○福岡地区水道企業団企業職員の時間外勤務代休時間の指定に関する規程
令和元年12月26日
福企訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡地区水道企業団企業職員就業規程(昭和53年福企管理規程第6号)。以下「就業規程」という。)第13条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる期間)
第2条 就業規程第13条の2第1項の別に定める期間は、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和48年福企管理規程第12号。以下「給与規程」という。)第27条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次条において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第3条 所属長は、就業規程第13条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前条に規定する期間内にある勤務日等(就業規程第12条の3第1項に規定する休日及び同条第3項に規定する代休日を除く。第5条において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第27条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与規程第27条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間又は同項第2号の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与規程第27条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与規程第27条第1項第3号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(指定単位)
第4条 前条の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
(指定する時間帯)
第5条 所属長は、就業規程第13条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第2条に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第6条 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、総務部長が定める。
制定文 抄
令和2年1月1日から施行する。