○福岡地区水道企業団職員の公務員倫理に関する規程

令和6年11月27日

福企訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、福岡地区水道企業団職員が住民全体の奉仕者であってその職務は住民から負託された公務であることに鑑み、その公務員としての職務に係る倫理(以下「公務員倫理」という。)の保持に資するため必要な措置を講じることにより、職員の職務に関する使命感の自覚と高揚を促すとともに、職務の執行の公正さに対する住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(倫理原則)

第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、最大の能率を発揮しながら全力を挙げてこれに取り組まなければならない。

2 職員は、住民福祉の向上を図るため、積極的に住民の意見及び要望の把握に努め、民主的な行政の運営に当たらなければならない。

3 職員は、住民全体の奉仕者であり、住民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について住民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等住民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

4 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

5 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の住民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(倫理行動規準)

第4条 企業長は、前条に規定する倫理原則を踏まえ、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他住民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関して職員が遵守すべき事項に関する規程(以下「倫理行動規準」という。)を定めるものとする。

(企業長の責務)

第4条の2 企業長は、この規程及びに定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員の公務員倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 職員がこの規程又は倫理行動規準に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 職員がこの規程又は倫理行動規準に違反する行為について倫理監督者その他の適切な職員に通知したことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策の実施により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督者)

第5条 職員の公務員倫理の保持を図るため、倫理監督者を置くものとし、副企業長を持って充てる。

2 倫理監督者は、職員に対し、その公務員倫理の保持に関し必要な指導、助言等を行う。

(倫理監督者の責務等)

第5条の2 倫理監督者は、この規程及び倫理行動規準に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と住民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の公務員倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 企業長を助け、職員の公務員倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 規程又は倫理行動規準に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

2 倫理監督者は、他の職員に、この規程又は倫理行動規準に定めるその職務の一部を行わせることができる。

(運用状況の公表)

第6条 企業長は、毎年1回、この規程の運用状況について、別に定めるところにより一般に公表するものとする。

(懲戒処分の概要の公表)

第7条 企業長は、職員にこの規程又は倫理行動規準に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行ったときは、当該懲戒処分の概要を公表するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和6年12月1日から施行する。

福岡地区水道企業団職員の公務員倫理に関する規程

令和6年11月27日 訓令第1号

(令和6年12月1日施行)