○福岡地区水道企業団議会傍聴規則
令和6年2月27日
福企議規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び記者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入し、係員の指示により、傍聴席に着かなければならない。
2 記者席には、議長の認めた記者でなければ着くことができない。
(傍聴人の制限)
第4条 傍聴人が満員のときは、入場を許さない。
2 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の人員を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的をしないこと
(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない
(5) 飲食又は喫煙をしないこと
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。