○福岡地区水道企業団の標準的な職を定める規程

平成28年3月31日

福企訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項の規定に基づき、職制上の段階に応じ、福岡地区水道企業団企業職員の給与に関する規程(昭和48年福企管理規程第12号)別表に定める水道企業職給料表の適用を受ける職員の職務における標準的な職について定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 前条の標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職制上の段階の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

1 局長、副企業長及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

局長

2 部長及びこれに相当する職の属する職制上の段階

部長

3 課長及びこれに相当する職の属する職制上の段階

課長

4 係長、主査及びこれらに相当する職の属する職制上の段階

係長

5 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、係等において困難な業務を処理し、当該職を補佐する総括主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階

総括主任

6 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、係等において特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理する主任及びこれに相当する職の属する職制上の段階

主任

7 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職の属する職制上の段階

2級職

8 4の項左欄に規定する職にある者の指揮監督を受け、定型的な業務を行う職の属する職制上の段階

1級職

制定文 抄

平成28年4月1日から施行する。

福岡地区水道企業団の標準的な職を定める規程

平成28年3月31日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・人事評価
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第1号