○福岡地区水道企業団企業職員への不当な働きかけ等に対する組織的対応に関する規程
平成31年3月4日
福企訓令第1号
福岡地区水道企業団企業職員への不当な働きかけ等に対する組織的対応に関する規程(平成19年福企訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、職員が不当な働きかけを受けた場合の取扱いについて必要な事項を定めることにより、組織的かつ適切な対応の徹底及び不当な働きかけの防止を図るとともに、職員が安心して職務に専念できる環境を整備し、もって職員及び公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 福岡地区水道企業団の一般職に属するすべての職員をいう。
(2) 不当な働きかけ 職員に対する行為であって、次に掲げるもの(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に規定する公益通報その他これに類する制度の対象となるものを除く。)をいう。
ア 職員の意に反して、次に掲げることを求め、促し、又は示唆する行為
(ア) 合理的な理由なく、法令により与えられた権限の行使に当たって、特定の者に対して有利な取扱いをし、又は不利益な取扱いをすること。
(イ) 合理的な理由なく、特定の者に義務のないことを行わせ、又は特定の者の権利の行使を妨げること。
(ウ) 合理的な理由なく、執行すべき職務を執行せず、又は定められた期限までに執行しないこと。
(エ) 本企業団が当事者となる契約において、本企業団以外の契約の当事者に不当な利益が生じるよう契約の対価又は条件を操作すること。
(オ) 職務上知り得た秘密を漏らすこと。
イ 社会的相当性を逸脱した乱暴な言動又は威圧的な態度その他の行為によって自らの要求の実現を図ること。
(3) 管理監督者等 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。
ア 係長以下の職にある職員 所属する課(牛頸浄水場、水質センター及び海水淡水化センターを含む。以下同じ。)の長(場長及び所長を含む。以下「課長」という。)
イ 課長の職にある職員 所属する部の部長
ウ 部長の職にある職員 副企業長
エ 副企業長の職にある職員 企業長
(基本的な心構え)
第3条 職員は、常に法令を遵守し、全体の奉仕者として、公平かつ公正に職務を執行しなければならない。
2 職員は、不当な働きかけに応じて法令等に違反し、又は公務員としての職務に係る倫理に違反する行為を行った場合には、刑事上の処罰又は人事上の処分を受け、本企業団に与えた損害を賠償すべき責めを負い、その他社会的な非難を受ける立場にあることを常に自覚しなければならない。
(不当な働きかけを受けた職員の対応)
第4条 職員は、不当な働きかけを受けたときは、公正な職務の執行に努めるため、次に掲げる事項を正確に記録し、その内容を管理監督者等に報告しなければならない。
(1) 不当な働きかけを行った者の氏名並びに職業及び役職又は地位
(2) 不当な働きかけを受けた日時及びその状況
(3) 不当な働きかけの内容
(管理監督者等の対応)
第5条 管理監督者等は、部下である職員が不当な働きかけを受けたときは、当該職員を孤立させることがないようにしなければならない。
2 管理監督者等は、前条の規定による報告を受けたときは、当該職員に対し、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 不当な働きかけに応じた場合の法令違反の状況、本企業団に与える損害その他の影響
(2) 不当な働きかけに応じなかった場合に被る不利益の有無及びその内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該不当な働きかけに適切に対応するために必要な事項
(公表)
第8条 副企業長は、第6条第2項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、不当な働きかけの概要、その対応状況等について公表するものとする。
(委任)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、副企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の福岡地区水道企業団企業職員への不当な働きかけ等に対する組織的対応に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた不当な働きかけについて適用し、施行日前になされた不当な働きかけについては、なお従前の例による。ただし、施行日前になされた不当な働きかけであって、施行日以後において必要な措置を講ずべきものについては、この限りでない。