書で、更に保存年限を定めて保存する必要があるものについては、総務課長の承認を得て、保存期間の延長をすることができる。
(書庫の管理)
第43条 書庫は、文書管理者が管理し、整理整とんに努めなければならない。
2 書庫内においては、火気を厳禁し、災害時に対する措置を講じておかなければならない。
(マイクロフィルムによる保存)
第44条 公文書のうち総務課長が適当と認めるものについては、その公文書をマイクロフィルムにして保存することができる。
2 マイクロフィルムの整理及び保存に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
(紛失等)
第45条 保存文書を紛失し、破損し、又は汚損したときは、当該職員が所属する課の文書管理者は、その属する部の部長に報告するとともに、総務課長に始末書を提出しなければならない。
2 総務課長は、前2項の規定により始末書の提出を受けたときは、総務部長の決裁を経て、必要な措置を講じるものとする。
第6章 廃棄
(廃棄)
第46条 保存期間が満了した公文書は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、文書管理者による決定に基づいて、廃棄しなければならない。
(1) 第40条の規定に基づき総務課長へ移管する公文書
(2) 第42条の規定に基づき保存期間の延長を行った公文書
2 公文書を廃棄するときは、その形質に応じた廃棄を行うものとする。
3 文書管理者は、公文書の廃棄を行ったときは、総務課長にその旨を報告しなければならない。
(永年文書の廃棄)
第47条 文書管理者は、保存期間が永年である公文書(保存を開始した日から10年を経過していないものを除く。)について、廃棄しなければならない特別な事由が生じたときは、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により文書を廃棄しようとするときは、主管の部の長の承認を経て、総務課長の許可を得なければならない。
(廃棄時の注意事項)
第48条 個人情報若しくは機密情報が記録されている公文書又は印影その他悪用のおそれがあると認められるものは、その部分を裁断し、焼却し又は消去する等適切な処理をしなければならない。
第7章 議案等の取扱い
(1) 議案及び議会提出文書の案 原則として議会に提出しようとする日の30日前までに送付すること。
(2) 専決処分書の案 専決処分をする必要が生じたときは、直ちに送付すること。
(3) 規則、管理規程及び訓令の案 原則として公布又は公表しようとする日の30日前までに送付すること。
(4) 告示及び公告の案 原則として公示しようとする日の14日前までに送付すること。
2 専決処分書の案と議会への当該専決処分の報告又は承認を求める議案とは、同時に出議しなければならない。
3 条例、規則、管理規程又は訓令の制定又は改廃に伴い規則、管理規程又は訓令の制定又は改廃が必要であるときは、条例、規則、管理規程又は訓令の案と関係規則、管理規程又は訓令の案を同時に出議しなければならない。
(決裁後の取扱い)
第51条 議案、議会提出文書(総務課長が指定するものに限る。次条第1項第1号において同じ。)、専決処分書、規則、管理規程、訓令、告示及び公告の決裁が完了したときは、起案者は、直ちにその起案文書を総務課に送付しなければならない。
(1) 議案及び議会提出文書については、議案番号簿に記帳して、暦年による番号を付すこと。
(2) 専決処分書については、専決処分番号簿に記帳して暦年による番号を付し、企業長印を押印した原本を作成すること。
(3) 規則、管理規程、訓令については、公示令達番号簿に記帳して暦年による番号を付し、公布又は公表の手続きをとること。
(4) 告示及び公告については、告示令達番号簿に記帳して暦年による番号を付し、公示の手続きをとること。
2 議案及び議会提出文書の印刷及び議会への送付は、総務課及び財務課において行う。ただし、総務課長が指定するものの印刷は別に総務課長が定めるところによる。
3 議長から制定又は改廃の議決がなされた条例の送付があったとき又は条例の制定若しくは改廃の専決処分がなされたときは、総務課において、公示令達番号簿に記帳して暦年による番号を付し、その公布の手続きをとらなければならない。
4 議案(条例案を除く。)について議長から会議結果の報告があったときは、直ちに総務課においてその結果を原議書(決裁を経た起案文書をいう。以下同じ。)に記入して主管課に返付しなければならない。
5 専決処分書(条例の制定又は改廃に係るものを除く。)の原本は、総務課において保存するものとし、原議書は原本作成後に主管課に返付しなければならない。
6 条例、規則、管理規程及び訓令の原議書及び原本は、総務課において保存するものとし、主管課においては、その写しを保存しなければならない。
(公文例)
第53条 条例、規則、管理規程、訓令、公告、議会提出議案の公文例については別表第3による。
第8章 補則
(委任)
第54条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が定める。
2 公文書の取扱いについて、この規程により難い事由がある場合は、総務課長が定めるところにより処理することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡地区水道企業団文書規程の規定に基づきなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成21年3月31日福企管理規程第10号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日福企管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月1日福企管理規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月1日福企管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日福企管理規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月11日福企管理規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日福企管理規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日福企管理規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 文書記号 |
総務課で収受発送する公文書 | 総 |
財務課で収受発送する公文書 | 財 |
計画調整課で収受発送する公文書 | 計 |
施設課で収受発送する公文書 | 施 |
牛頸浄水場で収受発送する公文書 | 浄 |
水質センターで収受発送する公文書 | 水 |
海水淡水化センターで収受発送する公文書 | 海 |
別表第2
種別 | 区分 | 保存期間 |
1種 | 1 水道事業の運営に関する基本方針の決定に関するもの 2 特に重要な事務及び事業の計画に関するもの 3 条例、規則、管理規程その他例規となるものの原議書 4 企業団議会に関する公文書で特に重要なもの 5 予算、決算及び出納に関する公文書で特に重要なもの 6 公有財産に関する公文書で特に重要なもの 7 特に重要な請願、要望等に関するもの 8 重要な不服申立て、訴訟、和解等に関するもの 9 職員の任免、賞罰に関する公文書で重要なもの 10 構成団体の編入等に関する公文書で重要なもの 11 調査及び統計に関する公文書で特に重要なもの 12 許可及び認可に関する公文書で特に重要なもの 13 契約及び協定に関する公文書で特に重要なもの 14 工事に関する公文書で特に重要なもの 15 その他10年を超えて保存する必要があると認められるもの | 永年 |
2種 | 1 重要な事務及び事業の計画に関するもの 2 企業団議会に関する公文書で重要なもの 3 予算、決算及び出納に関するもの 4 公有財産に関する公文書で重要なもの 5 重要な請願、要望等に関するもの 6 不服申立て、訴訟、和解等に関するもの 7 職員の任免、賞罰に関するもの 8 構成団体の編入等に関するもの 9 調査及び統計に関する公文書で重要なもの 10 許可及び認可に関する公文書で重要なもの 11 契約及び協定に関する公文書で重要なもの 12 工事に関する公文書で重要なもの 13 その他5年を超えて保存する必要があると認められるもの | 10年 |
3種 | 1 事務及び事業の計画に関するもの 2 企業団議会に関するもの 3 公有財産に関するもの 4 請願、要望等に関するもの 5 調査及び統計に関するもの 6 許可及び認可に関するもの 7 工事に関するもの 8 給与及び報酬に関するもの 9 照会、回答その他往復文書に関するもの 10 その他1年を超えて保存する必要があると認められるもの | 5年 |
4種 | 1 照会、回答その他往復文書に関する公文書で軽易なもの 2 文書の収受及び発送に関するもの 3 その他の公文書 | 1年 |
別表第3
公文例
目次
第1部 議案等及び専決処分書
第1 議案
1 条例案
2 一般議案
3 同意・承認を求める議案
4 人事案件
第2 議会提出文書
1 諮問
2 報告
第3 専決処分書
第2部 条例、規則及び管理規程
第1 公布文、条例(規則、管理規程)番号及び署名
1 条例
(1) 制定(全部改正)の場合
(2) 一部改正の場合
(3) 廃止の場合
2 規則
(1) 制定(全部改正)の場合
(2) 一部改正の場合
(3) 廃止の場合
3 管理規程
第2 条文構成
1 制定
(1) 本則に条を置く場合
(2) 全部改正の場合
(3) 一部改正の場合
(4) 本則に条を置かない場合
2 改正
(1) 全条改正の場合
(2) 条文追加の場合
ア 条を加える場合
イ 項又は号を加える場合
(3) 条文削除の場合
ア 条を削る場合
イ 項又は号を削る場合
(4) 条(項、号)中改正の場合
(5) その他
3 目次
4 附則
(1) 形式
ア 附則が単一の項から成っている場合
イ 附則が2以上の項から成っている場合
ウ 附則が条から成っている場合
(2) 規定の順序
第3部 訓令、告示及び公告
第1 訓令
1 規程形式
(1) 制定
(2) 全部改正
(3) 一部改正
(4) 廃止
(5) 附則
2 その他の形式
第2 告示及び公告
1 一般形式
2 改廃形式
第4部 施行する公文書
第1部 議案等及び専決処分書
第1 議案
1 条例案
2 一般議案
3 同意・承認を求める議案
4 人事案件
第2 議会提出文書
1 諮問
2 報告
第3 専決処分書
第2部 条例及び規則
第1 公布文、条例(規則)番号及び署名
1 条例
(1) 制定(全部改正)の場合
(2) 一部改正の場合
(3) 廃止の場合
2 規則
(1) 制定(全部改正)の場合
(2) 一部改正の場合
(3) 廃止の場合
3 管理規程
規則に準じて取扱う。
第2 条文構成
1 制定
(1) 本則に条を置く場合
(2) 全部改正の場合
(3) 一部改正の場合
(4) 本則に条を置かない場合(廃止の場合も同じ。)
規則も条例に同じ。
(例文中「条例」を「規則」に読み替える。)
2 改正
(1) 全条改正(以下公布文、条例(規則、管理規程)番号、題名及び附則は省略)の場合
(2) 条文追加の場合
ア 条を加える場合
イ 項又は号を加える場合
(3) 条文削除の場合
ア 条を削る場合
イ 項又は号を削る場合
(4) 条(項、号)中改正の場合
(5) その他
3 目次
注 本則中の各編、章、節及び款の初字は、次の要項によること。
ア 「編」は第3字目、「章」は第4字目、「節」は第5字目、「款」は第6字目とする。
イ 「編」、「章」、「節」、「款」と「編名」、「章名」、「節名」、「款名」との間は、1字あけること。
4 附則
(1) 形式
ア 附則が単一の項から成っている場合
イ 附則が2以上の項から成っている場合
ウ 附則が条から成っている場合
(2) 規定の順序
ア 施行期日に関する規定
例文 この条例(規則、管理規程)は、公布の日から施行する。
この条例は、○○ 年 月 日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第○条の規定は、○○ 年 月 日から施行する。
この条例は、規則で定める日から施行する。
イ 適用日又は適用区分に関する規定
例文 この条例は、○○ 年 月 日以後の○○について適用する。(適用し、同日前の○○については、なお従前の例による。
ウ 既存の条例、規則の廃止に関する規定
エ 当該条例又は規則の制定に伴う経過的規定
オ 既存の条例又は規則の改正に関する規定
カ その他の規定
第3部 訓令、告示及び公告
第1 訓令
1 規程形式
(1) 制定
(2) 全部改正
(3) 一部改正
(4) 廃止
(5) 附則
附則の形式は、第2部に同じ。ただし、施行期日に関する規定は、設けないものとし、制定文において特に定めない場合は、制定の日から施行するものとする。
2 その他の形式
(1)
(2)
(3)
(4)
第2 告示及び公告
1 一般形式
(1)
(2)
(3)
2 改廃形式
備考
1 公告の形式は、告示の形式の例による。
2 告示又は公告の根拠法令の規定の表現が「公示しなければならない」といったものである場合には、告示又は公告の本文の文末も「公示する」として、法文に合わせる。
3 公示の内容は、原則として法令により義務付けられた内容とする。ただし、関係図書の閲覧、意見の提出等の当該公示事項に関連がある事項については、これを公示すべき明文の規定がない場合でも、公示の本文なお書として付記するものとする。
第4部 施行する公文書