○福岡地区水道企業団行政不服審査法施行条例

令和5年1月13日

福企条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の設置)

第2条 法第81条第2項に規定する機関として、福岡地区水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)を事件ごとに置く。

2 審査会は、審査請求の事件が発生したときに設置し、全ての事件が終了したときに廃止する。

(所掌事項)

第3条 審査会は、法及び他の条例の規定によりその権限に属させられた事項について調査審議する。

(組織及び委員)

第4条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、企業長が任命する。

3 委員の任期は、当該事件の調査審議が終了したときまでとする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(費用の負担)

第7条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写しの交付を受ける者若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける者又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写しの交付を受ける者若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける者は、当該交付を受けるために要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福岡地区水道企業団行政不服審査法施行条例

令和5年1月13日 条例第1号

(令和5年1月13日施行)