○福岡地区水道企業団部長以下専決規程

平成29年3月31日

福企訓令第1号

福岡地区水道企業団部長以下専決規程(昭和48年福企達甲第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、企業長の権限に属する事務についての福岡地区水道企業団の部長以下の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、意思決定の権限と責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 部長及び部長相当の職にある者をいう。

(2) 課長 課長及び課長相当の職にある者をいう。

(3) 係長 係長及び係長相当の職にある者をいう。

(4) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。

(5) 専決 事案について常時企業長に代わって決裁することをいう。

(6) 代決 事案について専決権者が出張、休暇その他の事由により勤務時間のすべてにわたり在席しない場合(以下「不在の場合」という。)において、その者に代わって臨時に決裁することをいう。

(7) 合議 事案について決裁するに当たり、当該事案に関係がある部長、課長又は係長に対し、当該事案の処理に係る同意の意思表示を求めることをいう。

(専決事項)

第3条 部長及び課長の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、総務部財務課が所管する契約事務に係る部長及び課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

2 主管別の事務に係る部長及び課長の専決事項は、別表第4のとおりとする。

(重要異例事項等に関する権限の返れい)

第4条 専決権者は、前条の規定にかかわらず、その事案が次の各号のいずれかに該当するものは、上司に権限を返れいしなければならない。

(1) 特に重要であると認められる事案

(2) 異例であり、又は重要な先例になると認められる事案

(3) 紛議を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる事案

(代決)

第5条 部長及び課長が不在の場合においては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事案を代決することができる。

(1) 部長専決事項について、部長が不在の場合においては、主管の課長

(2) 課長専決事項について、課長が不在の場合においては、主管の係長

(常時代決)

第6条 別表第1から別表第3までに掲げる部長及び課長の専決事項に係る専決権者は、当該専決事項のうち当該専決権者が必要と認める事項について、前条の規定の例により定める者に決裁させることができる。

2 部長及び課長は、前項の規定により決裁させる者を定め、若しくは変更し、又は専決事項の内容を変更したときは、企業長に報告しなければならない。

(代決の制限及び報告)

第7条 代決は、特に急施を要する事案又はその処理についてあらかじめ専決権者の指示を受けた事案に限って行うことができる。

2 代決する事案が重要又は異例な場合においては、専決権者の上司の決裁を受けなければならない。

3 代決した事案については、速やかに専決権者の閲覧に供し、又は報告しなければならない。

(合議)

第8条 部長又は課長は、この規程の定めるところにより、事案を処理する場合においては、別に定めがあるものを除くほか、専決権者が合議先の意思表示が必要不可欠であると認める場合に限り合議を行うものとする。

(報告)

第9条 専決権者は、自己の権限に属する事務事業の計画、方針の決定及び執行についてその進行状況、結果等のうち重要なものを上司に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による廃止前の福岡地区水道企業団部長以下専決規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月30日福企訓令第2号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月31日福企訓令第2号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1 一般共通事項

区分

部長専決事項

課長専決事項

1 方針決定等

所掌する事務事業の既定方針に基づく計画の決定及び執行のうち重要なもの

所掌する事務事業の既定方針に基づく計画の決定及び執行

2 告示等

告示及び重要な公告

公告及び定例又は軽易な告示

3 講習会等

重要な講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援

講習会、研究会、協議会及びこれらに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援

4 許認可申請等

既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等のうち重要なもの

既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等

5 許認可等

重要な許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知

許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知

6 刊行物等の編集発行

刊行物及び印刷物の編集発行

定期の又は軽易な臨時の刊行物及び印刷物の編集発行

7 公文書の公開

福岡地区水道企業団情報公開条例(平成15年福企条例第3号)の規定に基づく公文書の公開に関する事項のうち重要なもの

福岡地区水道企業団情報公開条例(平成15年福企条例第3号)の規定に基づく公文書の公開に関する事項

8 個人情報の開示等

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項のうち重要なもの

個人情報の保護に関する法律の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項

9 公募、図面等の閲覧等


公簿、図面等の閲覧及び諸証明

10 その他

その他上記に準じる事項

その他上記に準じる事項

別表第2 財務共通事項

区分

部長専決事項

課長専決事項

1 工事等の決定

1件6,000万円未満の工事又は製造の請負の施行の決定

1件2,000万円未満の工事又は製造の請負の施行の決定

2 委託(設計及び調査)の決定

1件1,500万円未満の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定

1件500万円未満の委託(設計及び調査に関するものに限る。)の決定

3 委託(設計及び調査以外)の決定

1件4,000万円未満の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定

1件1,000万円未満の労力その他の供給、物件の修理及び委託(設計及び調査に関するものを除く。)の決定

4 補償金の決定

工事等に伴う補償に係る1件4,000万円未満の補償金の決定

工事等に伴う補償に係る1件1,000万円未満の補償金の決定

5 財産の取得又は処分の決定

1件4,000万円未満の財産の取得又は処分の決定

1件1,000万円未満の財産の取得又は処分の決定

6 財産の貸付け又は借入れ

1件の賃貸借料が1,500万円未満である財産の貸付け又は借入れの決定

1件の賃貸借料が500万円未満である財産の貸付け又は借入れの決定

7 競争入札参加者の決定、契約締結及び検査報告

1件4,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件6,000万円未満のものとする。)に係る競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定並びに契約の締結及び当該契約に係る検査の報告

1件1,000万円未満の各種の契約(工事又は製造の請負契約については、1件2,000万円未満のものとする。)に係る競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定並びに契約の締結及び当該契約に係る検査の報告

8 単価契約に係る納入等の指示

1件2,000万円未満の単価契約に係る納入等の指示

1件1,000万円未満の単価契約に係る納入等の指示

9 負担金等の交付

予算に定められた負担金、交付金、奨励金等の交付の決定

予算に定められた負担金、交付金、奨励金等の交付の決定のうち定例又は軽易なもの

10 金品の寄附の収受

金品の寄付の収受

 

11 収入金に係る督促等

 

収入金に係る督促、強制執行その他債権の管理

12 前払金等の支払及び返還

 

福岡地区水道企業団契約事務規程(昭和48年福企管理規程第6号)第38条に規定する前金払による前払金及び第38条の2に規定する中間前金払による前払金の支払及び返還

13 前受金等の還付及び充当

 

前受金、過誤納金、諸預り金等の還付及び充当

14 過誤払金の戻入

 

過誤払金の戻入

15 支払調書の承認

 

支払調書の承認

16 不用品の処分

 

1件20万円未満の不用品の処分

17 自動車の管理運行

 

所属する自動車の管理運行

18 その他

その他上記に準じる事項

その他上記に準じる事項

備考

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約及び財産の貸付けの契約については、次の各号に掲げる契約期間の区分に応じ当該各号に定める金額を、当該契約の予定価格、契約金額、借上料又は貸付料(以下この項において「予定価格等」という。)とみなしてこの表の規定を適用する。

(1) 24月以上 予定価格等の12月分の金額

(2) 24月未満 予定価格等を会計年度ごとに区分した場合に最も高額となる年度の金額

2 各種の契約に係る完了の報告は、当該契約に係る施行の決定に関する当初の専決権者又は当該契約の変更後の契約に係る施行の決定に関する専決権者のうち、どちらか上位の者が行うものとする。

別表第3 総務部財務課が所管する契約事務に係る事項

区分

部長専決事項

課長専決事項

1 工事等に係る競争入札参加資格等の決定

1件2億円未満の工事等の請負契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定並びに契約の締結

1件1億円未満の工事等の請負契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定並びに契約の締結

2 物件の購入等に係る競争入札参加資格等の決定

1件6,000万円未満の物件の購入又は委託契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定並びに契約の締結

1件3,000万円未満の物件の購入又は委託契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定並びに契約の締結

備考 各号において、競争入札参加資格とは、一般競争入札及び公募による指名競争入札に係る参加資格をいい、競争入札参加者とは、公募によらない指名競争入札に係る参加者をいう。

別表第4 主管別事項

専決権者

専決事項

総務部長

(1) 1件300万円未満の予備費補充

(2) 1件1,000万円未満の節間の予算の流用

(3) 1件の保険金の額が2,000万円以上の財産に係る各種保険契約

(4) 資金調整及び資金管理

(5) 職員の昇給

(6) 非常勤特別職職員、会計年度任用職員、臨時的任用職員又はこれらに類するものの任免に関すること。

(7) 職員の営利企業等の従事許可

(8) 育児休業及び部分休業の承認

(9) 公務災害及び通勤災害の認定

(10) 運営協議会規則(昭和48年福企規則第1号)第5条に定める幹事会の開催

総務部総務課長

(1) 例規集の編集発行

(2) 職務に専念する義務の免除の承認

(3) 職員証等の発行

(4) 職員の各種手当の受給資格の認定

(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)等の規定に基づき徴収した所得税等の支払い

(6) 職員の研修

(7) 職員の福利厚生、健康保険、衛生管理及び安全管理

(8) 広報

(9) 流域との交流事業

総務部財務課長

(1) 1件100万円未満の予備費補充

(2) 1件500万円未満の節間の予算の流用

(3) 不用品の売払契約に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定並びに契約の締結及び当該契約に係る検査の報告

(4) 各種の契約に係る保証人の承認並びに予定価格及び出来高払の決定

(5) 財産の処分に係る競争入札参加資格、競争入札参加者又は随意契約の相手方の決定並びに予定価格の決定並びに契約の締結及び当該契約に係る検査の報告

(6) 起債の償還

(7) 会計伝票の承認

(8) 水道用水供給料金の調定及び収納

(9) 福岡地区水道企業団会計規程(昭和48年福企管理規程第3号)第68条第3項に規定する立会人の任免

(10) 1件の保険金の額が2,000万円未満の財産に係る各種保険契約

施設部施設課長

工事施行上の道路通行の禁止及び制限

施設部牛頸浄水場長

(1) 供給水量の認定

(2) 牛頸浄水場の施設参観許可

施設部水質センター所長

(1) 構成団体からの水質検査の受託(受託検査料に関することを除く。)

(2) 水質の証明

施設部海水淡水化センター所長

海水淡水化センターの施設参観許可

福岡地区水道企業団部長以下専決規程

平成29年3月31日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)