地球温暖化対策推進法に基づく施策の実施状況等の公表について

 当企業団は、地球温暖化対策推進法第21条第15項により、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置や施策の実施状況を公表することとなっておりますが、平成30年度以降公表できておりませんでした。

 今後、未公表分については、実施状況をとりまとめ公表するとともに、適正な事務の執行により再発の防止に努めてまいります。